私立学校法案について(動画)
平成二十六年三月十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 小渕 優子君
理事 中根 一幸君 理事 丹羽 秀樹君
理事 萩生田光一君 理事 山本ともひろ君
理事 義家 弘介君 理事 笠 浩史君
理事 鈴木 望君 理事 稲津 久君
青山 周平君 池田 佳隆君
小此木八郎君 門 博文君
神山 佐市君 菅野さちこ君
木内 均君 工藤 彰三君
熊田 裕通君 小島 敏文君
小林 茂樹君 佐々木 紀君
桜井 宏君 新開 裕司君
瀬戸 隆一君 冨岡 勉君
永岡 桂子君 野中 厚君
馳 浩君 藤井比早之君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
岸本 周平君 寺島 義幸君
細野 豪志君 吉田 泉君
遠藤 敬君 椎木 保君
三宅 博君 中野 洋昌君
柏倉 祐司君 井出 庸生君
宮本 岳志君 青木 愛君
吉川 元君 山口 壯君
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文部科学大臣 下村 博文君
文部科学副大臣 西川 京子君
文部科学大臣政務官 冨岡 勉君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 常盤 豊君
政府参考人
(資源エネルギー庁廃炉基盤整備総合調整官) 藤原 正彦君
文部科学委員会専門員 久留 正敏君
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委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 佐々木 紀君
木内 均君 門 博文君
比嘉奈津美君 藤井比早之君
宮川 典子君 瀬戸 隆一君
菊田真紀子君 岸本 周平君
同日
辞任 補欠選任
門 博文君 木内 均君
佐々木 紀君 神山 佐市君
瀬戸 隆一君 宮川 典子君
藤井比早之君 小島 敏文君
岸本 周平君 寺島 義幸君
同日
辞任 補欠選任
小島 敏文君 比嘉奈津美君
寺島 義幸君 菊田真紀子君
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三月七日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(大西健介君紹介)(第一六五号)
同(黄川田徹君紹介)(第一六六号)
同(階猛君紹介)(第一六七号)
同(長坂康正君紹介)(第一六八号)
同(古川元久君紹介)(第一六九号)
同(八木哲也君紹介)(第一七〇号)
同(吉川元君紹介)(第一七一号)
同(三原朝彦君紹介)(第一八三号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一八四号)
同(大見正君紹介)(第二〇六号)
同(玉木雄一郎君紹介)(第二〇七号)
同(中野洋昌君紹介)(第二〇八号)
同(阿部寿一君紹介)(第二一二号)
同(近藤洋介君紹介)(第二一三号)
同(左藤章君紹介)(第二三四号)
同(大塚高司君紹介)(第二四一号)
同(金子恭之君紹介)(第二四二号)
同(北村茂男君紹介)(第二四三号)
同(秋葉賢也君紹介)(第二四九号)
同(大久保三代君紹介)(第二五〇号)
同(近藤昭一君紹介)(第二五一号)
同(西村明宏君紹介)(第二五二号)
同(林宙紀君紹介)(第二五三号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二五四号)
同(三木圭恵君紹介)(第二五五号)
同(山口壯君紹介)(第二五六号)
同(柏倉祐司君紹介)(第二六三号)
同(盛山正仁君紹介)(第二六四号)
同(瀬戸隆一君紹介)(第二八四号)
同(田所嘉徳君紹介)(第二八五号)
同(辻元清美君紹介)(第二八六号)
同(長島昭久君紹介)(第二八七号)
同(額賀福志郎君紹介)(第二八八号)
同(柚木道義君紹介)(第二八九号)
同(青山周平君紹介)(第三〇四号)
同(石川昭政君紹介)(第三〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三〇六号)
同(中村喜四郎君紹介)(第三〇七号)
同(根本幸典君紹介)(第三〇八号)
同(安藤裕君紹介)(第三一三号)
同(松本剛明君紹介)(第三一四号)
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求めることに関する請願(橘慶一郎君紹介)(第二〇五号)
同(宮腰光寛君紹介)(第二三五号)
教育予算の増額、教育費の無償化、保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願(吉川元君紹介)(第二一一号)
教育費負担の公私間格差をなくするための私学助成に関する請願(今津寛君紹介)(第二一四号)
同(堀井学君紹介)(第二五七号)
教育費負担の大幅な軽減、安全な学校施設を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七五号)
同(笠井亮君紹介)(第二七六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二七七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二七八号)
同(志位和夫君紹介)(第二七九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二八一号)
同(宮本岳志君紹介)(第二八二号)
教育予算の増額、教育費の無償化、父母負担の軽減、教育条件の改善に関する請願(柚木道義君紹介)(第二八三号)
同(津村啓介君紹介)(第三一五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
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○小渕委員長 次に、宮本岳志君。
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。
まず、本法案は、公教育の一端を担う私立学校、とりわけ我が国の高等教育においてその学生の七五%を担っている私立大学に大きな影響を及ぼす法案であります。我が党わずか十五分というような審議時間で質疑、採決を行うことに、強く抗議を申し上げたいと思います。
本法案の直接の契機となったのは、群馬県の学校法人堀越学園に対する昨年三月二十八日付の解散命令とそれに至る経緯だと思うんですね。
私立学校法は十年前に抜本改正をされ、理事会の明確化など一定の管理運営制度の改善がなされたはずであります。それにもかかわらず、堀越学園のような事態がいまだに後を絶たない。これは一体どういう理由によるのか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○下村国務大臣 学校法人制度は、私学の自主性への信頼を基盤に、行政の関与を最低限抑制する制度として、学校法人の設立と解散について行政の関与に係らせつつ、その間における学校法人の運営については、行政は関与を極力控えるものとして制度が設けられました。
平成十六年の私学法の改正についても、こうした中で、学校法人の自主的、機動的な管理運営機能の強化を図るため、学校法人の理事会の制度の整備、監事機能の強化、評議員会制度の改善等を行ったところでございます。
一方で、昨年、自主的な管理運営という私立学校制度の趣旨を逸脱、濫用し、所轄庁の指導に対しても真摯な対応を行わず、当該学校法人のみならず私学全体や私学行政に対する不信感につながるような異例な事態が生じたところであります。
このため、今回、所轄庁による最終的な措置としての解散命令に至るまでの間に、段階的な措置として、所轄庁による報告聴取、立入検査、必要な措置の命令の制度を創設するというものにしたものであります。
○宮本委員 この堀越学園の今回の事件というのは、たび重なる法令違反、あるいは不祥事、経営状況の悪化と、採算を度外視した施設拡張もやりましたし、美術品の購入等々、私も中身を見て、本当に驚くべき中身であります。
これは、やはり理事長の専断的な学園運営によって引き起こされたという面が私は一番大きいというふうに思うんですけれども、こういう認識は文科省もお持ちですね。
○常盤政府参考人 堀越学園におきましては、当時の理事長のもと、賃金の未払い、公共料金の滞納など、さまざまな問題があったということは事実でございます。
一方で、当時の理事会は、経営を立て直すため新しい理事長を迎え入れるなどの取り組みを行ったこともございました。ただ、結果として、法人の理事の地位をめぐる関係者の対立等が起こりまして、理事会が混乱して適切な意思決定がなされないなど、学校法人としての管理運営が正常に機能していなかったということが主な原因だというふうに考えております。
○宮本委員 ところで、お伺いするんですけれども、今回の堀越学園問題でも、文部科学省は早くからこの堀越理事長の専横的な学園運営と賃金や一時金の不払い、税や社会保険料の未納、私学共済掛金の滞納など、放漫、乱脈ともいうべき経営の実態を教職員組合から知らされてきたのではありませんか。
○常盤政府参考人 堀越学園につきましては、平成十九年ごろから、法人の役員や教職員等から理事会の機能不全や財務状況の悪化等について情報提供がございまして、文部科学省としても、経営上の問題が生じているということを認識していたところでございます。
このため、情報提供のあった事実関係等について、その都度法人に確認するとともに、重ねて指導してきたというところでございます。
○宮本委員 二〇一〇年三月に、組合が文科省を訪れた際に、文科省と群馬県にそれぞれ提出された財務諸表の数字に食い違いがある、このことを組合から指摘したことを契機に、国の私大経常費補助が不交付とされました。その後の文科省の調査で、学園が二〇〇三年四月の大学設置認可申請時に提出した財産目録と貸借対照表を虚偽記載していること、あるいは公認会計士の押印まで偽造していたことが発覚をいたしました。ですから、職員からのこういう指摘というものもあったわけですね。
その後、二〇一一年の十一月二十九日に、創造学園大学創造芸術学部、そしてソーシャルワーク学部の合同教授会は、規定に基づく新学長選任を求める要求書を議決するなど、理事長の専横を正そうという教授会の動きもこれはございました。
先ほど、教授会が大学のガバナンスの障害となっているという議論がありましたが、全くこれは逆でありまして、そういう教授会の動きも含めて、ことごとくこれは理事長、理事会の専横と混乱によって自律的な改善には結びつかなかったというのが、今回の堀越学園の事例であります。
これは、理事長や理事会に大きな裁量を与えて、理事会をチェックすべき評議員会や監事の機能がたやすく、形骸化しようと思えば形骸化される、ともすれば専断的な運営が可能となる今の私立学校法に根本的な問題があるのではないかと私は思いますが、大臣はどうお考えになるでしょうか。
○下村国務大臣 堀越学園では、当時の理事長のもとで、賃金の未払い、公共料金の滞納などさまざまな問題があったということは、これは御指摘のとおりであります。一方で、堀越学園においては、内部的なチェックという観点から、監事の選任方法について必ずしもその機能を果たすことができなかった。また、経営を立て直すため当時の理事会が新しい理事長を迎え入れるなどの取り組みを行ったところでありますが、その後、理事間の対立により理事会が正常な意思決定を行えなくなってしまった、そういう状況が出てきたわけでございます。
このように、堀越学園の問題は、内部的なチェック機能を重視するという方向性には一定の限界があり、むしろ、公共性を高める観点から、異例な事態において所轄庁が適切に対応することができるようにする制度を設ける必要があると考えるものであります。
○宮本委員 私学に関しては、文科省は、それぞれの学校法人が、建学の精神に基づき多様な教育を展開できるように、自主性、自律性が尊重されているというふうに答弁をしてこられました。これはもう当然の大原則だと思うんです。ところが、この自主性、自律性の最大の保証ともいうべき民主的な内部チェックの体制をどうつくるかということを本来は考えなければならないところを、文科省が事前に介入する規定を新たに設けようというのが今回の改正案の特徴だと思うんです。民主的な内部チェックの体制を保障することこそ中心問題だと、私はそう思うんです。
これは二〇〇四年、十年前の私学法の抜本改正のときにもこういうことが議論になりました。二〇〇四年四月十四日の当委員会で、我が党の石井郁子衆議院議員は、大阪の当時の明浄短大、明浄大学の問題を取り上げて、教授会など教学側の意向を尊重せず、理事会が一方的に事を進めていることを指摘いたしました。当時の私学部長は、「学校法人の経営は、経営側と教学側、いわゆる両サイドが相互の役割分担を理解して、協力し合って進めていくことが大変重要だと私どもも考えておる」と答弁をしております。
また、四月の二十七日、参議院文教科学委員会では、我が党の林紀子議員が、大学設置認可申請時の当初計画の変更を文科省に無断で行った秀明大学の事例を取り上げて、「いち早く問題を気付いて具体的に指摘できるのは現場の教職員ではないか」、こういう問題提起をいたしました。このとき政府はどう答弁をしておりますか。
○常盤政府参考人 今御指摘の委員会におきましては、当時の副大臣から、学校法人が健全に、また安定的、継続的に運営されるためには、監査制度の強化、充実が必要であります、また、それとは別に、いわゆる内部監査、中の人が自主自律の立場からいろいろ問題点を監督するということも非常に大切だろうと考えておりますというふうに御答弁をしております。
○宮本委員 教職員の声もしっかり聞いて、内部監査機能、内部チェックの体制を充実するように取り組みたいという答弁がこのときにもされているわけです。
私立大学に働く教職員の労働組合である日本私大教連は、既にこの私立学校法改正要綱というものを発表しておられます。この中を見ますと、法改正をするならば、学校法人の役員、理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務諸表の公開の促進といった制度改正こそ行うべきだというふうに御提案されているわけですが、大臣、こういう改革こそ必要なのではありませんか。
○下村国務大臣 今回の改正は、学校法人堀越学園の事例など、自主的、自律的な管理運営を重視する私立学校制度の趣旨を逸脱、濫用した異例な事態への対応が必要な状況も生じたことから、所轄庁が異例な事態に的確かつ効果的に対応できるための制度を設けるものであります。
今回の制度改正を議論した大学設置・学校法人審議会のワーキンググループにおいても、法人運営の透明性の一層の向上や法人内部のガバナンスのさらなる強化など、学校法人制度の充実全般についても議論がされたところでもあり、私学の自主性の観点にも十分留意しつつ、さらにこれはこれで議論を深めていくことは大切であるというふうに思います。
御指摘の日本私立大学教職員組合連合の案は、教職員から選出された評議員を四割以上とし、評議員会に強い権限を与えることなどを内容とするものであるというふうに承知しておりますが、学校法人制度は、設立時の寄附者の意思及び寄附行為を基盤に置きつつ、理事会が最終的な意思決定機関として運営していくものであり、監事や評議員会が適切に役割分担しながら、それぞれに期待される機能を発揮していくことが重要であるというふうに考えます。
○宮本委員 今大臣も触れられたように、本法案のもとになった大学設置・学校法人審議会学校法人分科会が昨年八月に発表した報告を見ましても、解散命令に至る以前に改善を促すための段階的な手段を整備するという今回の法改正を提言するとともに、所轄庁による法的な関与により改善を促されることがないようにするための学校法人制度の充実全般についても議論されて、具体的には、財務諸表の公開の充実や内部統制システムの強化といった論点もきちっと挙げられているわけであります。
堀越学園では、二〇一一年九月から十九カ月、教職員に賃金は支払われませんでした。もちろん一時金は二〇〇八年以来支給をされておりません。文科省が二〇一三年三月末までに解散命令を出すということを決定した二〇一二年十月二十五日以降も理事会は混乱を続け、理事長はまともな対応すらしようとはしなかった。
そういう状況のもとで、学生の学ぶ権利の保障を優先して活動し、学生たちのほとんどを無事卒業、転学させるために、いわば一円も受け取らずに頑張り抜いてきたのは、まさに教職員と教職員組合の方々だったと私は思うんです。この方々の声に耳を傾ける、そして、そういう方々に未払いになっている賃金をこのままにせず、きちっとやはり解決していく方向で力を尽くす、このことがどうしても必要だと思うんですけれども、最後に大臣の御見解を聞きたいというふうに思います。
○下村国務大臣 この件は、先ほど申し上げたように、私も相当前から存じ上げておりましたし、関係者が私のところにも、大臣になる前の話ですが、相談にも来られておりました。
教職員の方々が、未払いであっても子供たちに授業を教えるということについては、ぜひ放棄をしないでやっていきたいというその熱意と情熱は、本当に胸を打たれるものがあります。やはり、子供第一主義ということで考えてもらった。解散命令が出た後も、希望する学生がほかの学校等で学べるような環境づくりも、教職員の方々も努力されたんだろうというふうに思います。
ただ、解散命令された後でございますので、今の法制度のもとでその分の給料を補填するというのは、残念ながらなかなかこれは難しいことではないかと思います。
○宮本委員 ぜひしっかりと耳を傾けていただきますようにお願いをして、質問を終わります。
○小渕委員長 これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。宮本岳志君。
○宮本委員 私は、日本共産党を代表して、私立学校法の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います。
本改正の直接の契機となった群馬県の学校法人堀越学園が解散命令でしか無軌道、無責任な学園経営を正すことができなかったことから、解散命令に至る前の段階で行政の法的関与を強化するとしております。
堀越学園のみならず、学校法人の不祥事の根本原因は、現行の私立学校法が大きな裁量を理事長、理事会に付与し、理事会のチェックすべき評議員会や監事の機能がたやすく形骸化され、ともすれば専断的運営が可能となる仕組みとなっていることにあります。
本法案は、学校法人に対して行政が関与するための法的措置が新設され強化されるのみで、私立学校の公共性の確保、向上のために必要な学校法人自身のチェック機能、自浄能力を高めるための制度改正は何ら盛り込まれておりません。学校法人の自浄能力を高めるための制度改正を行わないまま行政の法的権限だけを強化することは、問題を未然に防止することにはつながりません。
今求められているのは、学校法人の役員、理事長、理事、監事の公正な選任、教職員の運営への参画、監事制度の改善、理事会に対する評議員会のチェック機能の強化、財務情報の公開の促進など、私立学校の公共性の確保、向上を進める私立学校法の改正です。
行政が果たすべきは、設置認可審査の強化、私立学校振興助成法に基づく処分など、現行の法的権限を適切に行使し、教職員などからの告発などに的確に対応し運営の改善を促すことで、問題の未然防止に努めることです。
本法案により、私立学校の自主性を尊重し、抑制的、限定的であるべき行政の法的関与が強化され、これを背景にした行政による学校法人への指導強化、介入も懸念されます。また、本改正案第六十条第一項には、「その運営が著しく適正を欠く」ときにも措置命令を発することができるなど、恣意的な運用も可能となる広い裁量が所轄庁に与えられており、私学の自主性が侵害されかねません。
よって、本法案には賛同できないことを申し上げ、討論といたします。