森友学園への国有地売却/8億円値引き口実崩壊/宮本岳志議員、理事長の参考人招致要求/衆院委(赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-22/2017022201_01_1.html
動画 https://www.youtube.com/watch?v=_wgRL4-lEoU
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
先日に続いて質問いたします。
前回、二月十五日の当委員会で、私は、今問題になっている豊中市の国有地の森友学園への貸し付けや売却をめぐって、二〇一五年二月十日の第百二十三回国有財産近畿地方審議会の審議よりも三カ月以上も前の二〇一四年十月三十一日に、森友学園が大阪府に小学校設置の認可申請を行っているということを指摘いたしました。
文部科学省にまず確認をいたします。
大阪府の私立小中学校設置認可の審査基準、これによりますと、校地、校舎その他の施設は自己所有を原則としつつも、教育上支障がなく、次の基準を満たす場合に限り借地も可能とし、その基準として、当該借地の上に校舎がないことと定められております。
森友学園は、大阪府私学審議会が設置認可に関する審議を行った時点で、借地の上に校舎を建てる計画だったと思いますけれども、なぜ審査基準に反する申請が認められたんですか。
○村田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの件でございますけれども、大阪府に確認をいたしましたところ、本件校地の取り扱いにつきましては、森友学園から国に対して公的取得要望を提出していること、森友学園以外のその他の者から取得要望は提出されておらず競争性がない状態にあること、及び、森友学園より今後購入することを念頭に置いた定期借地による国有地の借用を目指していると聞いていたこと等から、これを自己所有と同等とみなして認可適当の答申を行ったということでございます。
○宮本(岳)委員 十年間の借地、十年以内に買い取る、こういうことが想定されていた。たとえ十年以内に買い取るとしても問題であります。買い取るまでは当該借地の上に校舎がないことという審査基準には明確に反しております。
森友学園は、二〇一四年十月三十一日にこの設置認可申請を提出いたしました。そうすると、森友学園は、二〇一五年五月二十九日に、まさにこの国有財産有償貸し付け合意書、国有財産売買予約契約書が取り結ばれる七カ月も前に、既に十年契約で土地を借り、十年以内に買い取るという、この契約を前提に設置の認可申請を行ったということになりますけれども、間違いないですね。
○村田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申しましたとおり、設置認可申請が出されておりますけれども、その点につきましては、大阪府に確認をしたところ、先ほど申し上げたような随意契約であり、かつ、他との競争性がない状況であること、それから、借地が国有地であり、しっかりと国に対して取得要望が出されていること等を確認するとともに、関係の必要な情報の収集を行って、その結果を踏まえて申請を出したということで伺っております。
○宮本(岳)委員 安定した校地が確保されているという点では、これは十年間の借地契約がほぼ確実である、そしてそのうち、それを買い取るということがなければ考えられないと思うんですね。
前回の質疑での理財局長の答弁、私に対して、十年貸し付け、十年以内に売買ということを、第百二十三回国有財産近畿地方審議会の前に予断を与えるような話を森友学園にしていたのではないかと申し上げましたが、これは否定されましたけれども、実は、十年貸し付け、十年以内に売買というこの貸し付けの話はその前から進んでいたのではありませんか、それから、年二千七百三十万円という貸付料まで既に取り決めていたのではありませんか。
○佐川政府参考人 今御指摘のありましたような府私立学校審議会の前に、財務省、近畿財務局から森友学園に対して、予断を持って国有地売却等の是非について申し上げた事実はございません。
○宮本(岳)委員 おかしいですよね。土地が借りられる、こういう話がなければ申請できないはずなんですけれども、なぜできているんですか。
○佐川政府参考人 土地の点につきましては、先ほど文部科学省が答弁したとおりだというふうに思っております。
我々の方も、先方から取得要望が参りますと、それについて、担当の権限を持っています大阪府の方に、地方の計画等との整合性とかいうことで連絡をいたしますので、取得要望が来ていたということについては大阪府が承知していたというふうに思います。
○宮本(岳)委員 いや、ちょっと話にならぬですね。
実は、昨夜のTBSラジオに森友学園の籠池理事長が電話で出演をし、そして単独インタビューに答えた、その全文がここにございます。
籠池さんは、確かに、近畿財務局の方に、その国有地の件で話を持っていった。誰がそれを進めたかというと、不動産会社の方が、国有地がありますけれども、これは国の土地なので、財務局の方に行かれたらどうですかというアドバイスがあって行った、こう述べております。
一体幾らぐらいかという見積もりが向こうから示されたかと聞いたら、それに対して、全然聞いていない、こう答えているんですね。何ぼですよということは言ってくれませんでしたと。
でも、借地だったらどうでしょうというようなことで私がお聞きをしたんだと。先方の財務局はどうでした、反応はどうでしたと聞いたら、借りたいというなら借りたいでその土地の金額から借地料を換算してこられるんでしょうね、で、金額的なところからいいますと、やはり高いと思いました、これは高いなと、こう出ているんですよ。
額を示したんじゃないですか。
○佐川政府参考人 近畿財務局に確認しても、額を示した事実はございません。
○宮本(岳)委員 では、これは事実でないとおっしゃるんですか。この籠池さんのお話は事実でないと否定されるんですね。
○佐川政府参考人 大変恐縮ですが、そのラジオのお話は私は存じませんけれども、いずれにしても、近畿財務局の方から額について申し上げたことはございません。
○宮本(岳)委員 これは完全に食い違います。
この方はラジオでこうして語っておられるわけでありますから、ここに来ていただいて、この問題について事実を語っていただく、あるいは、理財局長とさまざま交えていただく必要があると思います。
委員長、私はこの森友学園理事長の籠池氏の当委員会への参考人招致を求めたいと思いますが、御検討いただけますか。
○御法川委員長 後ほど理事会で協議いたします。
○宮本(岳)委員 では、私はその次のことを指摘したいと思うんです。
きょうは資料をおつけいたしましたから、ぜひ資料を見ていただきたいと思うんですね。
これは、我が党大阪府会議員団に対して、大阪府の私学課が開示した大阪府私学審議会の議事録であります。全部はこれだけありますが、そのうちの二ページだけをつけておきました。
私学審議会でも、委員から、この学校の経営は本当に大丈夫かとの危惧や懸念が続出しております。資料一は、二〇一四年十二月十八日、森友学園が継続審議とされた審議会のものであります。資金の収支計画等の関係書類が不十分だと指摘する委員に対して、事務局である大阪府私学課はこう発言しております。下線部。
資金の収支の計画としては、向こう十年先のところまで家賃がどのぐらいかかる予定である、そして何年先に土地を購入するのにこの時点で幾らかかるということについて、平成三十七年、二〇二五年までの収支計画が提出されていると述べていますね。
理財局に聞きますけれども、校地の貸付料もわからずにどうやって十年先までの収支計画が出せるのか。事前に貸付料の目安は示していたんでしょう。
○佐川政府参考人 今委員が御提出いただいておりますこの下線部分につきまして、どういう中身の計画なのかよくわかりませんが、いずれにしても、当方から示したことはございません。
○宮本(岳)委員 これは大阪府私学審議会の議事録でありますから、別に籠池氏の証言等々ではないわけですね。
ならば、もう一つ、動かぬ証拠を示したい。
資料二を見ていただきたい。これは二〇一五年一月二十七日の臨時審議会、附帯条件つきで認可相当との答申を出した大阪府私学審議会の議事録であります。これも、下線部、事務局である大阪府私学課はこう述べております。
国有地の方は、国が優先的に売却する相手先としては公益法人となっており、今回、森友学園が学校教育法の一条校である小学校をつくるということで認められるということになっています。本審議会での認可の条件は土地が所有できるということであり、国の土地売却に関する審議会では、一条校ができるということが条件になっています。双方で認可がおりるということを前提で話を進めてまいりましたので、二月七日に国の審議会がございますので、これは二月十日の間違いでありますけれども、審議会がございますので、例えば十二月の審議会でオーケーとなっておりましたら、その契約条件の細部の詰めに入って契約に移るということでしたが、一月に臨時会ということになりましたので、条件つきで認可しかるべしとなりますと、国は契約に走ると、そういう手はずになっています。
手はずが整っているとあけすけに述べているじゃありませんか。
理財局長、近畿財務局は、大阪府私学課とともに、ここに述べられているような手はずを事前に整えていたということですね。
○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
この事務局の発言の一つ一つの単語がどういうふうに意味づけされているのかというのはわかりませんが、近畿財務局に大阪府のやりとりというのを確認しましたところ、当然のことながら、事務局同士で、土地の公的取得要望や、あるいは学校設置の認可申請についての内容、審議会の手続、あるいは、先ほど申しましたが、我が方としましては、地方公共団体以外の者から取得等の要望の審査をするに当たっては、事業の許認可の可能性につきまして、その権限を有します地方公共団体から文書によって意見を徴収して確認するということをいつもしてございます。
それは、私学審の開催前でございます二十五年の十月三十一日でございますが、近畿財務局の方から大阪府に対しまして、森友学園から近畿財務局に対し、小学校敷地として公的取得等要望がなされたが、大阪府の整備計画等との整合性に関して参考となる事項について意見を照会したいというような文書も発出しておりまして、先方については、そういうものも踏まえているということだろうと思いまして、いずれにしても、両方の、大阪府の私学審議会での認可適当の答申、それを受けての国有審での土地の処分方法の了承という順番で手続が進められたということでございます。
○宮本(岳)委員 いやいや、そんな手順じゃなくて、その前に手はずは整っているわけですよ。
その先を見ていただきたいんです。
十年間の定期借地契約を行った上で、その契約期間内に購入予約をするという内容で締結すると聞いておりますと説明をし、委員から、計画が頓挫した場合は土地が国に戻るのかと問われて、私学課が、国に戻りますねと答え、それが確実ならば懸念は払拭されますね。相手が国ですので、そういった点は国できちんとされると思います。その点、国はしっかりしていますから。この国というのは、理財局、あなた方のことですよ。
これは、つまり、前回私が指摘した第百二十三回国有財産近畿地方審議会の議事録では、中野会長が、学校法人として存続していけるのかは、私学審議会でチェックしているということなので、我々はそれを信用するしかないと了承させる。では、私学審は財務内容についてさぞかし厳重なチェックをしたのかと思いきや、議事録をこうして読めば、大阪府私学課は、既に国と話がついている、いろいろあっても国はしっかりしているから大丈夫だとなだめている。
これは一体なんですか。まさに、循環論、もたれ合いの構造そのものではないか。理財局長、こんないいかげんなことでいいんですか。
○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
今委員がお読みになった部分につきましては、もちろん、それぞれ審議会で了承をとったことを前提にした議論をされているということだろうと思っておりますので、いずれにしましても、私ども、私学審での条件つきの認可相当というものを受けて、国有審できちんとああいう議論をして、その上で土地の処分方法について決定をしたということでございます。
○宮本(岳)委員 いや、だから、そこに矛盾があると言っているんですよ。私学審は、国がしっかりしているから大丈夫だという議論をやっている。そして、国有財産地方審議会の方は、私学審がしっかりしているから大丈夫だという議論をやっている。これは、一体誰がどう責任を持つのかということになっている。どちらも危惧と不安、懸念が続出しているというのがこの議事録の特徴じゃありませんか。何か言い分があるんですか。
○佐川政府参考人 いずれにしても、文科省からも御答弁ありますように、この私学審の中身は大阪府の判断でございまして、大阪府において、こういう私学審での議論があったということを踏まえた上で、我々、国有審として議論しているということでございます。
○宮本(岳)委員 いやいや、私学審の判断は、それは大阪府私学審でしょう。国有財産地方審議会は、あなた方が直接行っている行政でしょう。だから、ここで問題にしているんじゃないですか。
では、今議論になった、計画が頓挫した場合は土地は国に戻るのか、このやりとりについてもう少し聞きたい。
第百二十三回近畿地方審議会でも、近畿財務局の立川管財部次長は、まず入り口できちんと期日までに小学校ができなければ、事業予定者とはいえ、その時点でできないならもう打ち切りますよ、土地を更地にして返してくださいよということを義務づけていると述べております。
前回、その期日は、二〇一六年、昨年の三月三十日であることが確認をされました。しかし、御承知のとおり、昨年三月末に学校などでき上がってはおりません。なぜかと聞いたら、理財局長は、北部の川から土砂物が流れた、あるいは資材が高騰しているということで、一年間延ばしてほしいという申し込みがあり、昨年三月十日に変更合意書を締結したと答弁をいたしました。
別に北部の川から土砂物が流れようが流れまいが、資材価格が高かろうが安かろうが、立川次長が三月末までに学校ができ上がらなければ土地を更地にして返してもらうことを義務づけているとまで説明したその学校が、三月末までにできるかどうか。三月十日まで待たなくとも、秋までに建設工事が始まらなければ、もうとても無理なことは一目瞭然であります。
大体、一昨年の十二月十五日まで土壌改良やコンクリート殻などの撤去工事をやっていたんですから、一昨年の年末になっても校舎など影も形もなかったはずであります。なぜ近畿財務局は、第百二十三回近畿地方審議会での説明どおり、秋、遅くとも年末までには、これはもう無理だと判断して、まさに説明どおり、更地にして返しなさいと森友学園に義務づけた義務を果たさせなかったんですか。
○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
今委員おっしゃられました、その指定期日の話は、まさにそこまでにできればということで、秋の段階で何か近畿財務局として判断ができるということではないだろうというふうに思ってございます。
それで、本件の土地の処分については、そもそも国有財産法で用途指定の場合については、運用上、契約締結から二年間という基準で定めてございまして、そういう意味では、二十七年五月の貸付契約から二十九年五月まで、この二年間の間で定めるわけでございますが、当初、先方の事業計画か何かがありまして、二十八年三月としたわけでございますが、先ほど申し上げたような雨水の話やら資材高騰の話で、なかなか、その二十八年三月までに用途指定ができないというような事情がありまして、これは法令上ですが、やむを得ない事情がある場合には、一年を超えない範囲においてその延期を認めることができるというふうにルール上しております。
したがいまして、森友学園からの理由が、そうしたやむを得ない事由というふうに判断しまして、三月十日に一年間の期日延長を行ったところでございます。
○宮本(岳)委員 では、入り口で義務づけている、こういうふうに語った立川管財部次長の説明は、これは誤りだったということですか。
○佐川政府参考人 当時のその管財の説明は、法令に従って、当時の資料で法令上の説明をして、用途指定の日までにできない場合はというふうな御説明をしたんだというふうに思います。
○宮本(岳)委員 まず入り口でと語ったと、その日付を確認したじゃないですか、この前の委員会で。それまでにできなかったら戻すことを義務づけているというから、私は問題にしているんですよ。
これはまさにこの人に、立川さんに聞かなければ事実は明らかにならないと思うんですね。この立川敏章管財部次長は、この第百二十三回近畿地方審議会の直後、三月三十日付で本省に異動になり、現在も財務省理財局国有財産調整課の国有財産監査室長という役職にございます。
事前に私は説明を求めました。そうしたら、理財局総務課長から、現在の職務以外のことは答えさせられないと断る電話が私にありました。これだけ大問題になっているのに、真相を解明しようという気もない態度だと言わなければなりません。
理財局長、この間の経緯について、立川敏章現国有財産監査室長を当委員会に出席させ、答弁させるのは当然ではありませんか。
○佐川政府参考人 本件国有地処分につきましては、財務省あるいは財務局、組織として行っているものでございます。当時、次長であった者が既にその担当を離れておりますので、現在本件とは関係のない部署に在籍しておりますので、責任を持って答弁を行うことはできません。
したがいまして、もし百二十三回のその国有財産近畿地方審議会の議事について説明をということであれば、現在の担当者のところから説明をさせていただきたいというふうに思います。
○宮本(岳)委員 いや、理財局長の説明ではつじつまが合わないから言っているんじゃないですか。
そうであれば、もう仕方がありません。
委員長、私はこの問題の調査のため、財務省理財局財産調整課の立川敏章国有財産監査室長の当委員会への参考人招致を求めたいと思います。
○御法川委員長 理事会で協議いたします。
○宮本(岳)委員 では、実際に森友学園は八億二千万を使って工事を行ったのか、こういう問題であります。
前回の質疑で理財局長は私に、森友学園が朝日の「ごみ撤去一億円」という記事に抗議し、記事の訂正を求めたと答弁いたしました。ならば、森友学園は間違いなく八億一千九百万円を使ったと言っておりますか。
○佐川政府参考人 埋設物につきましては、学校建設に必要な適切な除去を行ったと近畿財務局の方で聞いております。
○宮本(岳)委員 いやいや、一億円でないなら、八億二千万かかったと言っておりますか。
○佐川政府参考人 金額については承知しておりません。
○宮本(岳)委員 いやいや、あなたが森友学園に成りかわって私に食ってかかったものだから、それは、その額ぐらいは御存じでそういう答弁をされるんだろうと思って聞いているんですよ。
近畿財務局及び理財局は、現に森友学園が大阪航空局の八億一千九百万円という見積もりどおり、ダンプカー四千台分、一万九千五百トンもの埋設物を運び出し、処理をしたということを確認いたしましたか。
○佐川政府参考人 何度も申し上げてございますが、国有財産は、不動産鑑定価格から撤去費用を引いた適切な時価で売却しておりまして、売却が終わった後につきましては、そこについて、我々は詳しいその撤去の中身については把握してございません。
○宮本(岳)委員 先ほどから出ているように、確認していないんですね。
では、この八億一千九百万円の値引きという根拠になっているこの大阪航空局の見積もりが妥当かどうかという問題であります。
先ほど国交省は、小学校建設を前提として瑕疵のないような積算を行ったと答弁をいたしました。
そこで、文部科学省に来ていただいております。
大阪航空局が見積もったように、廃材や靴、タイヤといった生活ごみが地下に埋まっている場所では、基礎くい部分は九・九メートル、その他のところは三・八メートル、全部土を取って、それらの埋設物を全てふるい分け、一万九千五百トンの埋設物を取り除かなければ、学校の校地として認められないんですか、文科省。
○山下政府参考人 お答え申し上げます。
文部科学省におきましては、小学校を設置するのに必要な最低の基準として小学校設置基準を定めてございますが、この省令の中で学校予定地の土壌汚染や地下埋設物についての具体的な定めは設けてございません。
なお、法的な拘束力はございませんが、文部科学省としては、学校施設の計画、設計上の留意事項を示したガイドラインである小学校施設整備指針を定め、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質、地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨記載し、学校設置者等に周知しておりますが、いずれにしても、法的な拘束力はないというものでございます。
○宮本(岳)委員 法的な拘束力はないんですね。ガイドラインがあるけれども、そういう状況になっている。
この土地にあった鉛や砒素等の土壌汚染は、前回取り上げた、昨年四月六日に既に大阪航空局から森友学園に支払われた一億三千二百万円で処理済みであります。この費用は八億一千九百万円には一切入っておりません。そして、別に大阪航空局が見積もったような一万九千五百トンもの埋設物を処理などしなくても、学校は十分建てられるわけであります。
資料三を見ていただきたい。
去る二月十五日、まさにこの前の委員会をこちらで、ここで当委員会が開かれていた日、地元の喜久山弁護士がみずから現地で撮影してきた画像であります。まだ土壌にはごみがいっぱい埋まっております。一万九千五百トンもの埋設物の処理など、全然終わっておりません。
それどころか、昨夜のTBSラジオの単独インタビューで、籠池理事長は、運動場の下は取り出さなくていいんですから、さわっていないんだから、そこにお金がかかることはありません、はっきりそう語っております。
理財局、つまり、これは国民の財産である国有地を、多大に控除額を見積もって、まさにただただ八億二千万円の値引きで売ってやった、こういうことじゃありませんか。
○佐川政府参考人 その運動場の地下が国交省が対象面積としたところに入っているかどうか、ちょっと今あれですが……(宮本(岳)委員「入っていますよ」と呼ぶ)はい。一部入っているかどうかわかりませんが、いずれにしましても、売却後、本件土地に小学校が建設されるということでございますので、まさにその学校建設に瑕疵がないようにということで、地下埋設物の撤去を行うということでございます。
○宮本(岳)委員 大阪航空局、来ていますね。
運動場部分、埋設物の撤去、入っているんじゃないですか。
○平垣内政府参考人 お答えさせていただきます。
見積もりに当たりまして対象とした面積は、全体の約五九%の五千百九十平米でございます。
校舎の部分は全て入っておりますけれども、敷地のうちは、一部入っております。どの部分が運動場に該当するかは詳細を承知しておりませんが、先ほど申しましたように、全体の敷地の六〇%でございますので、全ての部分が入っていることは多分なかろうかと思います。
○宮本(岳)委員 全ての部分が入っていることはなかろうかと思うが、運動場の部分は入っているでしょう。
○平垣内政府参考人 お答えいたします。
私が持っている図面は、先ほど申しましたように、対象の範囲であります五千百九十平米の位置はわかるのでございますが、どこまで運動場があるのかというのがわからないので、申しわけございませんが、今お答えはしかねます。
○宮本(岳)委員 こんな話では議論になりませんよ。
大体、校舎以外の土地がきちっとその対象面積に入っていることぐらい、それは手元の資料でわかるでしょう。運動場が入っていることは明瞭なんです。
そもそも、物が建っているところ以外は取っていないと本人が言っているわけですから、この点でも、籠池さん、この委員会に来ていただいて、この八億二千万がどうだったのかということは徹底的に明らかにする必要があるというふうに思っております。
大臣、大臣は二月の十五日、私に対して、地方審議会において十分な審議をしていただいたものと承知していると答弁をいたしました。
しかし、審議したのは、十年間の貸し付けと十年以内の買い取りという方針を審議した二〇一五年二月十日の第百二十三回近畿地方審議会一回きりであって、このとき想定されていた金額などよりはるかに安い一億三千四百万円で売却を行った昨年六月前後には、審議はおろか、報告すらされていないんですね。
もう答弁は、まずは要りません、する必要がないと理財局は答弁するんですから。しかし、そんな答弁を、大臣、させたらだめですよ。法的に問題がないからと言うんだけれども、法的に問題があればえらいことですよ。地方審議会で議論するどころか、警察や検察の出番です。法的に問題がなければ、どんなに国民から不信の目で見られている売却でも審議会に報告すらしなくていいのか。別に、法的に問題がない限り報告してはならない、そんなことは決まっていないんですね。そんなことを言っていたら、ますます国民からこれは疑念の目で見られることになります。
地方審議会の委員の方々だって、これだけ大問題になったら、決して心穏やかではないでしょう。ましてや、この六月二十日の売買契約は、一昨年二月十日、第百二十三回地方審議会で議論したときとは金額も内容もさま変わりしたものになっているわけです。
今からでも直ちに臨時地方審議会を開いて委員の皆さんに正しい情報をお伝えし、議論することぐらいは、大臣、当然ではないですか。
○麻生国務大臣 答弁を先にしていただきましたので、ありがとうございました。
その点につきましては過日のときに申し上げたとおりなので、定期借地契約を結ぶ等の処分方法については御了承いただいておりますので、その後、森友学園からの買い受け要望に基づいて本件土地を売却しておりますが、森友学園に対して売却を行うという処分方法につきましては既に地方審議会から御了承いただいている範囲内のものということが答えになりますが、ただ、本件土地については、その後の状況について、今後の地方審議会において報告はさせたいと思います。
○宮本(岳)委員 引き続き徹底追及するということを申し上げて、私の質問を終わります。