地方財政健全性損なう
宮本岳志氏 カジノ誘致問題を追及
衆院総務委
日本共産党の宮本岳志議員は26日の衆院総務委員会で、申請期限が迫るカジノを中核とする統合型リゾート(IR)誘致の問題を追及しました。
IRをめぐっては、国への申請期限が28日に迫るなか、和歌山県議会が整備計画を否決し、申請をめざすのは大阪、長崎の2府県だけなっています。
宮本氏は、大阪府・市の計画について、誘致予定地・大阪市の夢洲(ゆめしま)で液状化の危険性や土壌汚染が発覚し、大阪市が対策費として790億円の公費負担を決めたと指摘。「残土や汚泥処理、地中埋設物撤去も認定審査の基準となるか」とただしました。
内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局の木村典央次長は「ご指摘の土地に対する対策も確認する必要がある」と述べました。
地盤沈下対策費も市の負担となる見込み。宮本氏は、夢洲では現在も地盤沈下が続き、対策費がいくらかかるか分からないのが実態だと強調しました。
また、IR関連費に一般会計を充てないとしながら、土地対策費を港営事業会計で賄い、不足すれば一般会計から出すとした大阪市の議論を紹介。「IR・カジノが地方財政の健全性を損なってはならない」と主張しました。
(しんぶん赤旗2022年4月29日)
動画 https://youtu.be/F6jft4_EDv8
配付資料 20220426総務委員会配付資料
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
今日は、あさってに認定申請の期限が迫るIR、カジノについて質問をいたします。
IR、カジノをめぐっては、私の地元大阪府、和歌山県、そして長崎県が認定申請を目指してきましたけれども、御承知のとおり、和歌山県議会は四月二十日の本会議で整備計画を否決し、事実上頓挫をいたしました。
これを受けて、仁坂吉伸和歌山県知事は、ひょっとしたら二次募集があるかもしれないから、またチャレンジしたらいいと語ったと聞いておりますけれども、四月二十八日が過ぎた後、二次募集というようなものを予定しているのかどうか、国土交通省、IR事務局からお答えいただけますか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
IR整備法では、国土交通大臣は三を上限として区域整備計画を認定することができることとされておりますが、審査の結果、認定数が上限に満たない場合の取扱いについては、現段階では決まっておりません。
○宮本(岳)委員 政令では、四月の二十八日までに認定申請を、こうなっております。これが過ぎれば、新たな政令で定めない限り、二次募集などあり得ないと思います。
我が党は、そもそも民間賭博であるIR、カジノは一か所もつくるべきではないと考えてまいりました。しかし、今回の和歌山の頓挫で、残るは大阪と長崎という二か所となりました。
聞きますけれども、認定区域整備計画の上限数は三とされておりますけれども、これは法律上必ず三つ認定しなければならないということですか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
IR整備法第九条第十一項第七号では、認定区域整備計画の数が三を超えないこととされているところでございます。この上限の範囲内で、外部有識者から成る審査委員会において厳正な審査を行い、その結果を踏まえ、優れた計画を認定することになります。
なお、具体的な認定数につきましては、審査の結果にもよりますし、先ほど御答弁申し上げたとおり、認定数が上限に満たない場合の取扱いについても決まっていないことから、現段階で申し上げることは困難でございます。
○宮本(岳)委員 つまらぬ答弁なんですね。
超えないこととされているんですから、三つまで別に決めなくてもいいわけです。二つでもいいし、一つでも、さらにはゼロでもいいという法律になっております。
そこで、大阪府の計画であります。
資料一を見ていただきたい。昨日の大阪日日新聞の記事であります。一面です、赤線部。
大阪府と大阪市が二十八日までに国に認定申請をするIRの区域整備計画は、人工島夢洲の液状化対策を事業実現に向けた主な課題と位置づけた。放置すれば巨大地震などで人命に被害を与えるおそれがあるため、市は巨額の対策費の負担を決定。防災対策は国の審査項目に含まれており、認定判断の重要な要素になりそうだとございます。
国土交通省、この記事にあるように、防災対策は認定判断の重要な要素になるんですね。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
区域整備計画の審査基準などにつきましては、政府のIR推進本部が決定いたしましたIR整備のための基本的な方針において定められております。この方針の中で、三という上限の範囲内で優れた計画を認定するための基準、いわゆる評価基準が定められているところでございます。
御指摘の防災・減災対策につきましては、この評価基準の一つとして位置づけられているところでございます。審査に際しましては、防災・減災のための取組や災害発生時における来訪者への情報提供、救援物資の提供などについて評価することとなります。
○宮本(岳)委員 資料一の記事の二段目では、大阪市は約四百十億円を負担して液状化対策工事をし、事業者側に土地を引き渡す予定となっております。
資料二を見ていただきたい。
情報公開請求に対して大阪市が公開した「土地課題(汚染残土・汚泥処理、液状化対策、地中埋設物撤去)について」と題した、昨年十二月七日付の大阪市IR推進局の資料であります。
市概算負担額として、上から二段目、液状化対策に記事のとおりの約四百十億円、上段、残土・汚泥処理で約三百六十億円、三段目、地中埋設物撤去に約二十億円。総合計で、市概算負担額は七百九十億円に及びます。
残土・汚泥処理も地中埋設物の撤去も、土壌汚染対策法等によって処理が義務づけられたものであり、これも審査の基準となるものだと思いますが、間違いないですね。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
国は、自治体の区域整備計画について認定の可否を判断する立場にあり、個別の自治体の動向についてコメントすることは従来より差し控えさせていただいております。
その上で申し上げますと、IR整備法に基づく基本的な方針におきましては、御指摘のような土地に関する具体的な対策を確認しなければならないと直接的に明示されているわけではありません。
一方で、先ほど答弁申し上げた防災・減災対策のほか、IR施設を確実に設置できる根拠について妥当性が認められるものでなければならないとの基準などもございまして、これらの基準などの確認に際し、必要があれば、御指摘のような土地に対する対策についても確認することとなると考えております。
○宮本(岳)委員 最後だけでいいんですよ。当然そのことも確認することになる、こう答弁していただきたかったんですけれどもね。
さて、それで、この七百九十億円を誰がどのように負担するかが大問題になったわけです。港営事業会計で、この七百九十億円、これで処理をすることになりました。
自治財政局長に聞きます。
大阪市の港営事業会計において、資産合計額、流動資産額、現金、預金額は幾らになっておりますか。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の大阪市の港営事業会計のうち、宅地造成事業特別会計の令和二年度決算におきましては、資産合計額は二千二百八十億円、流動資産額は百七十三億円、現金、預金額は二億円となっております。
○宮本(岳)委員 資産規模は二千二百八十億円とはいうものの、流動資産は百七十三億円、現金に至っては僅か二億円であります。これでどうやって七百九十億円も払うのか、非常に不思議に思うんですけれども。
そこで、資料三。
これも情報公開請求に基づいて大阪市が開示した、昨年六月二十九日に、松井一郎大阪市長以下、IR推進局や港湾局、財政局の幹部らで開催された、IR区域の液状化対策についてという議題のついた会議の議事要旨を見ていただきたいと思います。
まず、市長が、液状化が生じる土地で、事業者が建設したい施設を建てられない、延べ床面積を増やせないなら、そもそも土地の賃貸借契約が成り立たない、大阪市としてIR誘致を決定した以上、その施設が成り立つ土地を提供することが市の責務であると切り出すと、港湾局は、夢洲で既に売却した物流用地との公平性が保てず住民訴訟で敗訴するリスクがあると激しく抵抗しております。
これには背景がありまして、そもそも、大阪市は、夢洲に関して、粘性土を主成分とするしゅんせつ土で埋立てされており、液状化しにくいという見解を繰り返し市議会でも答弁してきたからです。
松井市長が、事業者から相応の賃料をもらう以上、土地所有者としての責任は免れない、ただ、港湾事業も市民にとって欠かせないものなので、港営会計が破綻しないよう、一般会計が支えていくことは当然必要と言うと、財政局がすかさず、IRに関する費用を一般会計で負担することはできないと拒否をして、そして、朝川副市長が、一般会計としてIR事業支援はできない、あくまで港営会計を支えることの整理になろうかと思うと仕切り、市長も追認をしております。こうして七百九十億円全てを、先ほど申し上げた港営事業会計で負担することになりました。
しかし、今度は公営ですが、公営企業会計に押しつけておいて、破綻しそうになったら一般会計で支えることを内々で取り決めた上で、これはIRに支出するのではない、港営事業を支えるだけだなどというのは、粉飾まがいのまやかしだと言わざるを得ません。
この大阪市の港営事業会計は宅地造成事業会計でありますけれども、一般的に、このような会計が借金をした場合、最終的に返済義務を負うのは誰になりますか、自治財政局。
○前田政府参考人 お答え申し上げます。
あくまでも一般論ということにはなりますが、事業会計において地方債が起債された場合、当該地方債の返済義務そのものは、当該事業会計、最終的にはそれを設けた地方公共団体が負うこととなります。
○宮本(岳)委員 つまり、大阪市の借金であり、一般会計で支えることに違いはありません。
しかも、これだけではないんですね。この夢洲の土地は、現在も地盤沈下が続いております。
大阪市議会の都市経済委員会は、今年三月十六日、議決の前提として、IR事業者を参考人招致して質疑を行いました。
参考人として出席したMGMリゾーツ・インターナショナル日本法人のエドワード・バウワーズ社長は、IR事業用地は現在も沈下が継続しており、長期的にも特有の地盤沈下が見込まれているところです、そして、長期的な地盤沈下予測に必要な過去の沈下計測データが不足していること、また、夢洲の埋立工事が必ずしも将来的な開発を考慮し実施されているわけではないなどの理由から、沈下予測は非常に複雑で、慎重な検証、検討、対応が必要となります、今後の調査、検討の結果により課題が出てきた場合には対応を見極める必要がありますと語りました。
また、同じく参考人として出席したオリックスの高橋豊典グループ関西代表は、撤退について、そういう見極めをするときが来るかもしれないと明言しております。
関西国際空港も埋立地にありますけれども、埋立開始以来現在に至るまで、地盤沈下が随分続いているということは周知の事実であります。
今日は国土交通省航空局に来ていただいておりますが、埋立開始以来、関西国際空港の地盤沈下は何メートルになっているか、一期島及び二期島それぞれについて、平均値を示していただけますか。
○田中政府参考人 お答え申し上げます。
関西国際空港の海底地盤の沈下につきまして、一期島では、埋立開始、これは昭和六十二年でございますが、から令和二年までの沈下量は、島内平均で約十三・四メートルでございます。
また、二期島では、埋立開始、これは平成十一年でございますが、から令和二年までの沈下量は、島内平均で十六・六メートルでございます。
○宮本(岳)委員 一期島で十三メートル以上、二期島では十六メートル以上もの沈下が確認されております。
夢洲も、バウワーズ社長がおっしゃるように、沈下予測は非常に複雑で、慎重な検証、検討、対応が必要となります。この先一体幾らかかるか分からないというのが実態であります。
そこで、審査委員会による審査でありますけれども、一体どのようなところまで今後審査することになるのか、確認することになるのか。財政面から見て安定的で、業績が下振れした場合でも長期に事業を継続できるかどうかを見る、こうなっておりますけれども、そして、IR事業運営の能力、体制も見るとしておりますけれども、これはどのような場合を想定しているんですか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
IR整備法に基づく基本的な方針におきましては、例えば国内外からIR区域への来訪者数などにつきましても、説得力のある手法やデータを用いて精緻に推計され、併せてその推計方法、これについても審査の対象としているところでございます。
また、財務の安定性についても重要な評価項目とされているところでございますので、収支計画、これにつきましては、根拠ですとか、予期せぬ不測の事態、災害ですとかそういったことが生じたときにどういう対応を取るか、そういうところについてまでしっかりと審査委員会で審査することになると考えております。
○宮本(岳)委員 相当突っ込んで慎重な審査をされるという御答弁でありました。
資料四を見ていただきたい。
これも大阪市の公開文書です。一昨年の十二月十七日の日付がございます。この文書によると、大阪市はもう一年半近く前から、今年十月には区域認定、十一月からは設計・建設等とまで書いております。
このようなスケジュールが既に決まっているんですか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
区域整備計画の認定申請に当たりましては、非常に多岐にわたる観点から、外部有識者から成る審査委員会におきまして、期限を区切ることなく、慎重かつ十分な審査を行うこととしております。このため、現段階において区域整備計画の認定の時期をお示しすることは困難であると考えております。
○宮本(岳)委員 行政手続法等々で手続の期間を定めたものがありますけれども、こういうものは、この認定にはそれはかかっているんですか。
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
IRの区域整備計画の認定につきましては、法律上上限が決まってございますので、特段、申請期間、認定に係る期間等につきましては、行政手続法等に基づいて定めていないところでございます。
○宮本(岳)委員 期間の定めがないわけですから、是非とも慎重かつ十分に審査をしていただきたいというふうに思います。
最後に、今日の質疑全体を聞いていただいて、私は、このIR、カジノというものが地方財政の健全性を損なうことがあってはならない、こう考えますけれども、最後に総務大臣の御認識をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
○金子(恭)国務大臣 宮本委員から、今の議論を聞かせていただきました。
こういうことを言うとまたお叱りを受けるかもしれませんが、基本的には各自治体で判断されることでございますし、今回、まだ申請がなされていないというような状況の中で、各自治体における計画の詳細も承知しておりませんし、IR整備法等に基づき、IR誘致を希望する自治体において、住民の意見を反映させるための必要な措置を講じるとともに、議会の議決を得た上で、適切に申請されるものと認識をしております。
今後、計画の認定申請があった場合には、まずは国土交通省において、IR整備法等にのっとり、適切に対応されていくものと考えております。
○宮本(岳)委員 以上で終わります。ありがとうございました。