ひも付け点検 過大負担
マイナ総点検 「4人で8万件」事例も
宮本岳志氏追及
日本共産党の宮本岳志議員は7日の衆院総務委員会で、「マイナンバーのひも付け」に関する総点検についてただしました。
総点検にかかわり、現場では、マイナンバーと障害者手帳のひも付けの点検が大きな負担となっています。宮本氏は、「各自治体、特に都道府県で点検件数がどれくらいなのか」とただしました。
デジタル庁の阿部知明審議官が「(身体障害者手帳など3手帳の合計で)最大53万件、最小2・4万件」にのぼると答えたのに対し、宮本氏は、身体障害者手帳の発行数約500万件の内、点検対象が250万件なのはなぜかと質問。厚生労働省の辺見聡障害保健福祉部長は「ひも付けにいたっていないものなどがある」と答えました。
宮本氏は、滋賀県の自治労連の事例を紹介し、「4人程度で8万件をチェックする必要がある。気の遠くなる作業だ」として、法的義務のないひも付けが過大な負担を招いていると強調しました。
また、マイナ保険証の利用登録は任意の制度だとして、「解除できるのは当たり前だ。いつ解除できるようにするのか」と追及すると、厚労省の日原知己大臣官房審議官は、必要なシステム改修の費用を確保し、来年秋の保険証廃止までに間に合わせたいと答弁しました。
宮本氏は、システム改修は二重投資だと批判し、「問題の本質は、現行の保険証の廃止だ」と指摘。「現行の保険証を廃止しなければ、利用登録の解除で済む。現行の保険証廃止を、きっぱり中止すべきだ」と求めました。
(しんぶん赤旗 2023年11月8日)
動画 https://youtu.be/R4kmkCbLA2c?si=b0hHW6BDCtDlOtWI
配付資料 20231107総務委員会配付資料
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
大臣は、所信で、引き続き地方団体や関係省庁と連携してカードの一層の普及促進と利便性の向上に取り組むと述べられ、政府一丸となってマイナンバーのひもづけに関する総点検を進める立場を表明されました。まず、それについてお伺いしたい。
まず、住民票等の誤交付でありますけれども、これまで、役所の窓口で自治体職員が交付して発生した誤交付件数は、住民票、戸籍の付票、印鑑登録証明書を合計した数で、二〇二二年度、二三年度、それぞれ何件か。また、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付で発生した誤交付件数は、今の三つに加えて戸籍謄本、納税証明書も合わせて、二〇二二年度、二三年度、それぞれ何件か。自治行政局、答えていただけますか。
○山野政府参考人 住民票の写し等の証明書の誤交付に関し、二〇二二年度、それから二〇二三年度、それぞれの件数についてのお尋ねでございます。
これは、令和五年十月二十七日時点ということでございます。本人のものではありますが誤った内容の証明書を交付したものも含め、自治体からの報告等により把握している総数としては、まず窓口交付については、二〇二二年度に二十六件、二〇二三年度に十九件、コンビニ交付につきましては、二〇二二年度に十件、二〇二三年度に五十六件でございます。
○宮本(岳)委員 これら書類の誤交付は、他人のものを見てしまえば、個人情報の漏えいになります。とりわけ、コンビニエンスストアという役所の職員がいない場所で誤交付が起これば、職員がその場で対応することはできません。年度の途中でありますけれども、今年度は既に五十六件も起きているわけですね。
個人情報の保護は、利便性の向上とてんびんにかけることは許されないと思います。利便性のためならば多少の情報漏えいはやむを得ないというような立場で行政が個人情報を扱うことは許されないと私は思いますが、大臣もよろしいですね。
○鈴木(淳)国務大臣 もちろん同じ思いでありますが、まず、マイナンバーカードは地方のDXの基盤となりますツールでありまして、住民の方々の利便性向上や地域の活性化等に資することから、カードの利便性向上を図りつつ、その普及促進に取り組んでまいりました。
一方で、総務省としましても、コンビニ交付におけるトラブル事案の発生につきましては、誠に残念で、重く受け止めております。
事案発生以降、自治体や事業者からも直接、原因や再発防止等につきまして確認してきたところでありますけれども、再発防止等の実施状況につきまして引き続き助言、確認を行ってまいります。
今後も、住民の皆様がマイナンバーカードを安心して利用できますように、必要な対応に取り組んでまいります。
○宮本(岳)委員 いや、聞いたことに答えていただいていないんですが。
もう一回聞きます。よもや、利便性のためならば多少の情報漏えいはやむを得ない、こういう立場は取られませんね。
○鈴木(淳)国務大臣 それはもっともなことであります。
○宮本(岳)委員 ところが、この間、私は松本前大臣と何度も議論してきましたが、誤交付は、総務省がマイナンバーカードの普及を急がせる中で起こってきました。総務省は富士通Japanや自治体の責任と言いますが、しかし、総務省は、このコンビニ交付のシステムが、複数箇所から証明書交付の要求が集中した際には、自治体サーバーの処理能力から、正しく本人に交付処理できないシステムだったことすら把握せずに、マイナンバーカードの普及を自治体に迫ってきたわけであります。その総務省の責任、これが問われている。
これは、大臣、そういう自覚はお持ちですか。
○鈴木(淳)国務大臣 しっかりと確認して進めたいと思います。
○宮本(岳)委員 そうなんですね。しっかり受け止めていただきたいんですね。
六月二十一日の第一回総点検本部の会議で、岸田首相は、総点検作業を実施する地方自治体の円滑な作業に資するよう地方自治体と連絡調整するとともに、高齢者や障害をお持ちの方などのカードの取得環境を整備するよう指示をいたしました。そして、大臣は、先日の所信で、総点検を進めると同時に引き続き地方団体や関係省庁と連携してカードの一層の普及促進と利便性の向上に取り組んでまいりますとお述べになりました。
総点検をしながらカードの一層の普及促進をあおる政府の認識では、再発防止は果たせないと私は思います。個人情報漏えいに直結する住民票等の誤交付が発生し、今総点検をやっているというのであれば、ひとまずマイナンバーカードの運用を止めて、きちっと全て点検が終わるまで点検をするというのが責任ある行政の当然の態度だと思いますが、これはデジタル庁が答えたがっておりますので、お答えいただけますか。
○阿部政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーの利用によりまして、現在、児童手当の申請など、約二千五百の社会保障制度、税制、災害対策といった事務におきまして、行政機関等の間での情報連携により、住民票の写しや課税証明書等の添付書類を省略可能としてございまして、行政の効率化と国民の利便性向上を実現しております。
一方で、各種情報とマイナンバーが正しくひもづけられていることは必要でございまして、マイナポータルで閲覧可能となっている全ての情報につきまして、ひもづけが正確に行われているか、点検を進めてございます。
現在、ひもづけ作業の実態把握調査の結果を踏まえまして、三百三十二の自治体で個別データの点検を行っております。情報漏えいが生じないよう、間違った、不一致だったデータにつきましては、マイナポータルで閲覧不可となるよう設定するといった対応を行ってございます。
ひもづけ誤りが判明した場合には、これを修正するといった対応を実施してございまして、総点検を通じまして、ひもづけ誤りが可能な限りゼロに近づくよう調査を進めてまいりたいと考えてございます。
○宮本(岳)委員 つまりは、利便性のためならば多少の情報漏えいは構わないというようなことをおっしゃったように聞きました。私は、その了見が間違っていると思います。個人情報保護をないがしろにしたそのような利便性論こそ、今日の間違いと混乱の最大の要因ではないかと思うんですね。
そこで、全ての都道府県が対象となり、現場に大きな負担を押しつける結果となっている障害者手帳の点検について今日は聞きたいと思います。
今回の総点検では、当初のマイナンバーとのひもづけの際に四情報で正しく行った場合は対象外としております。一方で、障害者手帳のひもづけ誤りの点検では、四情報での確認を正しく行った場合でも全ての都道府県が点検の対象になっておりますが、それはなぜですか。
○阿部政府参考人 お答えいたします。
マイナンバー情報総点検につきましては、マイナポータルで閲覧可能となっている全てのデータについて総点検を行ってございます。
七月に各制度の現場におけるマイナンバーのひもづけ作業の実態把握の調査を行いまして、八月中旬より自治体との間で回答内容の確認作業を行いました。その結果を踏まえまして、点検対象となる事務、機関を確定しております。
障害者手帳関係事務につきましては、住基ネットでの照会等を行う際に完全な住所情報を用いずに、その後も適切な方法で個人を特定していない自治体が他の事務と比較しても多くあったこと、それから、一部の自治体で、住基ネット照会の場面では適切な方法でひもづけを行っているにもかかわらず、マイナンバーにひもづける障害者手帳情報ファイルを作成するときに誤りが発生している事案が複数の自治体で判明したことから、ひもづけの正確性が強く懸念されるため、障害者手帳関係事務については全ての自治体を個別データの点検の対象としているところでございます。
○宮本(岳)委員 自治体に十一月末と期限を切って点検を求める以上、国の点検本部は、特に総務省は、地方自治体の事務負担がどれぐらいの規模のものになるかをあらかじめ見ておく必要があると思います。どれほどの作業になるかを考えもせず、とにかくやれというのでは、お話になりません。
今回の点検対象になっているのは、九月の六日に公表された総点検本部の資料によれば、それぞれの手帳業務を担っている自治体が対象で、身体障害者手帳情報は二百八自治体、約二百五十万件、精神障害者保健福祉手帳情報が百二十九自治体、約百十万件、療育手帳が六十九自治体、約七十三万件となっております。
それぞれの自治体で、特に都道府県で点検対象データの件数が最低でどれぐらいなのか、また最大ではどれぐらいになるのか。当初、各自治体から示された数字を基にしたものでよいので、示していただけますか。
○阿部政府参考人 お答えいたします。
各自治体からの報告は、公表を前提としておらず、また、あくまで暫定値かつ精査中の数値でございますから、都道府県ごとの点検対象の件数については公表しておりませんけれども、九月末時点では、都道府県の障害者手帳関係事務の点検におきまして、最も点検対象者数が多い都道府県におきまして、身体障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育手帳情報に係る事務の三手帳の合計で約五十三万件、最も点検対象者数が少ない都道府県で三手帳の合計で約二万四千件との報告を受けてございます。
○宮本(岳)委員 障害者手帳の問題について言うと、発行数は秘密でも何でもないんです、厚労省が毎年、福祉行政報告例の概況で、障害者手帳の交付台帳登載数を県別、政令市別に出しております。
厚労省に聞きますけれども、直近、令和三年の概況の十一ページには身体障害者手帳交付台帳登載数が載っておりますけれども、一番上段の全国を見ると、身体障害者手帳は総数で何万枚発行されておりますか。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
令和三年度の福祉行政報告例の数字でございますが、身体障害者手帳の手帳交付台帳登載数は四百九十一万件でございます。
○宮本(岳)委員 四百九十一万件、およそ五百万枚発行されているわけですね。
厚労省に重ねて聞きますけれども、先ほどの総点検本部資料の二百八自治体、約二百五十万件と比べれば、今の五百万枚というのは約二倍でありますけれども、この数の差は何を意味しておりますか。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
一義的には、個別の自治体によって状況が異なると思いますので、理由を申し上げることは難しいところでございますけれども、適切に事務を行っているところ、若しくは、ひもづけに至っていないところなどがあると認識しております。
○宮本(岳)委員 そうですね。ひもづけに至っていないところがあるんですね。
都道府県でどれだけの作業が十一月末までに求められており、どういう体制でやろうとしているのか、分からなければ伴走型支援というものもやりようがないんですね。
それで、お伺いしますと、全ての都道府県を対象にした障害者手帳点検の独自部分について、先ほどマックスとミニマムが紹介されました。一番少ない県でも二万四千件ですよ。これをちゃんとチェックするための支援ツールというものが作られているとデジタル庁に聞きました。このツールは全ての自治体で使えるんですか。
○阿部政府参考人 お答えいたします。
個別データの点検におけます抽出データの照合作業を省力化するために、一部自治体の協力を得まして、デジタル庁において点検支援ツールを開発し、九月下旬より提供を開始してございます。
この点検支援ツールは、一般的な動作環境で利用できることから、必要とする全ての都道府県で利用可能と考えてございます。
点検支援ツールにつきましては、業務システムと住基ネットから抽出したマイナンバーと基本四情報で照合する点検対象の事務への利用で可能でございまして、実際に各自治体がツールを使用するかにつきましては、自治体によっては目検等による確認の方法の方が効果的な場合も想定されるため、点検支援ツールの利用を前提とすることなく、各団体において適切な手法を選択していただいております。
点検支援ツールの利用につきましては、自治体への説明会を実施したほか、随時、自治体からの質問や要望を受けておりまして、点検支援ツールが円滑に利用できるように、デジタル庁としても支援を行ってまいります。
○宮本(岳)委員 最低でも二万四千の話をやっているんです。マックスなら五十三万です。目でやった方が簡単だという話はないんですね。本当に現場の状況をつかんでいただいているのか。
私は、滋賀の自治労連に行って話を聞いてきました。現在の作業は、点検のために、統合宛名システムと中間サーバーから必要な情報を抽出中だと言っておられました。確かに、思うように情報が抽出できれば計算ソフトで自動処理を組んで処理できるが、うまく抽出できなければ一件一件目で見て確認する必要があると聞きました。
仮にそういうことになったらどれぐらいの職員の方が当たるんですかと聞きましたら、個人情報を取り扱うため、課内の、それも係レベルのメンバー四人程度で行うしかないとのことでありました。四人程度で、滋賀県の場合は八万件をチェックすると。気の遠くなる作業であります。
総点検に当たり総務省は、都道府県等と直接連絡を取る担当者をマンツーマンで配置をして進めていると聞いておりますけれども、実際の業務量やそれを担う体制も把握せずに、ただただマンツーマンで点検の進捗を聞くだけなら、何の救いにもなりません。
資料二を見ていただきたい。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法ですね。下に掲げられている別表第一に障害者手帳も並んでおります。しかし、赤線部を見ていただきたい。必要な限度で個人番号を利用することができるとなっております。
厚生労働省に確認いたしますが、障害者手帳の情報をマイナンバーにひもづけることは番号法上の義務になっておりますか。
○阿部政府参考人 お答えいたします。
個別の事務におきますマイナンバーの利用につきましては、マイナンバー法第九条におきまして、法に規定する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、管理するために必要な限度で個人番号を利用することができると定められてございます。
その上で、マイナンバーを利用した情報連携というものもございまして、これはマイナンバー法の第二十二条でございます、情報提供者は、特定個人情報の提供を求められた場合において、情報照会者に対し当該特定個人情報を提供しなければならないとされておりまして、迅速に情報連携を行うためには、マイナンバーと本人情報をひもづけて、あらかじめ情報連携の準備をした上で中間サーバーに特定個人情報を副本登録する必要があるものと考えてございます。
○宮本(岳)委員 それはすり替えなんですよ。役所の処理や連携の問題、それと個々の障害者手帳の問題とは別なんです。
そもそも、マイナンバー制度導入に当たって、手帳情報の副本登録のひもづけ作業を一括して行ったんです。四情報での確認が基本だということですけれども、住民基本台帳を持たない都道府県ではJ―LIS照会が必要になります。しかし、住所の番地などを始めとした表記揺れという現象がありまして、住所が照会できなければ四情報での確認でも判別できない場合があるんです。
判別できなければ、ひもづけはできません。むしろ、ひもづけしない方が正しい処理なんです。現場では、ひもづけしていない手帳情報は相当数あると聞きました。
ところで、厚労省に聞きますが、マイナンバーとひもづけしていない手帳情報は、今回点検する必要があるんですか。マニュアルどおり答えてくださいよ。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
マニュアルどおりということでございますので、マニュアルの記載についてお答え申し上げますが、障害者手帳のひもづけ誤りの点検につきましては、厚生労働省作成のQアンドAにおいて、ひもづけ実績がないなど点検するデータがない自治体の点検作業は不要である旨をお示ししているところでございます。
○宮本(岳)委員 資料三は、そのマニュアルです。QアンドAですけれどもね。
元々ひもづけていなければ、ひもづけ誤りが起こるはずがないというのは、誰が考えても当たり前の話でありまして、今、自治体に重大な負担をかけて点検させているわけですが、結局は、マイナンバーとひもづけていなければこのような点検の必要もないわけです。つまりは、マイナンバーとひもづけなければよかったということになりますね。
ですから、今そのことについても、ひもづけをやはり外してくれという声が広がるのは当然でありまして、最後に、健康保険証のひもづけ解除を聞きたいと思います。
私が最初に滋賀県栗東市の事例を示して健康保険証のひもづけ解除について質問したのは、昨年十二月六日の当委員会でありました。住民の希望に反して、自治体職員のミスによってマイナンバーカードの健康保険証の利用登録が行われた場合には解除できるのか、こう聞きましたら、厚労省の日原審議官は、一旦利用登録された後の取消し処理はできない、システムの仕組み上もできないと答弁いたしました。
その後、自治体のミスで登録されたものに限って例外的に、個別に利用登録を解除する対応をすることは可能であるという旨を、今年二月一日付、自治体宛て事務連絡で出していたことが分かり、六月八日の当委員会で、日原氏は私に詫びられました。
そして、ついに、今年八月八日に政府が発表したマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終取りまとめでは、一度登録した後もマイナ保険証の利用登録の解除を可能とし、資格確認書を交付することが打ち出されました。
まず確認するんですが、一度登録した後もマイナ保険証の利用登録の解除を可能とする理由は、厚生労働省、何ですか。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録につきましては、ただいまお話ございましたとおり、現在、システム上、一度登録した後の解除ができない仕組みとなってございますけれども、国会での御指摘をいただいたことなども踏まえて検討いたしまして、本年八月のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終取りまとめにおきまして、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であるということを踏まえまして、利用登録の解除を希望する方については任意に解除の手続を行うことができるようシステム改修を行うこととされたものでございます。
○宮本(岳)委員 任意だから当たり前ですね。
いつから解除できるんですか。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。
今お答え申し上げましたとおり、この検討会の最終取りまとめを踏まえて、現在、必要な検討を進めているところでございます。
具体的に申し上げますと、これから必要なシステム改修のための費用を確保いたしました上で、必要な検討を行って、来年秋の保険証の廃止までには、解除を希望される方が任意に解除の手続を行っていただけるよう進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○宮本(岳)委員 それを聞いてなお私は不審に思うわけですよね。任意の制度だから、解除できるのは当たり前です。
ならば、聞きたいけれども、なぜ最初に解除できないようなシステムを作ったのか。それには予算も使っているでしょう。そして、解除しようと思ったら新たなシステム開発が必要で、新たな予算も必要だ、こういうお答えなんですね。
一番最初にそういうシステムを発注したのはどこなのか。そして、そのときの決裁文書、そういう政策決定をやった決裁文書を出していただきたいんですけれども、お答えいただけますか。
○日原政府参考人 お答え申し上げます。
今お話のございました当時の関係資料でございますけれども、具体的に、お求めの内容を見させていただきまして、適切に対応させていただきたいと考えてございます。
○宮本(岳)委員 今の文書、委員長、ひとつ必ず当委員会に出させていただきたい。
○古屋委員長 後刻、理事会で協議をいたします。
○宮本(岳)委員 時間が来ましたので、終わりますけれども、なぜ解除に時間がかかるのか。様々説明がありますけれども、問題の本質は、現行の健康保険証が廃止される、全て健康保険証を廃止して資格確認書に移行させるために起きている問題なんです。現行の保険証を廃止しなければ利用登録の解除は直ちにできる、私はそう思います。
現行の保険証廃止をきっぱり中止することを求めて、私の質問を終わります。