文科相 名称変更 資料が存在
宮本岳志議員 提出・参考人招致を
永岡桂子文部科学相は26日の衆院文科委員会で、2015年の統一協会(世界平和統一家庭連合)の名称変更について、担当者が当時の下村博文文科相に報告した資料の存在を初めて明確に認めました。日本共産党の宮本岳志議員への答弁です。
宮本氏が名称変更時の下村氏への説明資料の有無をただすと、永岡氏は「申請を受理する報告を行った際の資料は確認できた。認証を決定する報告を行った際の資料は確認できなかったが、担当者がメモ書きを追加したと思われる極めて近い資料が確認できた」と認めましたが、法人の非公知の事実と行政内部の意思形成過程に関する文書だとして公開を拒否しました。
宮本氏は、1997年に当時の文化庁宗務課長だった前川喜平元文科事務次官が「実態が変わっていない以上、(名称変更を)認証するわけにはいかない」「受理はするが認証はできないと(統一協会に)伝えて引き下がってもらった」と証言していると追及。永岡氏は「形式上の要件を備えた申請は、受理される必要がある」などと説明しました。
宮本氏は「受理と認証は別の手続きだ」「統一協会に対する認識が変わっていないのに、なぜ百八十度方向転換して認証したのか」と疑問を投げかけました。
その上で、統一協会系月刊誌に掲載された同協会の『世界日報』主筆と下村氏が「(文科)大臣室で論じ合った」とする記事を示し、同協会との深い関係を持つ下村氏のもとで名称変更が行われたと指摘。下村氏の参考人招致と同資料の国会への提出を求めました。
(しんぶん赤旗 2022年10月27日)
動画 https://youtu.be/h8htnC0oJj0
配布資料 2210261 2210262 2210263 2210264 2210265 2210266 2210267
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
大臣の挨拶についてお伺いいたします。
配付資料一を見ていただきたい。二〇一四年に鳥取地裁米子支部において和解が成立した、統一協会問題に関連しての初の国賠訴訟の和解調書の二枚目であります。先日の予算委員会では、更正決定がされているとか、和解調書の文言が削除されたとか、反論を試みておられましたけれども、これは、八月五日、紛れもなくその更正調書に添付された和解調書、まさに最終確定版であります。
下線部は和解条項の二項目めでありますけれども、和解条項として、「被告国(所轄庁たる文部科学大臣)は、裁判所からの和解の提案を受けて、今後とも、宗教法人法の趣旨目的に則り、適切にその職務を行っていくことを確認する。」と明記されておりますね。間違いありませんね、大臣。
○永岡国務大臣 そのように書かれていると認識しております。正しいです。
○宮本(岳)委員 適切な宗務行政と言うけれども、果たして本当に適切に行われてきたのか、政治家によってゆがめられたのではないか。この鳥取地裁国賠訴訟の原告側の弁護士から話を聞きました。和解の翌年に統一協会の名称変更を認めたことに一番憤っておられました。岸田首相は今後の関係を絶つとおっしゃいますけれども、なぜこうしたことが起こってしまったのかを、過去を検証し、真剣な反省に立たなければ、決して関係を絶つということにはなりません。
宗教法人法改正後の宗教法人審議会、この議事録でありますけれども、第百三十二回、百三十三回、百三十四回の議事録は、一九九六年の会議の中で公開されることが確認されていたにもかかわらず、公開されずに放置をされてまいりました。先日、私がそれを指摘して、ようやく、二十六年ぶりに公開されました。
これは文化庁次長に聞きましょう。なぜこれを公開しなかったんですか。
○合田政府参考人 大変恐縮でございます。特段の意図があったわけではございません。御指摘をいただいて、抜けておるということを確認いたしましたので、ホームページ上に上げさせていただいたということでございます。大変失礼いたしました。
○宮本(岳)委員 特段意図なく二十六年間放置したと。それだけで済むんですかね。
私がこれを申し上げているのは、初めて今回公開された百三十四回の宗教法人審議会のこの議事録、私の手元に出ましたけれども、これは、前川喜平宗務課長が出席し、宗教法人法に基づく提出書類の取扱い、当時まだ法案段階であった情報公開法案との関係などについて説明をしている宗教法人審議会なんですね。
先ほど大臣も、昨日の調査研究協力者会議で、報告徴収、質問権の行使について、この規定が入れられた一九九五年の宗教法人法改正時の議論に遡って検討いただく、こうおっしゃいました。まさにそのときの宗教法人審議会の議論こそ、私が議事録を公開させたこの回より以前の、百三十一回以前の議論なんですね。
この際、百三十一回以前、百三十二回からは取り立てた理由もなく二十六年間ほってきたんですが、理由をつけて公開していないのは百三十一回以前なんですけれども、これについても、この際、公開すべきではありませんか、大臣。
○永岡国務大臣 宗教法人審議会では、平成七年の九月の二十九日の閣議決定であります、審議会等の透明化、見直し等につきましてを踏まえて、当該決定の直後に開催されました第百三十二回、これは平成八年の四月からでございますが、原則として議事要旨を、その次回となる第百三十三回、これは平成九年六月からになりますが、原則として議事録を公開をするという申合せをしております。
御指摘の、宗教法人制度についての審議を行った頃を含めまして、それ以前の回については、公開を前提とした会議となっておらず、委員におきましてもその合意がなされていないことから、会議の議事録等を公開することは困難であると考えております。
○宮本(岳)委員 もう四半世紀以上たっているんですよ。
そして、宗教法人法の改正案の議論の中で、この宗教法人審議会でどう議論がされたのかと、国会は既に文化庁、文部省に聞いているわけですよ。そこで、一体第何回でその議論をやったかということも出ております。一九九五年四月二十五日に開かれた百二十七回から、同じ年の九月二十九日の百三十一回まで、この間で宗教法人法改正案についての議論が宗教法人審議会で行われているんです。このときの議事録が出なければ、これはどういう議論になってきたのかは分からないわけですよ。
プライバシーに関わるところはともかく、七十八条の二や八十一条一項の法の適用に係るところが読めるようにするのは当たり前ではありませんか。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました平成七年六月から九月にかけての宗教法人審議会では、特別委員会を設置をして宗教法人制度に関する審議を行い、九月二十九日に取りまとめた報告書「宗教法人制度の改正について」を踏まえ、その後の国会において宗教法人法の改正が行われてございます。
平成七年当時の宗教法人審議会は、議事録や議事要旨を公開する取扱いにはなっておりませんでしたが、宗教法人制度に関する審議については、国民の関心の高さ等を踏まえ、会議終了後に記者ブリーフィングを行っていたようでございます。
文化庁において、御指摘を踏まえて、本件資料を継続的に探索をしているところでございますが、現時点までに確認ができていないという状況でございます。
○宮本(岳)委員 いや、探して見つかっていないというんだから。早く出してくださいよ。記者ブリーフィングをやったということは国会答弁で出ているんですからね。どういう議論をやったかを明らかにする必要があります。
そこで、そもそも統一協会に文化庁はどのような態度を取ってきたのかということから始めましょう。
一九九八年四月二十八日の衆議院法務委員会において、我が党の木島日出夫議員が統一協会についての文部省の認識を尋ねると、当時の前川喜平宗務課長は、「この解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っております」と、こういう答弁をしております。
解散命令の請求にまでは至っていないが、関心を持って見守る、この文化庁の認識は変わったんですか。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘をいただいた当時の宗務課長、説明員の答弁、関心を持って見守っていく、その態度に変わりはございません。
○宮本(岳)委員 変わりはない、こういう答弁なんですね。
資料二は、文化庁宗務課が先ほどの鳥取地裁国賠訴訟に提出した報告書乙第八号証というものであります。下線部を見ていただきたい。「問題意識は、そのような指摘が出始めて以来、常に持っておりました。」「憲法上及び宗教法人法上許容される範囲内で統一協会に対する何らかの対応が必要であると考え、平成八年九月十五日に統一協会の所轄庁が東京都知事から文部大臣(当時)に変更されてから原告が本件訴訟を提起した平成二十一年四月二十三日までの間に、統一協会に関する報道、訴訟に関する情報等をもとにしながら、少なくとも九回、同協会の任意の協力を得て、面接により活動状況を聴取するとともに、一連の民事事件の確定判決で認定された使用者責任を踏まえた宗教法人としての適正な管理運営や個別事案への誠実な対応をするよう、口頭でではありましたが、明示的に、強く求めてまいりました。」と述べております。
つまり、文化庁は統一協会を問題ある団体として認識しており、それは今も変わっていないということで、大臣、いいですね。
○永岡国務大臣 社会的に問題のある組織である、団体であるという認識は変わっておりません。
○宮本(岳)委員 名称変更について、統一協会は一九九七年から申請を行おうとしてきたものの、前川喜平氏によれば、安易な名称変更を認めれば新たな被害者を生み出す懸念もあります、宗教団体としての実体が変わっていない以上、認証するわけにはいきませんでした、名称変更については門前払いをしてきたと証言をされております。
前川氏は、実体が変わっていない以上、認証するわけにいきませんと証言しておりますけれども、文化庁の認識はいかがですか。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
実体が変わらないので認証ができないという前川喜平氏の説明の件でございますけれども、これは大臣からも御説明申し上げておりますように、規則の変更の認証というのは、法律に定める、つまり、その名称変更が法令に合致しているか、それから宗教団体内の手続を経ているか、この二つの要件に合致していれば、三か月以内に認証しなければならないという羈束行為でございます。
東京高裁の平成十四年の判決でも、規則変更の動機あるいは実質的な目的の有無といったような、法二十八条第一項各号に掲げる要件以外の事項を審査する権限を有するものではなく、かえって、そういった審査をすることは許されないという判示が出ておりまして、その意味においては、実体が変わっていないのに名称変更は許されないということは考えられないと存じますが、それまでの申請に対しては、様々な課題が旧統一教会にあったということもあるので、私どもとしては、粘り強く申請を取り下げるように慫慂したということかと存じます。
○宮本(岳)委員 そうなんですよ。そういうことなんですよ。
資料三は、文化庁自身が発行している「宗教法人の管理運営の手引 第一集 宗教法人の規則(二訂版)」というものです。規則の変更について、「規則と実際の運営とは常に一致させておく必要がある」、ここ、書かれてありますね。
また、文化庁次長通達、「宗教法人に関する認証事務等の取扱いについて」を見ると、「最近宗教法人の脱税その他その運営が不適正と思われる事例等が見受けられ、宗教法人に対する社会的な信頼が失われかねないことが憂慮されております。」こうあり、留意されたい点として、これは収益事業等についてでありますけれども、「宗教法人の本来の目的から見て著しく適切を欠く場合は、規則の変更等は認証せず、これを改めるよう指導すること。」というふうになっております。
さらには、「逐条解説 宗教法人法 第四次改訂版」では、規則の変更の認証について、「規則変更申請の添付書類は、単に形式的に証明文書の記載ある文書が整っているだけで足りるものでなく、証明書類は存していても、証明事実の虚偽であることが所轄庁に知れているときはもちろん、所轄庁において証明事実の存否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するためにその事実の存否につき審査をする権限も有するものと解される」と、逐条解説にははっきりそう書いています。
この点につき、前川氏は、仮に申請が出ていたら、受理した上で認証しないという決定になっていただろう、申請をお出しになっても、言ったように、受理はしますよ、それは、受理しなければ違法になると。受理はするけれども、認証はそう簡単じゃないですよとお伝えをして、統一協会の方々にも納得して引き下がってもらったと証言をしております。
二〇一五年に初めて申請があったから受理し、認証したなどと言うんですけれども、二〇一五年以前には、相談があっても申請しなかったのは、相談の結果、統一協会が引き下がったということなんです。
ところが、文化庁の統一協会に対する認識は変わっていないにもかかわらず、これまで門前払いをしてきた名称変更を、百八十度方向転換して、なぜこのとき認証したのかに最大の疑問があるわけですよ。
資料四を見ていただきたい。二〇〇九年七月十四日付の世界日報であります。統一協会の徳野英治会長が、いわゆる新世事件と呼ばれる、印鑑販売会社新世社長ら二人が特商法違反の容疑で逮捕、起訴された事件の道義的な責任を取って、二〇〇九年七月十四日付で会長職を辞任いたしました。この新世事件は、二〇〇九年十一月には東京地裁で有罪判決が確定しております。
そこで聞きますけれども、この新世事件を受けて引責辞任をした徳野英治第十一代会長が再び会長職に返り咲いたのはいつのことでしたか、次長。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
代表役員であった徳野英治氏については、当該法人の登記によれば、二〇〇九年七月十四日に辞任し、二〇一二年十二月二十七日に再び就任しているということを把握してございます。
○宮本(岳)委員 二〇一二年十二月二十七日に再び会長職に選ばれているんですね。
では、大臣に聞きますけれども、大臣、第二次安倍内閣が成立したのは、一体、何年の何月何日ですか。
○永岡国務大臣 申し訳ありません、間違っていたら済みません、二〇一二年でしょうか。
○宮本(岳)委員 これはすぐ出るかと思ったんですが。二〇一二年は間違いないんです。十二月二十六日。先日、衆議院本会議で野田元総理が、二〇一二年十二月二十六日のことです、解散・総選挙に敗れ、敗軍の将となった私は、皇居で、あなたの親任式に前首相として立ち会いましたと追悼演説で触れておられましたから、間違いなく二〇一二年十二月二十六日というのが、あなた方が政権を取り戻した日なんですね。
二〇一二年の十二月二十六日に第二次安倍政権が誕生したら、その翌日には、引責辞任した徳野氏が再び息を吹き返して、待ってましたとばかりに会長に返り咲いた。これは偶然だと思いたいでしょうが、残念ながら、偶然ではありません。
二〇〇九年のコンプライアンス宣言以降、統一協会は表面上は一応反省しているかのように装いながら、コンプライアンス宣言以降も、統一協会被害は依然として続いてまいりました。
さらに、資料五を見ていただきたい。毎日新聞の九月八日付であります。下線部、全国弁連の渡辺博氏の報告によると、教団の責任者が二〇〇九年に何を反省したかというと、政治家とのつながり、きずなが弱かったから警察の摘発を受けた、今後は政治家と一生懸命つながっていかないといけないと機関紙で語っていたと証言をしておられます。
文化庁、宗務行政は、このような統一協会の実態をつかんでおりましたか。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
何度か御説明申し上げましたように、私ども、一般的な指揮権、命令権、調査権等ございませんので、こういった事実は承知をいたしてございません。
○宮本(岳)委員 それは、知らなかったと言うほかないですよね。知っていて放置したら、それだけでアウトですよ。ところが、これにはちゃんと結果が出ているんです。
資料六は、統一協会の名称変更後の団体名、世界平和統一家庭連合の機関誌である「世界家庭」の二〇一七年三月十日発行号であります。その結果について、宋龍天前統一協会総会長は、「救国救世基盤造りのために、日本の統一運動が何よりも重点を置いたのは、ほかでもなく議員渉外と原理教育でした。それまで統一運動では、後援会の結成を通じて多くの議員を支援し、これを通して統一運動を紹介する二時間ブリーフィング、統一原理の二日セミナー、四日セミナーなどで数多くの議員を教育しました。」と、議員教育の推進について語るとともに、これを基軸に、昨年の世界平和国会議員連合日本創設大会では、現役の国会議員と議員秘書など、百人を超える人々が集い、このうち三分の二が新規として参加したと、その成果を誇っております。
これは、統一協会による議員教育が功を奏して、日本の政界に百人を超える統一協会の息のかかった議員をつくることができたと、しゅんとしているどころか、一九八〇年代の勝共連合を中心として政界工作したときよりも大きな成果が上がったと豪語しているわけですね。
大臣、二〇一二年十二月二十六日、第二次安倍政権が発足して下村博文文科大臣になったら、統一協会は途端に息を吹き返し、二〇一五年六月二日に名称変更を申請すると、同七月十三日には受理、そして何と八月二十六日には認証の決裁がされた。申請から認証までに三か月を切るスピード認証ですよ。これはまさに政治家とのつながりやきずなが功を奏したということではありませんか、大臣。
○永岡国務大臣 宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要がございます。所轄庁は、申請を受理した場合に、同法第二十八条に基づく審査を行いまして、要件を備えていると認めたときは、認証する旨の決定を行う必要がございます。
旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従って手続を行いまして、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございまして、政治家の政治的な関与や圧力はなかったと認識をしているところでございます。このことは改めて調査することではないと考えております。
○宮本(岳)委員 何の確証もなく、調査もせずに、なかったということを繰り返すだけじゃないですか。
大体、受理と認証、これは別の手続なんですよ。決裁文書があって、受理の決裁文書と、そして認証の決裁文書と、二つあるんですよ。私の手元に出ていますよ。前川喜平さんが語っていることも、受理はしなきゃなりませんと、それは。しかし、受理したからといって認証までいくかどうかは定かでないですよ、こういうことを言ったら、そもそも申請を出さずに引き下がってくれたと言っているわけですよね、言っているわけですよ。
でも、大臣の説明は、もうとにかく認証まで、形式がそろっていたらいかないかぬと。たとえ今私が紹介したような、無反省で、政界工作をやっている団体であってもですよ、あるいは、先ほどから議論があったように、一回これで解散命令が出て解散したものがもう一遍出してきても、形式さえ整っていたらやらねばならぬと。そんなことになるんですかといえば、さすがに、そのとおりですとならないじゃないですか。そうじゃないですか。
○永岡国務大臣 平成九年から十年にかけて五回、また、平成十五年から十六年にかけて三回、合わせて八回、旧統一教会から名称変更に関する相談があったと承知をしております。いずれの回におきましても、相談の結果としては、申請はございませんでした。
また、平成二十七年に行われました実際の名称変更の申請の際にも、申請時と認証書の交付時の二回、旧統一教会と面会をしていると承知をしておりますが、事前相談のための面談は行われておりません。
なお、平成二十七年の旧統一教会からの名称変更の申請については、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わない明確な意思表示があったというところでございます。
○宮本(岳)委員 今の、その明確な意思表示があったというのは、一体どこに書いてあるんですか。どう証明できるんですか。
○永岡国務大臣 二十七年以前ですね。それまでは、相談をしながら、話し合いながら、申請書というものは出したり出さなかったりだったと伺っております。出したりといっても、見せたりということですね。しかしながら、それは、預かったかどうかということではなくて、二十七年の統一教会からの名称変更の申請については、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わなかった。つまり、持ってきて、しっかりとやってくれという意思表示があったということで、こちら側とも拒否はできなかったということでございます。
○宮本(岳)委員 全く、その二〇一五年以前と二〇一五年のときとは様相を異にしているわけですよ。そして、今申し上げたようなことがずっとその前段であるわけですよね。
下村博文さんという人がこの統一協会と深い関係にあったということは、これはもう否定し得ない事実なんですよ。今日おつけした資料の七を見てください。第二次安倍内閣の下で文部科学大臣であった下村博文氏のインタビュー記事が、二〇一三年三月、統一協会の月刊誌ビューポイントに掲載されております。さらに、二〇一四年二月にも新春座談会、同年十二月にもインタビューが行われております。
永岡大臣、この資料の写っているバックの写真、いずれも、今あなたのいる部屋、文部科学大臣室ではないですか。
○永岡国務大臣 ちょっとその確認はできかねます。よく分からないですね、これが。どちらの場所で写真を撮ったかというのはよく分かりません。(宮本(岳)委員「そうですか、覚え、ないですか」と呼ぶ)はい。よく分かりません。
○宮本(岳)委員 おかしいですね。これ、実は私、それを全部、もちろん表紙だけ見て論じているんじゃないですよ。私、全部ここに持っているんですけれどもね、中身も、記事も。いいですか。文部科学省の大臣室で論じ合ったと書いているんですよ。見たら分かるでしょう、あなたの日頃使っている部屋なんだから。違いますか。
○永岡国務大臣 大変失礼いたしました。私は、自室、つまり議員会館の会議室だと思いました。申し訳ございません。
○宮本(岳)委員 大臣室なんです。
まさに、この図柄を見ても、やはり当時の文部科学大臣と、そして統一協会の間に深い結びつきがあったと。だから、出せば認証まで大丈夫だという確証を得て、もう引き下がりませんという話になっているんですよ。そこをちゃんと調査して、どういうやり取りがあったか、どういう動きがあったか。
だって、下村さんだって、もちろんいらっしゃるわけですよ、あなた方の会派に。ちゃんとその中身を聞いて、この中身を明らかにしないと、もしもそのことがこの認証に影響を与えているとしたら重大な問題になると思うんですよね。
私は、これを徹底的に解明するためには、是非とも下村博文さんを当委員会に参考人として御招致いただきたい。
○宮内委員長 ただいまの件につきましては、理事会で協議をいたします。
○宮本(岳)委員 二〇一五年三月には、全国弁連が文科相、文化庁長官並びに宗務課長に対し、名称変更の拒否の要請を行っております。名称変更を許せば統一協会が新たな被害者を獲得するとともに、被害者回復請求を抑制する目的で行うものだと弁護団が訴えているんですね。それに耳を傾けることもなくスピード認証に突っ走ったと。
この認証に当たっては、先ほど申し上げました受理とそして認証という二つの手続を、決裁文書を作ってやっている。受理の前と認証の前に下村文科大臣に報告したことが明らかになっています。大臣への報告は説明資料や大臣レクなどのメモを基に行うというのは、大臣だって、御自分がいつも報告を聞いているから分かるでしょう。
この大臣レクの際の説明資料や備忘録を示していただきたい。大臣、約束してください。
○永岡国務大臣 平成二十七年の旧統一教会の名称変更の認証に際しましては、申請を受理することと認証を決定することについて、それぞれ事前に当時の文部科学大臣に報告をいたしました。
このうち、申請を受理することの報告を行った際の資料は確認できました。また、認証を決定することの報告を行った際の資料については、それ自体は確認できなかったものの、担当者がメモ書きを追加したと思われる、極めて近い資料が確認できております。
これらの報告資料は、法人の非公知の事実に関する情報を含みまして、かつ、行政の内部の意思形成過程に関する文書であることから、この資料自体を開示することは控えさせていただきます。(宮本(岳)委員「何だ、それは。駄目ですよ、駄目ですよ」と呼ぶ)
○宮内委員長 それでは、ただいまの件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。
○宮本(岳)委員 是非きちっと出していただきたい。
時間が来ました。全く時間が足りません、委員長。本当に、毎週ということで野党の側は要求していますが、私は、もう毎定例日、是非やっていただいて、徹底的に、まだまだたくさん問わなきゃならないことがあります。是非とも、今後ともこの審議を徹底的に続けていただくことを要求して、質問を終わります。