国契約業者から寄付
西田総務政務官 宮本岳志氏が追及
衆院総務委
日本共産党の宮本岳志議員は2日の衆院総務委員会で、西田昭二総務政務官が代表を務める自民党支部が2021年の衆院選期間中に国と契約関係にあった地元建設業者2社から300万円の寄付を受けていたとして、公職選挙法違反の疑いがあると追及しました。
この地元建設業者からの献金について西田政務官は2月29日の同委での宮本氏の質問に、南建設と小倉建設だと認めています。岸田文雄首相が解散を表明した21年10月4日以降、南建設は2回で計200万円、小倉建設は1回で100万円をそれぞれ寄付しています。
公選法は公共事業を請け負う業者が国政選挙に関して寄付することを禁じています。
宮本氏は、西田氏の初当選以降、21年以外で2社から同様の額の寄付を受けたかと質問。西田政務官は「ない」と答えました。宮本氏は「どう見ても選挙のための寄付と見ざるを得ない」と指摘。西田氏は「政党活動としての支援だ。疑念を持たれるのは本意ではないから、道義的見地から返金した」と答えました。
宮本氏は「道義的というなら新たな疑惑がある」として、小倉建設と同族会社の小倉緑化工業から同年に100万円の寄付を受けていたと指摘。この100万円も「道義的というなら返金したのか」とただしました。西田政務官は「事務所と相談して法規定に照らし判断したい」と述べるにとどめました。
宮本氏は、南建設と小倉建設は21年の落札率が他の年に比べ高いとも指摘。公選法違反は返金しても許されないと批判しました。
動画 https://youtu.be/cfN-dPUxfH4?si=VVfca8BA4wndIRER
配付資料 20240402総務委員会配付資料
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
今日は、西田政務官の献金問題について聞きます。
二月二十九日の当委員会で、私は西田政務官に対して、二〇二一年の解散・総選挙の時期に、西田政務官が代表を務める自民党石川県衆議院第三選挙区支部に国と取引関係のある建設業者二社から合計三百万円の献金があり、その後、政務官が道義的見地から返金したという報道を取り上げて、その建設会社二社というのは小倉建設と南建設かと確認をいたしました。政務官は私に、今質問のあったとおりの企業に返金をさせていただきましたとお認めになりました。
改めて、総務省選挙部長に聞くんですけれども、公職選挙法百九十九条第一項では国政選挙に関してどのように規定しておりますか。
○笠置政府参考人 公職選挙法第百九十九条の第一項でございますけれども、第一項におきましては、衆議院議員の選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならないとの規定がございます。
○宮本(岳)委員 西田政務官は前回の質問で、公職選挙法百九十九条に抵触することから逃れるために、あくまでも政党支部の政党活動の御支援としていただいたもの、こう繰り返されました。同時に、道義的見地から問題を認めて二社に三百万円を返金するとともに、今後も国会、国民に対して丁寧な説明を行い説明責任を果たしていきたいと答弁されました。
今日、午前中の吉川理事への答弁を聞いていると到底、国会、国民に対して説明責任を果たしているようには見えなかったですけれども、国会、国民に丁寧な説明を行うつもりが本当にあるんですね、いいですね。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
しっかりと法にのっとった形で説明をさせていただきたいと思っております。
○宮本(岳)委員 いいですね、真摯に答弁しないと質疑が止まりますよ。
西田政務官は二〇一七年の総選挙で初当選されました。確認できる二〇一八年以降の政治資金収支報告書を私は全て確認いたしましたが、西田政務官は小倉建設と南建設から、毎年、まるで定期会費のように、どちらからも十二万円の寄附を受けておられます。これは、政務官、事実ですね。
○西田大臣政務官 事実でございます。
○宮本(岳)委員 これは調べましたから間違いないんです。毎年、南建設と小倉建設から十二万円を受け取っているわけでありますが、二〇二一年に限っては、それに加えて、南建設から二百万円、小倉建設から百万円を受け取りました。それ以外の年でこの二社から同様に、百万円とか二百万円というような額の献金を受け取ったことがありますか、西田さん。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
今のところ、二〇二一年十月に小倉建設、南建設から寄附を受けたということであると思っております。また、それについても、政党支部の政党活動として御支援をして寄附をいただいたものと認識しているところでございます。
○宮本(岳)委員 毎年毎年十二万円は確認いたしました。
百万円とか二百万円という額を二〇二一年以外に受け取ったことはありますか。
○西田大臣政務官 今のところ、ないと思っております。
○宮本(岳)委員 ないんですよ、そんなことは、別に。私は全部調べて申し上げているんですから。通告でも調べておいてくれと言ったわけですね、自分の政治資金について。他の年では受け取っていないんです。
二〇二一年十月四日は岸田氏が首相に就任した日で、その日に、十月十四日解散、十月三十一日投票という日程が表明されました。前回も確認しましたけれども、南建設は十月四日と十五日にそれぞれ百万円の合計二百万円、小倉建設は十月二十二日に百万円の寄附をしております。どこからどう見ても衆議院選挙のための寄附だったと見ざるを得ないんですけれども、これが選挙のためではなかったという根拠を何か示せますか。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
あくまでもこの御寄附は、政党支部の政党活動として御支援をして寄附をいただいたものと思っております。しっかり政治資金収支報告書に報告をさせていただいております。
○宮本(岳)委員 いやいや、説明責任にならないんですよ。そう思っているとあなたはおっしゃるけれども、これが選挙のための寄附ではないという根拠が示せるかと僕は聞いているんですよ。示せますか、何か。
○西田大臣政務官 あくまでも政党支部の活動費として収支報告書に報告をさせていただいております。
○宮本(岳)委員 もう一問聞いていいですか。では、道義的に問題があるといって返したと言うけれども、どのような道義的問題を感じたんですか。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
この寄附については、あくまでも政党支部の政党活動として御支援をしていただいたものであります。
また、疑念を持たれることは本意ではありませんので、道義的見地から返金をさせていただいたものでございます。
○宮本(岳)委員 道義的な問題は感じたわけでしょう、感じたんですね、感じて返したんでしょう。
○西田大臣政務官 御指摘をいただいたので、周りからのそういう御指摘をいただいたので、疑念を持たれるのは本意ではありませんので、道義的見地から返金をさせていただいたわけでございます。
○宮本(岳)委員 周りから指摘をされたので返金をしたという、これは初めての答弁ですね。
では、もう一つ聞きましょう。
資料一は、西田政務官が代表を務める自民党石川県衆議院第三選挙区支部の二〇二一年分の政治資金収支報告書であります。表紙をめくって二枚目、資料一の二を見ていただきたい。あなたは、十月四日に南建設から百万円の献金を受け取り、衆議院解散直後の十月十五日には更に百万円を受け取っております。この間に何が行われていたか。
資料二は、二〇二一年十月十一日にあなたの選挙の応援に入った自民党の足立敏之参議院議員のフェイスブックであります。
この日、足立氏は、石川県建設業協会の会長や専務理事とともに、輪島市や珠洲市、七尾市等の建設業協会の会長を訪問し、各建設業協会の会長の声かけであなたの激励会を開催してもらっております。下線部を見ていただきたい。羽咋郡市建設業協会の南会長とあるのは、南哲郎氏、南建設の先代の社長であります。二〇二一年、前回の選挙のさなか、十月十一日、建設業協会の南会長の声かけで激励会を開いてもらったことは事実ですね、記憶にありますね。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
この会が、出席をさせていただいたことは本当でございます。
○宮本(岳)委員 岸田首相が十月四日に解散を宣言したら、南建設はすぐに百万円を持ってきたわけです。十月十一日には先代社長が、地元建設業者を集めて激励会を開いてくれたわけです。そして、十月十四日に衆議院が解散されたら翌日には更に百万円が届いたわけです。これがどうして選挙に関する寄附ではないと言えるのか、納得のいく説明ができますか。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
政党の活動としてやはり私は支援をしていただいたものと思っておりますし、私自身も自分と第三選挙区支部支部長の立場として応援をいただいたものと思っております。
○宮本(岳)委員 全然前に進まないんですけれどもね。
では、少し論点を変えましょう。先ほど、道義的に問題があると思って返金したと言いましたね、人からも言われてそうしたと言いましたね。一体、返金しなければならないその道義的責任というのは、あなたは何と感じておられるか、何だと理解しておられるか、御答弁いただけますか。
○西田大臣政務官 今回のことにつきましては、政党支部の政治活動として支援をしていただいていたわけでありますし、法にのっとったものと思っております。
しかしながら、疑念を持たれるのは本意ではありませんでして、返金をさせていただいたことでございます。
○宮本(岳)委員 いやいや、だから、疑念を持たれるのは本意ではない、どのような疑念を持たれると思って返したんですか。自分の政治資金のことでしょう。
○西田大臣政務官 選挙期間中に国の受注を受けた企業から寄附をいただいたことについて指摘を受けたことが、道義的見地として申し上げさせていただきました。公職選挙法に抵触する疑念を持たれるということについて、そのことについて返金をさせていただいたわけでございます。
○宮本(岳)委員 そうでしょう、公職選挙法百九十九条に抵触する、そういう疑念を指摘する周りの人もいた、本人もこれは全く何の関係もないとは言い切れないと思って返したんでしょう。そうでしょう、そうですね。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
公職選挙法に抵触する疑念を持たれることについて、そういうところについてお返しをさせていただいたわけでございます。
○宮本(岳)委員 いや、全く納得いきません。はっきり答えてください。疑念を持たれると思ったから返したわけですよね、これはね。
では、そういうふうに思って返したのであれば、実は新たな疑惑が持ち上がります。選挙中の二〇二一年十月二十二日、小倉建設が百万円の寄附をした同じ日に小倉緑化工業株式会社からも百万円の献金を受けております。事実ですね。
○西田大臣政務官 事実でございます。
○宮本(岳)委員 資料一の二をもう一度見ていただきたい。西田政務官が代表を務める自民党石川県衆議院第三選挙区支部の二〇二一年分の政治資金収支報告書ですね。赤線を引いた小倉建設の下の欄に、小倉緑化工業株式会社、百万円の寄附の記載がございます。
政務官、確認しますが、この百万円を小倉緑化工業さんに返されましたか、返金されましたか。
○西田大臣政務官 現在、調査をさせていただいたところでは、寄附をいただいた会社は国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者ではないため、寄附を返金することについては考えておりません。
○宮本(岳)委員 ペーパーを入れてもらわないとそんなことも言えないんですか、自分の政党支部の寄附に関して。いや、おっしゃるとおりなんですよ、緑化工業さんは直接の国との契約がないということを恐らく言うんだろうと。調べましたよ、自分じゃなくてもそれぐらい調べるんですよ。もっとちゃんと、真摯に答えてくださいよ。
小倉緑化工業株式会社の代表小倉一朗氏は、小倉建設の代表者の小倉一夫氏といとこ同士の間柄です。小倉緑化の代表取締役の一朗氏は小倉建設で監査役を務め、小倉建設代表取締役の一夫氏は小倉緑化で監査役を務めております。法人登記を全部調べましたけれども、小倉建設と小倉緑化工業には両社の役員が大きく重複している。典型的な小倉一族の同族会社なんですね。西田さん、御存じでしょう。
○西田大臣政務官 承知はしております。
○宮本(岳)委員 知っているんですよ。これは、つまり、小倉緑化の名前を使ってはいるけれども、実態は小倉建設の献金なんです。結局、小倉建設も南建設と同額の二百万円を献金しているんですよ。小倉建設グループも会社を挙げてあなたや自民党の選挙を応援しております。
資料三は、これは前回の総選挙より後ですよ、二〇二二年七月五日、参議院選挙のさなかの西田政務官のフェイスブックです。一昨年の参議院選挙に当たって、今度はあなた自身が小倉建設グループの皆さんに候補者の演説を聞かせております。小倉建設グループと書いておりますから、これは建設だけでなく小倉緑化工業も入っているんでしょう。
小倉建設からの百万円に道義的に問題があるというのならば、この小倉緑化工業の百万円にも道義的な問題があると思いませんか、いかがですか。
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○西田大臣政務官 御指摘のような寄附が国民の疑念を招くような寄附に当たるかどうか、疑念を招くかどうかについては、事務所でもよく相談し、法の規定に照らして判断をしてまいりたいと思います。
○宮本(岳)委員 先ほど、同族経営の会社であることは分かっていると言ったじゃないですか。こうやって私に指摘されたら、これから考えるんですか。
○西田大臣政務官 該当企業については、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者ではないため、今の質問について事務所でもよく相談し、法の規定に照らして判断してまいりたいと思います。
218 宮本岳志
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○宮本(岳)委員 全然駄目ですね、全然。自ら全く姿勢を正すつもりもない。道義的責任、問題を感じて返却したと言うけれども、その程度の話です。後ろからペーパーを入れてもらわないと答えられないじゃないですか、自分の政治資金に関して。何かありますか。
○西田大臣政務官 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者ではないため、寄附を返金することは考えておりませんが、公職選挙法に抵触する寄附であることは考えておりませんが、事務所とよく相談してまいりたいと思います。
○宮本(岳)委員 考えていないが相談したい、何を相談するんですか、抵触するかどうかですか。
○西田大臣政務官 これはあくまでも、契約の当事者である者ではないため、寄附の返金は考えておりませんけれども、道義的見地であるかどうか、そういったことについても今後判断をしてまいりたいと思います。
○宮本(岳)委員 全然国民に対する説明責任を果たすことになっていないですね。
そこで、聞きますけれども、この年、岸田首相が解散を宣言した二〇二一年十月四日から選挙投票日の十月三十一日の間に、北陸地方整備局において小倉建設株式会社及び南建設株式会社と契約期間中であった工事の件数と当初契約金額というものを、これは国土交通省からあらかじめ聞かせていただきました。小倉建設が二件で約二億円、南建設が五件で約七億円ということで、国土交通省、間違いないですか。
○平田政府参考人 お答え申し上げます。
令和三年十月四日から令和三年十月三十一日の間に北陸地方整備局において契約期間中であった件数と当該契約金額は、小倉建設株式会社が二件で約二億円、南建設株式会社が五件で約七億円となっておりまして、委員御指摘のとおりでございます。
○宮本(岳)委員 これだけの契約がありながら献金を受けたわけですね。そして、小倉建設の方は、まさに小倉グループということでいえば緑化工業も入るわけです。同族経営なわけですよ。
それで、いいですか、資料四は国土交通省から、これはまたちょっと別の資料ですが、提出いただいた二〇二一年度の小倉建設と南建設の契約実績なんです。これは、選挙期間中に契約が継続していたものというんじゃなくて、二〇二一年度に小倉建設と南建設が契約した実績の一覧。これは国土交通省で作っていただいた表であります。
小倉建設は一件で九千百五十二万円、南建設は六件で七億七千二百六十四万円にも上っております。落札件数だけではよく分からないんですが、小倉建設は二〇二一年の入札は一件です、南建設は七件です。つまり、この年、小倉建設は一〇〇%の落札率です。南建設も七件中六件ですから、実に八五・七%の落札率になります。
念のために、二〇一〇年からの北陸地方整備局の公共工事の入札状況について調べてみました。二〇二一年を除いた落札率、いいですか、小倉建設は平均すると約一七%、南建設は大体二八%という状況でありました。ところが、二〇二一年の衆議院選挙があった年は、小倉建設が一〇〇%、南建設が八五%以上という極めて高い確率で落札をしております。
政務官、あなたに選挙中に二百万円を持っていき、選挙で応援したら、その年の公共工事の落札率が一〇〇%や八五%に跳ね上がった。小倉建設グループや南建設のそれぞれ二百万円の寄附は、選挙資金であるばかりか、何らかの便宜を図った見返りではないのかと疑われても仕方がないと思いますが、いかがですか。
○西田大臣政務官 そういったことは存じ上げませんでしたし、そういったことはございません。
○宮本(岳)委員 これは否定するしかないんですね。そのとおりと言った瞬間に終わってしまいますわね、それはね。しかし、落札率の劇的な変化は、これは全て事実ですよ、作った数字じゃないですよ。ここに出ているものは国土交通省の資料ですから。
改めて、選挙部長に聞きたい。冒頭に確認した公選法百九十九条一項や二百条二項に反する行為があった場合、それを返金すれば免れる、許されることになるんですか。
○笠置政府参考人 お答えをいたします。
故意又は重大な過失により公職選挙法第百九十九条第一項に規定する者が同項の規定に違反して寄附をしたときは三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する、また、受け取った方でございますが、故意又は重大な過失により同法第二百条第二項の規定に違反して寄附を受けた者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということでございます。
個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断ということでございますが、一般論として申し上げますと、罰則につきましては、実際には行為時の行為が問題になりまして、後日とかに寄附金を返金したからといってその当初の行為が変わるものではないというふうに考えてございます。
○宮本(岳)委員 返金したからといって変わるものではないと。西田政務官自身、そのことは自覚されていますね。
○西田大臣政務官 お答えをさせていただきます。
あくまでも、政党支部の政党活動の御支援としていただいたものであるため、公職選挙法に触れるものではないと認識をしております。
その上で、道義的見地から全額返金をさせていただきました。
○宮本(岳)委員 全然前に進まないわけです、もう一遍元へ戻るわけですね。今日はるる私は、そういう言い分は通らないですよ、国民は納得しないですよということを申し上げたけれども、結局、最後にはまた同じ、元の答弁に戻るわけです。
大臣、何度も私は言いますけれども、総務省は公職選挙法と政治資金規正法を所管する官庁であります。その政務三役には、政治と金をめぐる問題で、特別の潔白さ、一点の曇りもない清潔さが求められると考えます。西田政務官は、一点の曇りもないどころか、公職選挙法に抵触する寄附を受けた可能性が濃厚であり、それは返却したからお構いなしとなるようなものではありません。そして、午前中の議論を聞いていても、今後は国の公共事業を請け負っている建設会社からの献金は受けないとすら言いませんでした。かくなる上は、大臣、あなたが西田政務官を更迭すべきではありませんか。
○松本国務大臣 総務省は、おっしゃるとおり、政治資金規正法、公職選挙法を担当いたしておりますが、私ども政治に携わる者は、所管する省庁に携わっているということももちろんあるかもしれませんが、そもそも法にのっとって政治活動をしなければならないことは申し上げるまでもないことかと思います。その上で、疑念を示された場合には、しっかりとその疑念に対して説明申し上げることは大切であろうかというふうに思います。
西田総務大臣政務官からも御指摘の点については御説明されたというふうに拝見をしていたところでございます。御指摘の件についても、実態としては政党支部の政党活動に対する献金を受けたものであるという御説明であったかと思いますが。
同時に、先ほど公職選挙法第百九十九条に関して、たしか一項でしたね、御説明させていただいて、選挙に関する寄附についての規制についてお話をさせていただきましたけれども、献金された当事者が国との契約があったということと、時期が選挙の期間中又は隣接していたということで疑念を示されたということで、それに御説明をすると同時に、返金されたというふうに理解をいたしております。
西田総務大臣政務官には、ただいまのところも総務大臣政務官として務めを果たしていただくと同時に、能登半島地震現地対策副本部長として現地の声をしっかりと私ども政府にも反映させる役目も果たしていただいていることでございまして、職務に全力で取り組んでいただきたいと考えております。
○宮本(岳)委員 大臣は、今のを聞いていて、説明責任を果たされたと思いますか。果たしたと、今の話で納得したんですか、大臣は、西田政務官の説明。
○松本国務大臣 先ほど申しましたように、実態としては政党支部の政党活動への献金であるということを御説明申し上げ、その上で公職選挙法に鑑み疑念を示されたことを受け止めて対応されたという御説明を私も聞かせていただいたというふうに理解しております。
○宮本(岳)委員 大臣も全く分かっていないですね。だからこそ、あなた自身も、会場であるホテルの宴会場に到底入り切れないほどのパーティー券を売りさばいてみたり、あるいは、昨年の安倍派事務所への強制捜査の六日後に、クリスマスには自民党の大塚拓衆議院議員の政治資金パーティーに出席してスピーチまで行ったりするんですよ。私にそれを指摘されて、首相が自粛を呼びかけたのはいわゆる派閥のパーティーであって政治家個人のパーティーは禁じられていなかったなどと開き直る有様でありました。
言うまでもなく、政治資金規正法の基本理念には、政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならないと定められております。もしもそこに抜け穴があるならば、それを塞ぐのがあなた方の仕事です。それを、いやいや、別に抜け穴をくぐり抜けているから大丈夫だという話は通らないんですよ。
西田政務官には、そして松本大臣にも公職選挙法や政治資金規正法を所管する資格がないということを申し上げて、私の質問を終わります。