大阪北部地震 生活再建支援法対象拡大を 宮本岳議員、ブロック塀対策求める
日本共産党の宮本岳志議員は5日の衆院災害対策特別委員会で、大阪北部地震(6月18日)に被災者生活再建支援法が適用されない問題を示し、支援対象拡大を政府に強く迫るとともに、ブロック塀が学校耐震化の対象外だったことが倒壊を招いたとして、緊急対策を求めました。
宮本氏は、文部科学省が「幼保連携型認定こども園」を含む全学校のブロック塀の期限を切った点検と報告を求めたことにふれ、発災当初、国が集約することになっていなかった保育所のブロック塀の調査結果について「いつまでに集約するのか」と質問。厚生労働省の成田裕紀審議官は「できるだけ速やかにできるよう検討したい」と述べました。
宮本氏は、「幼稚園も、認定こども園も、保育所も、公私の別なく、等しく子どもたちは守られなければならない」と主張。保育園等整備交付金は公立保育所のブロック塀の撤去や整備に使えないことを示し、総務省所管の緊急防災・減災事業債を使うことは可能かと質問。同省の境勉審議官は、公立保育所が緊急避難場所の指定を受けている場合や耐震化と一体の整備は「対象になりうる」と認めました。
宮本氏は、一部損壊住宅が2万6千棟を超えるのに、高槻市など4市の全壊が計9棟の今回の地震には、全壊被害10世帯以上の市町村が対象の被災者生活再建支援制度が適用されないのは、「極めて理不尽だ」と批判。「適用基準の見直しと支援対象の拡大は待ったなしだ」として、創設後20年を経た同制度を見直す「検討会」を設置するよう提案。小此木八郎防災担当相は「慎重に検討したい」と表明しました。
( 赤旗2018/7/6)
動画 https://www.youtube.com/watch?v=SASOGMRH3MI&t=0s&index=27&list=PL3M7AtnZgh3UwBngS4JL1lVJplHH5b_A4
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
まず冒頭、一昨日の台風七号並びに北海道豪雨災害、そして、六月二十九日に発生した滋賀県米原市における竜巻被害について、被災された皆様方に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。
きょう、私は、地元大阪で発災した大阪北部地震についてお伺いをいたします。
我が党は、地震発災の六月十八日、直ちに地震対策本部を立ち上げ、私は本部長代理として、その日のうちに被災地に入りました。翌十九日には衆議院国土交通委員会で寿栄小学校のブロック塀についてただすとともに、その週末には、当委員会の委員でもある田村貴昭対策本部事務局長とともに高槻の被災地に再び足を運んでまいりました。
まず文部科学省に確認いたしますけれども、あのとき私が要求した学校のブロック塀の点検調査や通学路など学校の危険箇所の総点検は、その後どうなっておりますか。端的に。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、六月十八日の大阪北部を震源とする地震によります学校のブロック塀の倒壊事故を受けまして、文部科学省としては、六月十九日に、全国の教育委員会等に対して、幼稚園、小中学校、高等学校等の学校施設のブロック塀について、安全点検を行うとともに、危険性のあるものについては速やかに必要な安全対策を実施すること、また、改めて通学路を確認し、地震が起きた際に児童生徒等が自分自身の判断で身を守ったり迅速に避難したりできるよう、指導を徹底することを要請しているところでございます。
また、御指摘の六月二十九日に、安全点検等の進捗状況を把握するための調査を全国の教育委員会等に対して依頼しております。
調査の報告につきましては、発出から二週間後の七月十三日に中間報告、四週間後の七月二十七日に最終報告を教育委員会等からいただくこととしておりまして、文科省としましては、結果を取りまとめ次第、速やかに公表したいというふうに考えております。
○宮本(岳)委員 文部科学省は、私の質問を受けて、六月二十日には、被災地教育委員会に「「大阪府北部を震源とする地震」における通学路の安全の確保について」という事務連絡も発出しております。
重ねて文部科学省に聞きますけれども、先ほど触れられた六月二十九日のブロック塀等の安全点検等状況調査の調査対象機関には幼保連携型認定こども園が含まれておりますけれども、これはどういう理由でございますか。
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおりですけれども、児童生徒等の安全確保に万全を期すという観点から、幼保連携型認定こども園は学校ですので、学校であるということで調査対象としているということでございます。
○宮本(岳)委員 幼保連携型認定こども園には幼稚園も含まれているわけでありますから、当然のことであります。
そうなると、問題は保育所であります。
一昨日の参議院厚生労働委員会で、加藤厚生労働大臣は、ブロック塀を含む耐震対策及び安全点検の状況を確認するとともに、その結果を踏まえて必要な安全対策を行うように既に周知したと答弁をいたしました。厚労省は、六月二十二日付で「社会福祉施設等の耐震対策及び安全点検の状況の確認について」という事務連絡を発出しております。しかし、一昨日、私が厚労省に、この結果は文科省のように期限を切って集約するのかと聞いたら、集約をしないという驚くべき答えでありました。
ところが、昨日再び聞きますと、集約する方向で調整中との答えでありました。態度を改めることは悪いことではありませんけれども、いつまでに集約をするんですか。
○成田政府参考人 御指摘いただきました保育所のブロック塀等の安全点検の状況についての調査及びその取りまとめにつきましては、実施に向けて検討、調整をしているところでございます。できるだけ速やかにできるように検討していきたいと思っております。
○宮本(岳)委員 子供たちの命にかかわるような問題で格差が生じてはなりません。幼稚園も幼保連携型認定こども園も保育所も、公私の区別なくひとしく子供たちは守られなければなりません。
一昨日の参議院厚生労働委員会で、厚労省は我が党の倉林明子議員に、保育所のブロック塀の解体撤去に保育園等整備交付金が使えるという答弁を行いました。
配付資料の一を見ていただきたい。これは、毎年厚生労働省が行っている全国児童福祉主管課長会議の、ことし三月二十日に開催された会議の文書であります。
2の「ア 耐震化のための整備について」というところを見ていただくと、冒頭、「私立保育園の施設整備については、保育園等整備交付金により財政支援をしている」と書かれてあります。ところが、次のパラグラフで、「公立保育園の施設整備については、二〇〇六年度に税源移譲と合わせて一般財源化されている」とございます。
これは三位一体改革の結果でありますけれども、厚労省に聞きますが、この保育園等整備交付金というものは、公立保育所のブロック塀の解体撤去に使えますか。
○成田政府参考人 御指摘いただきました保育園等整備交付金につきましては、私立保育園を対象としたものでございます。
○宮本(岳)委員 使えないんですね。
ただ、それでも、総務省の緊急防災・減災事業費の対象に、災害時要援護者対策のための社会福祉施設の耐震化というものが盛り込まれておりまして、地方単独事業として行う公立保育所の耐震化工事について、緊急防災・減災事業債を事業費の一〇〇%に充当可能だとして、元利償還金についてその七〇%を基準財政需要額に算入するという制度がある。資料にお配りした文書でも、毎年の全国児童福祉主管課長会議で繰り返し紹介されております。
きょうは総務省に来ていただいておりますが、この制度を公立保育所のブロック塀の解体撤去や整備に使うことは可能でしょうか。
○境政府参考人 お答え申し上げます。
緊急防災・減災事業債でございますが、防災基盤の整備事業並びに公共施設及び公用施設の耐震化事業で、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業を対象とするものでございます。
公共施設でございます公立保育所のブロック塀の整備等を地方単独事業として行います場合に、この緊急防災・減災事業債の対象となるかどうかにつきましては、地方債同意等基準等に照らしまして個別に判断することとなりますけれども、例えば、緊急避難場所や避難所の指定を受けております公立保育所につきましては、防災機能を強化するための施設整備に該当すると認められるものは対象になりますし、また、避難所等の指定を受けていない公立保育所につきましても、施設の耐震化と一体となって実施するような整備等につきましては、緊急防災・減災事業債の対象になり得るものであると考えているところでございます。
○宮本(岳)委員 なかなか、施設及びブロック塀等々の耐震化というものは強調するだけじゃいかないんですね。
学校の場合でも、相当かさ上げをして、ほぼ一〇〇%の国庫負担で、もうお金の心配はないからやってくれというふうに進めて、やっと九八・八%まで学校の場合は来たんですけれども、ただ、それでも、高槻の小学校は、高槻市内は全部学校の耐震化は完了、一〇〇%となっていて、命を落としているわけですから、ブロック塀は入っていなかったわけですから、相当やはり国の支援が保育所については求められる。今、要件を満たせば使えるということでありましたから、これまた保育所についても、公私問わず、一気に危険なブロック塀の対策を終えてもらいたいというふうに思っております。
さてそこで、国土交通省であります。
六月十九日の国土交通委員会の冒頭、石井国交大臣は、塀の安全対策について、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むと述べられました。学校のブロック塀の点検と対応は当然でありますけれども、国土交通省の本来の責任はそんなことではありません。通学路を始め生活道路、避難場所や避難道路などを含めたブロック塀について点検と撤去などの安全対策に責任を持つ、これは一刻の猶予も許されないと思うんです。
国土交通省に聞きますけれども、このような町中のブロック塀が一体どれだけあるのか、そのうち建築基準法施行令に合致していない違法なものがどれだけあるか、掌握しておりますか。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねのブロック塀の数、それから建築基準法に適合しないものの数でございますが、国土交通省としては把握しておりません。
○宮本(岳)委員 つかんでいないんですよ。驚くでしょう。
そもそもブロック塀の安全対策は、四十年前の宮城県沖地震を教訓に建築基準法施行令を改正したものであります。せっかくの改正が現場で徹底されているかどうかを確認するというのは政府の当然の責任だと思うんですね。
高槻市での幼い小学生の痛ましい犠牲に注目が集まるのは当然でありますけれども、今回の地震でブロック塀倒壊の犠牲になったのはこの子供だけではありません。
同じく六月十八日、大阪市東淀川区で、約十メートルの塀の倒壊でその下敷きになって、八十歳の男性が命を落としました。この塀は、高さは二メートル、厚さ十六センチ、全長十八メートルの石積みによる組積造で、鉄筋や控え壁がなく、建築基準法上不適法の可能性が高い壁でございました。このような既存不適格と言われるブロック塀が町のあちこちに今も残されているわけですよ。地震のたびに倒壊して、お年寄りや子供たちのとうとい命が奪われてきたわけですね。
問題は、そのようなブロック塀が町中にどれだけあるのか、それすらも掌握されていないし、国交省は調査すらしようとしていないことが大問題だと私は思うんですね。
そこで、大臣にお伺いしたい。これでは対策の打ちようがないのではありませんか、大臣。
○小此木国務大臣 重要な問題でありますけれども、いずれにいたしましても、ブロック塀等の対策については、国土交通省が関係省庁と連携し取り組むべきものであると思いますし、内閣府もそういった責任を負っていると思います。
○宮本(岳)委員 何でしたら、住宅局長、ありますか。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
今般の地震を踏まえまして、国土交通省としては、六月二十一日に、学校に限らず、建築物に附属する塀について、所有者向けの安全点検のためのチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて、安全点検の実施、それから、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起をするよう求めるとともに、関係の団体に対しての協力を要請しているところでございます。
建築基準法に適合しないものについての数でございますが、これは、ブロック塀が、例えば敷地に立ち入った上で控え壁等の状況を確認して判断する必要があるといったこともございますので、基本的には所有者の方でチェックをまずしていただくということが大切だというふうに考えております。
○宮本(岳)委員 わざわざそんな答弁ですか。
六月二十一日の通知というものを見ましたけれども、これはつまり、国交省が示したチェックポイントを使って自分で安全点検してくれということですよ。それから、安全点検の結果、危険性が確認されれば、付近通行者への速やかな注意表示や補修、撤去が必要になりますと、それを注意喚起してくれと自治体等に要請しただけのことですよ。そんなことで済むわけがないんですね。
我が党の対策本部では、去る七月一日、建物被害が三千百三軒にも及ぶ大阪府枚方市に入って、被災された住民の皆さんから聞き取り調査を行いました。町の至るところでブロック塀の亀裂や傾きが確認されております。
やはり口々におっしゃっていたのは、亀裂が入り危険な状態だが、罹災証明が出るまでは現場保存を言い渡されている、周りの道路沿いの家も全員、このままではいつ加害者になるかと冷や冷やしているということでありました。高槻のあの小学生の痛ましい報道に接すれば、なおのことだと思うんですね。
罹災証明を発行する調査員が圧倒的に足りていない。国からの職員の派遣、他の自治体からの支援も含めて一気に応急危険度判定を進め、直ちに危険箇所に対策をとれるようにすべきだと思うんですが、国交省、いかがですか。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
被災した建築物の使用に当たっての危険性を判定し、その結果を情報提供するため、地方公共団体が、他の地方公共団体の職員や民間建築士の協力を得ながら、被災した家屋や建物などについて、倒壊の危険性や外壁、窓ガラスの落下などの危険性を被災後すぐに判定する、これが被災建築物応急危険度判定というものでございます。
これにつきましては、ブロック塀についても、今回、六月二十日に、ひび割れや傾き等に特に留意して判定をしていただくよう、関係の地方公共団体に通知しているところでございます。
この被災建築物応急危険度判定につきましては、被災市町の要請に応じ、大阪府内の判定士である自治体職員及び民間建築士のみならず、大阪府以外の一府八県の自治体職員の支援に加えまして、国土交通省におきましても各地方整備局からTEC―FORCE隊員を派遣しており、延べ千九十一人体制で応急危険度判定を行っているところでございます。
今御指摘いただいたお話とこの応急危険度判定とはややちょっと性格が異なる、今すぐに安全かどうかを見てみるということと、それから、被害の度合いがどの程度か、損傷の度合いがどの程度であるか、そのことに対する支援をどういうふうに結びつけていくかというものとは、ややちょっと性格が異なるかなというふうに思っております。
○宮本(岳)委員 いやいや、性格が異なっても、ブロック塀について本当に口々にそういう不安が語られていたわけですね。対応していただきたい。
同時に、ネックになっているのが所有者の財政負担です。
自治体では、住民の声に押されて、既にブロック塀を撤去、改修する補助制度をつくり始めております。
大阪市は、ブロック塀、石積み塀等の撤去工事費、上限十五万円、撤去後に新設する軽量フェンス等の設置工事費、上限二十五万円という制度を、当初、九月の補正予算でつくると言っておりましたけれども、昨日、まず予備費を使って七月から始めると報告してまいりました。ただ、予算件数は百件とのことでありました。
交野市は、昨日午前の市議会で、七百万円の補正予算を組んで、交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金制度を満場一致で可決いたしました。だが、制度は、満額使っても一件三十万円、補正予算の七百万円で措置できるのは三十件にも満たないということであります。しかし、メディアで報じられた途端に七十件もの問合せがあったというんですから、あっという間にこれは使い切ってしまう。
同じような制度は、高槻市や京都市、名古屋市など、全国で続々と始まっております。これは、本気になって危険を取り除き、安心、安全な町をつくろうと思えば、相当な額が必要となると思うんですね。
既に、大阪府知事、大阪市長はもちろん、全国各地の首長からも、危険なブロック塀の撤去、改修のための助成金制度に国の財政支援を求める要望が上げられていると思うんですけれども、これに応える大臣の決意をお伺いしたいと思います。
○小此木国務大臣 これについても、先ほど国交省の住宅局長が答えたとおりだと思います。
いずれにいたしましても、このブロック塀対策については、国交省を始め関係省庁で連携をする、その責任を持って防災部局でしっかりと注視をして対策を進めていくものと思います。
○宮本(岳)委員 ありがとうございます。しっかりと受けとめて進めていただきたいと思います。
そこで、今回の地震でも特に深刻なのが、住家、住宅への被害であります。
七月四日十八時時点の数字で、住家被害は、全壊が九棟、半壊が八十四棟、そして一部損壊が何と二万六千三百三十七棟にも上っております。現在の被災者生活再建支援制度は、対象要件として十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等となっておりますけれども、今のところ、全壊は四市の合計で九棟となっております。今回の地震では一部損壊が二万六千をはるかに超えているにもかかわらず、このままでは被災者生活再建支援法が適用されないという極めて理不尽なことになるわけです。
大阪府の松井知事も、一部損壊を支援対象とするよう法律の見直しを要請しております。これまでの災害で被災者生活再建支援法による支援の対象とされたのは住家被害の一割程度にすぎず、被災地の早期復興にとって適用基準の見直しと支援対象の拡大は待ったなしだと私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○小此木国務大臣 先ほどの議論もありましたが、被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。委員御案内のとおりです。
このような趣旨から、被災者生活再建支援制度の支援の拡充については、東日本大震災を始め、過去の災害の被災者との公平性、他の制度とのバランス、国や都道府県の財政負担等を勘案して慎重に検討すべきと考えています。
被災者生活再建支援制度の支援の拡充については、検討のあり方も含めて慎重に検討すべきと考えております。
○宮本(岳)委員 繰り返し政府からは慎重に検討すべきという御答弁をいただいているわけですね。
支援基金の残高見込みは、昨年度末で四百七十三億円。熊本地震等への支援が継続していることから、二〇一九年度末には二百五億円となり、仮に熊本地震クラスの災害が今年度中に発生すれば、一九年度末には基金が枯渇することが見込まれております。全国知事会では、今月予定されている全国知事会議に向け、対応策を検討するとしております。
被災者生活再建支援制度は創設から二十年が経過をいたしました。ことし五月二十二日付の神戸新聞は、災害大国日本になくてはならない法制度となったと書きました。この際、被災地の地方自治体を始め、自治体などの関係団体や弁護士会など有識者を含めた、この間の災害を踏まえた被災者生活再建支援制度の見直しに関する検討会、慎重に検討するとおっしゃるんですから、検討会を設置して政府としての検討を始めることを提案したいんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○小此木国務大臣 ですから、その検討のあり方も含めて慎重に検討してまいりたいと思っています。
○宮本(岳)委員 ぜひ直ちに踏み出していただく、検討を絶えずやるのは当たり前のことですから、強く求めておきたいと思います。
今後検討していただくとしても、今、目の前の被災者には間に合いません。
今回の地震を受けて、京都府は、木造住宅耐震改修工事補助制度を活用して、制度の要件緩和を図ることで、簡易な耐震改修として、地震被害の屋根修理に対する補助を行うことを明らかにいたしました。この制度は、配付資料二につけた、住宅・建築物安全ストック形成事業の黄緑色の部分、住宅の個別支援の制度を活用するというものであります。
京都府は、これまでこの制度に付されていた一九八一年五月三十一日以前に着工したものという要件を外し、屋根の軽量化や壁補強など、耐震改修とあわせて復旧を行う場合には費用の五分の四を補助する、こういう制度であります。
今、大阪府を始め多くの都道府県が対象を一九八一年以前の建築物に限定しておりますけれども、国はあらかじめそのような要件を設定していないと私は聞いております。国土交通省に確認しますけれども、これは間違いないですね。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
木造戸建て住宅等の耐震改修を支援する住宅・建築物安全ストック形成事業においては、国としては建築年の要件は設定しておりません。
○宮本(岳)委員 そういう要件は設定していないんですから、大いに弾力的に活用していただいて被災者をお助けする、支援するのは当然だと思います。一刻も早く被災者の生活基盤の再建を図ることを強く求めて、私の質問を終わります。