教育の自由・自主性を侵害(動画)
○宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、地方教育行政法改正案について、安倍総理並びに下村文部科学大臣に質問いたします。(拍手)
本法案は、教育委員会を首長の支配のもとに置こうとするものであります。
法案では、現在の教育委員長と教育長を一本化し、首長が、直接、教育長を任命するとしています。教育委員会から、教育長の任命権も、教育長を指揮監督する権限も奪うものであります。
では、その教育長を、一体誰が監督するのですか。
さらに、本法案は、首長が招集権限を持ち、首長と教育委員会で組織される総合教育会議を設置し、首長が教育の振興に関する大綱を策定するとしています。
大綱は、国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して定めるといいますが、それは、結局、国の方針どおりに策定せよということではありませんか。また、愛国心教育を推進するなど、教育の内容に踏み込んで首長が策定することも可能なのではありませんか。
教育委員会は、協議するだけで、首長が定める大綱に従わなければならないのではありませんか。これでは、教育委員会は、まさに形だけになり、首長が直接教育に介入することを容認し、教育の政治的中立性を脅かすことになるのではありませんか。
憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものであり、断じて容認することはできません。
既に、地方では、首長による教育への政治介入が問題になっております。
大阪市では、橋下徹市長が全職員に対する違法な思想調査を行おうとしましたが、市教育委員会が否決し、学校現場を守りました。島根県松江市では、教育長が漫画「はだしのゲン」を学校図書館から撤去させたとき、教育委員会がその決定を取り消しております。これらは、教育委員会が首長から独立した意思決定機関だからこそできたのです。
また、全国学力テストをめぐって、平均点を上げるため管理職がカンニングさせる、テスト対策を優先して文化祭など大切な活動を短縮するなどの弊害が生まれています。にもかかわらず、一部の首長は、平均点での学校ランキングや平均点下位校の校長名の公表など、もっと競争せよとあおっています。
教育委員会を首長のもとに置けば、不当な政治介入をとめることができなくなるばかりか、一層政治介入が助長されるのではありませんか。
そもそも、戦後の教育委員会制度は、公選された教育委員が保護者や住民の意見を聞きながらその自治体の教育のあり方を決めるという、民主的な制度として出発しました。それは、戦前の教育が、政治権力に支配され、お国のために血を流せと子供たちに教えた、痛苦の反省の上に立ったものにほかなりません。
しかし、一九五六年には、公選制は廃止され、この地教行法が、国会に警官隊まで導入して、強行されたのであります。
それから五十八年、教育委員会の形骸化が進み、事務局が実権を握り、硬直的で閉鎖的な体質が広がってきたのです。
私たちは、現在の教育委員会は、少なからず問題を抱えていると考えます。教育委員会は、地方の教育行政の意思決定を行う住民代表の合議体としての役割が十分に発揮できておらず、教育委員会事務局の独走や事なかれ主義が問題を引き起こしています。
その背景には、歴代の自民党政権が、日の丸・君が代、全国学力テストなど、国の方針どおりの教育を学校現場に押しつけるために、教育委員会事務局を通じて教育委員会の自主性を奪ってきたことがあります。その結果、子供や保護者、住民ではなく、文部科学省ばかりを見る教育委員会になってしまったのではありませんか。答弁を求めます。
例えば、大津市のいじめ自殺事件では、いじめの隠蔽を行ったのは教育委員会事務局でした。第三者調査委員会の報告書は、住民代表の教育委員たちが蚊帳の外に置かれていた経過を指摘し、今重要なことは、教育長以下の事務局の独走をチェックすることであり、その一翼を担う存在としての教育委員の存在は決して小さいものではないと指摘しています。
また、教育委員が、よく学校を回り、子供の様子や先生の話を聞き、施策に反映させているところなど、各地でさまざまな努力も行われております。
求められるのは、住民代表である教育委員会の、機能と役割を強める方向での改革です。首長の権限を強化する本法案は、取り組む方向が逆ではありませんか。答弁を求めます。
総理は、教育基本法の改悪に続き、今回、本法案で教育委員会の独立性を奪い去って、一体何を進めようというのか。その狙いは、一層露骨な、競争教育の推進と、歴史を偽る愛国心教育だと言わなければなりません。
総理は、侵略戦争への反省を、自虐的と非難し、太平洋戦争をアジア解放のための戦争などと教える特異な教科書を賛美し、その採択を求めてきました。下村博文文科大臣の沖縄県竹富町への是正要求は、その端的な例であります。
侵略戦争美化と愛国心教育など、安倍政権が狙うゆがんだ教育を、首長のトップダウンを利用しながら、各地に広げようとしているのではありませんか。答弁を求めます。
最後に、そもそも、教育とは、子供のための、社会全体の営みであります。政治が何よりも行うべきことは、教育条件の整備によって、子供の学ぶ権利を保障することであり、政治が教育内容に介入、支配するなどということは、決してあってはなりません。このことを強調して、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 宮本岳志議員にお答えをいたします。
教育の政治的中立性についてお尋ねがありました。
今回の改正案では、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を一体的に推進していくため、総合教育会議を設置するなどの改革を行うと同時に、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととしております。
したがって、教育の政治的中立性に関する御懸念は当たらないものと考えます。
教育委員会の自主性についてお尋ねがありました。
教育委員会の自主性は、現場の創意工夫に基づく教育行政の推進は、重要であると考えております。
今回の改正案においては、教育委員会を引き続き執行機関とするとともに、地域の民意を代表する首長が教育行政に連帯して責任を果たせるような体制を構築することとしており、今後とも、多様な地域の意向を反映した教育行政が行われることを期待しております。
なお、これまで、政府としては、教育行政に関し、国と地方の役割分担に基づき、適切に対応を行ってきたものと考えております。
教育行政への首長の関与の強化についてお尋ねがありました。
今回の改正案は、民意を代表する首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、総合教育会議での協議や大綱の策定等を通じ、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ろうとするものです。
また、教育委員の職業等に偏りが生じないよう配慮するとの現行法の規定を維持しつつ、教育委員長と教育長を一本化した新教育長が、緊急の場合に教育委員会の招集を迅速かつ適切に行うことができるようにする等により、教育委員会の機能の強化が図られるものと考えております。
今回の法案と、政府の意向についてお尋ねがありました。
安倍内閣として、侵略を否定したことは一度もありません。
歴史認識については、我が国は、かつて、多くの国々、とりわけ、アジア、中国等の人々に対して多大な損害と苦痛を与えてきました。その認識においては、安倍内閣としても同じであり、これまでの歴代内閣の立場を引き継ぐ考えです。
今回の改正案は、その地域の民意を代表する首長と教育委員会が連携を図り、より一層民意を反映した教育行政の推進を目指すものであり、首長のトップダウンを利用しながら国の意向を各地に広げようとしているとの指摘は当たりません。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣下村博文君登壇〕
○国務大臣(下村博文君) 宮本議員から、六つの質問がありました。
最初に、教育長の監督についてお尋ねがありました。
教育長は、首長が議会の同意を得て任命、罷免することとしており、議会において、従来以上に職責が重くなる新教育長の資質、能力がチェックされることとなります。
また、新教育長は、教育委員会の構成員でもあって、合議体の意思決定に基づき事務を執行する立場にあり、合議体の意思決定に反する事務執行を行うことはできないものと考えられます。
次に、国の方針どおりに大綱を策定するのではないかとのお尋ねでありますが、教育行政は、国と地方との適切な役割分担のもとに行われるべきものとされていることに鑑み、国の教育振興基本計画に明記された大きな方向性を参考にすることが望ましいことから、国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌することとしたものであります。
他方、参酌とは、参考にするという意味であり、また、教育の課題は地域によってさまざまであることを踏まえ、地域の実情に応じ策定することとしており、必ずしも国の方針どおりに大綱を定めなければならないということではありません。
次に、大綱の内容についてのお尋ねでありますが、大綱は、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、地域の実情に応じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるものでありますが、教育委員会が適切と判断した場合においては、教育内容にかかわる事項を記載することが妨げられるものではありません。
次に、教育委員会は大綱に従わなければならないのではないかとのお尋ねでありますが、大綱は、首長が定めるものとされていますが、教育委員会と十分に協議し、調整を尽くした上で策定することが肝要です。仮に、十分な協議、調整がなされないまま首長が大綱に記載した場合、当該事項の執行については、執行機関である教育委員会が判断することとなるものであります。
次に、首長による政治介入についてのお尋ねがありました。
もとより、予算等の権限を有する首長は、日ごろから教育政策について教育委員会としっかり協議し、調整を行い、方向性を定めていくことが重要であります。
今回の法案では、教育委員会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議という公開の場において、地域の民意を代表する首長が教育委員会と協議し、調整が行われることとなります。
その場合においても、最終的な決定権限は教育委員会に留保されており、御指摘の、首長の政治介入が助長されるという御懸念は、当たらないものと考えます。
次に、教育委員会の自主性についてお尋ねがありました。
教育活動を充実するには、教育委員会の自主性や現場の創意工夫を生かす教育が展開されることが重要でありますが、同時に、国としては、全国的な教育水準の維持向上や教育の機会均等の観点からさまざまな施策を実施することが重要であると考えております。
教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと進めることが重要であり、地方公共団体においては、国の施策も参考にしつつ、地域の多様な意向が反映されるよう、教育委員会の活性化を図ることが必要であります。
今後、より一層、地域の多様な意向が反映されるよう、コミュニティースクール等の関係者が教育委員として選任されるよう、人選の工夫を促してまいります。
以上です。(拍手)