統一協会癒着 全て明かせ
宮本岳志議員 自民に関係遮断求める
衆院予算委
日本共産党の宮本岳志議員は2日の衆院予算委員会で、自民党が統一協会や国際勝共連合と組織的に深く癒着してきた長い歴史があることを挙げ、関係を全て明らかにした上で、関係を断つよう強く求めました。
岸田文雄首相は昨年の臨時国会で、自民党と統一協会の癒着を断つため、同党のガバナンスコード(統治指針)を改訂し「地方についても周知徹底する」と答弁。同党国会議員と地方組織に出された通知には、「関係遮断を徹底」するとされましたが、徹底されていません。
宮本氏は、宮城、千葉、兵庫、岡山など「自民党の12県連」が統一地方選の候補者を公認・推薦する際に、統一協会との接点や関係遮断の意思を「確認しない方針」としていることを「共同」が報じていると指摘。宮城県連の会長は西村明宏環境相、千葉県連の会長は浜田靖一防衛相だとして、それぞれ「なぜ統一協会との接点や関係遮断の意思を確認すらしないのか」と追及しました。
西村環境相は、関係を断つことについて「新たな候補者が決まっていない段階においては、いま問い合わせをしていない」と答弁。浜田防衛相は「(候補者)全員の確認を取るということでいま進めている」としか答えませんでした。宮本氏は、首相がいくら「(関係を)断つ」と言っても、「まさに大臣が会長を務めている二つの県連でこういう状況がある」と厳しく批判しました。
さらに宮本氏は、松本剛明総務相、西村康稔経済産業相、谷公一国家公安委員長が兵庫県選出と指摘。加藤勝信厚生労働相は岡山県連の常任顧問、渡辺博道復興相、斎藤健法相、松野博一官房長官はそれぞれ千葉県選出だとして、「本当に有権者に対する責任が果たせるとお考えか」と迫りました。
ところが、松野官房長官は「党組織の活動に関して、この場でコメントすることは差し控えさせていただきたい」と答弁を拒否。宮本氏は、自民党と統一協会の関係は「国会議員や地方議員の一部に不心得者がいたという問題でもない」として、関係遮断の意思を確認するとともに、組織的つながりの解明のため、首相出席の集中審議を求めました。
(しんぶん赤旗 2023年2月3日)
文化庁 情報開示拒否
統一協会名称変更 文科相強弁に怒号
衆院予算委で宮本岳志氏追及
日本共産党の宮本岳志議員は2日の衆院予算委員会で、文化庁が統一協会の名称変更を2015年に突然認証した問題で、それに先立つ同庁と統一協会との面談記録や下村博文元文部科学相への報告を行った資料である「下村ペーパー」の情報開示を求めましたが、文化庁はいずれも拒否しました。
合田哲雄文化庁次長は、面談記録の公表を「宗教法人に関する非公知の事実」を理由に拒否。宮本氏は「森友問題のときは資料を廃棄したと言って提出拒否したが、文化庁は資料があると言いながら出さない」と批判し、予算委員会への提出を求めました。
さらに、宮本氏による「下村ペーパー」の情報開示請求が拒否された問題も追及。宮本氏は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の第7条は「公益上の理由による裁量的開示」を定めているとして開示を要求しました。
永岡桂子文部科学相は「信教の自由を害する」「裁量的開示を行う必要があるとは考えていない」などと強弁。委員会室からは「誰をかばっている」「いつまでこんなことを続けるんだ」と怒号が飛びました。
宮本氏は、統一協会は今も信者に1000万円を超える高額献金を迫るなど「悪質性」「組織性」「継続性」は明らかだとして、「いつ解散命令を請求するのか、見通しを示せ」と追及。永岡文科相は、「丁寧に法律に乗っ取り、措置を講じる」というだけでした。
(しんぶん赤旗 2023年2月3日)
動画 https://youtu.be/pCD1tbuHWKI
配布資料 20230202予算委員会配布資料
議事録
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
私は、昨年十月二十四日の当委員会で、統一協会と政治の癒着、特に自民党地方議員の中に統一協会が深く浸透しているという実態を示して、この関係を断ち切れるかどうかが鍵だと指摘をいたしました。岸田首相は、党のガバナンスコードを改定し、関係を絶つという方針を明確にして、地方についても周知徹底すると答弁をされました。
今日は総理がいらっしゃいませんので、官房長官に確認いたしますけれども、党のガバナンスコードを改定し、関係を絶つという方針を明確にして、地方についても周知徹底するという、この総理の答弁に間違いないですね。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
昨年十月二十四日の衆議院予算委員会において、委員からの質問に対し岸田総理から、関係を絶つという方針を明らかにし、自民党において、党のガバナンスコードを改定し、地方の都道府県連、全国の党所属国会議員に対し周知徹底することを用意している旨の答弁をしたことは承知をしております。
○宮本(岳)委員 資料一を見ていただきたい。昨年十月二十五日の自民党総務会で改定されたガバナンスコードの新旧対照表であります。
そして資料二が、昨年十月二十六日付で、茂木幹事長名で自民党の国会議員と地方組織に出された通知であります。
通知は、「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係遮断について」と題されており、「国民から疑念を抱かれることのないよう、党所属の国会議員に対して、旧統一教会及びその関係団体との関係遮断を徹底し、活動を助長する行為、及び、これらの組織・団体からの不当な政治的な影響力を受けうる行為については、厳にこれらを控える方針を明確に打ち出すものです。」と書かれてございます。
松野官房長官、統一協会及びその関連団体との関係遮断の徹底に、あなた自身が当然このガバナンスコードを遵守していなければならないと思いますし、また、閣僚はもちろん、地方も含めて自民党全体がこれは守るものだ、これも御確認いただけますね。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
この場には政府の立場として立っておりますことを御理解いただきたいと思いますが、その上で、私自身のことに対することでございますのでお答えをすれば、私も党のガバナンスコードを遵守しております。
後段の自民党全体のことに関しましては、政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきます。
○宮本(岳)委員 そこで、まず西村明宏環境大臣にお伺いしたい。
あなたは統一協会と関係を持っておられないか、そして、あなたはこのガバナンスコードを遵守するというお立場、大丈夫ですか。
○西村(明)国務大臣 新たな接点を含めて、ございません。また、ガバナンスコードに関しましては、今官房長官がお話しされたのと同趣旨でございまして、遵守しております。
○宮本(岳)委員 ところが、資料三を御覧いただきたいんです。共同通信の調査結果を報じた東京新聞の記事でございます。
千葉など自民党の十二県連が統一地方選挙の候補者を公認、推薦する際に旧統一協会との接点や関係遮断の意思を確認しない方針だと報じられ、左上の表、旧統一協会側との接点や関係遮断の意思を確認しない方針の県の冒頭に宮城県が挙がっております。
環境大臣、あなたは現在も自民党宮城県連の会長職にあるはずです。なぜ、地方選挙の候補者に対して統一協会との関係遮断の意思を確認しないんですか。
○西村(明)国務大臣 官房長官がお話ししたように、ここは政府の立場としてお答えする場所でございますので、県連会長としてのお話はここですべきではないと思っております。
○宮本(岳)委員 県連会長としての話はできないけれども、ガバナンスコードが県連に対して徹底されなくてもよい、こういうことになりますけれども、よろしいですか。
○西村(明)国務大臣 政府の立場としてはお答えする立場にございませんが、その上であえて、そういうお問合せでございますが、県連の方に問合せをした結果、現状、候補者選定まで今行っていない、新たな候補者が決まっていない段階においては今問合せをしていないということでございました。また、今いる県議会議員を始めとした皆さんには、全てガバナンスコードを配付して、その意思を確認しているという報告を受けております。
○宮本(岳)委員 途上であるという御答弁だと思います。
浜田靖一防衛大臣、あなたは、千葉など十二県連と見出しに書かれたその自民党千葉県連の会長職にあるはずです。なぜ統一協会との接点や関係遮断の意思を確認すらしないということになっているのか、あなた自身が接点や関係を持っていないのか、御答弁いただけますか。
○浜田国務大臣 私自身と統一教会の関係は全くございません。そしてまた、ガバナンスコードについては当然遵守していく立場だと思っております。
○宮本(岳)委員 遵守する立場であるにもかかわらず、なぜこの共同通信のアンケートには意思を確認しないとなっているんですかね。なぜこのアンケートには意思を確認しないと千葉県連は答えているんですか。
○浜田国務大臣 この件については、我々の方も、県連の方が県会議員の立候補に当たっての確認というのは、確認というか、関係を絶つという件に関しては、今後手続を、全員の確認を取るということで今進めているところでございますので、今進行中であるということでございます。
○宮本(岳)委員 岸田首相が幾ら絶つとおっしゃっても、まさに大臣が県連会長を務めておられる二つの県連でこういう状況があるわけです。
更に聞きましょう。地方自治法と公職選挙法を所管する松本剛明総務大臣は、自民党兵庫県連の常任顧問の職にあると思います。西村康稔経産大臣も谷公一国家公安委員長も選挙区は兵庫県でありますけれども、この兵庫県も実は関係の遮断を確認しないという県に入っているんですが、いかがですか、松本大臣。
○松本国務大臣 私自身のことについては、これまでも委員会などでお答え申し上げてまいりましたが、これまでも接点を持たないようにしてまいりましたし、これからもそのようにしてまいりたいと思いますし、ガバナンスコードはしっかり遵守をしてまいりたいと思います。
その上で、私自身は、先ほど県連の役職についてお話がございましたが、内閣の一員となった時点で県連の役職を退職しておりまして、現在、記事については拝見をいたしましたが、県連の方になぜそのような形の報道になったかについては確認をすることができておりませんので、内容については、詳細、ここでお答えをする立場にもなく、またお答えをすることは差し控えたいというふうに思っておりますが、先ほども御指摘ありましたように、総理が総裁として都道府県連にもガバナンスコードの周知徹底を求めておられるというふうに承知をしておりますので、組織としてはしっかりそのような形になっていくのではないかというふうに理解をいたしております。
○宮本(岳)委員 加藤勝信厚生労働大臣は、岡山県連の常任顧問であります。教団の養子縁組について、厚労省は是正を行政指導する通知を出しております。昨日も当委員会で告発断念との報道をめぐって議論がありましたけれども、その厚生労働大臣が常任顧問を務めている自民党岡山県連が、地方選挙の候補者の公認や推薦で統一協会との関係の遮断を確認しなくてよいのかという問題が残ります。
国民に疑念を持たれかねないと思いますけれども、なぜ確認しないんですか、大臣。
○加藤国務大臣 まず、個人としては、私自身としては、先ほどからもありましたように、自民党の国会議員としてこのガバナンスコードをしっかり遵守していくという立場であります。
また、県連についても、基本的に今、県連の方から私ども実態としては離れて活動させていただいておりますが、県連においてもこのガバナンスコードを遵守するということでやっておられるものというふうには承知をしています。
○宮本(岳)委員 再び官房長官にお伺いします。
松野官房長官、千葉県は浜田防衛大臣が県連会長でありますけれども、渡辺博道復興大臣も、齋藤健法務大臣も、そしてあなたも、千葉県の選出議員であります。
統一地方選挙で、有権者は統一協会との関係も判断材料にされるはずであります。あなたのお膝元で、統一協会との関係遮断の意思を確認しないという県連にこの千葉県が入っているわけですけれども、本当に有権者に対する責任が果たせるとお考えですか。
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
先ほども申し上げさせていただきましたが、政府の立場として、党組織の活動に関してこの場でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 千葉県連と統一協会との関係は、そんなに甘いものではないんです。
私はここに案内状を持ってきておりますけれども、二〇一八年五月十四日に衆議院第二議員会館第一会議室で開かれた、家庭教育支援法、家庭教育支援条例の制定実現に向けての、全国地方議員連絡会議。連絡先は、当時千葉県八千代市会議員の西村幸吉氏となっております。当然のことながら、八千代市議が国会議員会館を借りることはできません。これは、誰か千葉県関係の国会議員の事務所が借りたのではないかと国民から疑念を持たれても仕方がありません。
そもそも、自民党と統一協会との関係は、つい最近始まった関係ではないんです。また、国会議員や地方議員の一部に不心得者がいたという問題でもないんです。茂木幹事長は党として組織的な関係がないなどと語っておりますけれども、事実は全く逆で、自民党は、一九八〇年代、いや、それ以前から統一協会や国際勝共連合と組織的に深く癒着してきた長い歴史があることは、我が党としんぶん赤旗がこの間、調査をして明らかにしてまいりました。
先月、一月二十七日に、この「自民党という絶望」という本が出版されました。石破さんもお書きになっております。この本の中で、ジャーナリストの鈴木エイト氏は、驚くべき事実を明らかにしております。
資料四は、この本の五十五ページから五十六ページにかけての写しであります。
「国際勝共連合関連資料」と題された、一九八七年に発生した朝日新聞阪神支局襲撃事件を捜査した兵庫県警捜査一課が作成した資料によると、日韓親善協会の中に勝共連合のメンバーを送り込み、自民、民社、商工会議所のメンバーを引き込んでいる、自民党本部の職員に十人前後の勝共連合のメンバーがいる、東力議員の秘書A氏はそのメンバーで、活発な講演会を開いていると。
私は、この兵庫県警捜査一課資料を入手し、ここに持っております。なるほど、この資料には、本ではA氏となっている東力議員の秘書の実名もここには出ております。
谷公一国家公安委員長に聞きますけれども、この資料は兵庫県警が作成したものに間違いないと考えますけれども、朝日新聞阪神支局襲撃事件の捜査に当たって、統一協会、勝共連合について捜査や調査を行ったことはお認めになりますか。
○谷国務大臣 お答えいたします。
お尋ねの点についてでございますが、既に公訴時効が成立している一連の事件についてのことであり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 まあ、そういう答弁を予想したんですが。
今から三十五年前の一九八七年五月三日に、朝日新聞阪神支局が銃撃され、二人の記者が殺傷される事件が発生いたしました。いわゆる赤報隊事件と呼ばれるものであります。
警察庁、今日は刑事局長に来ていただいております。警察庁が公訴時効直前の平成十二年版の警察白書の四十ページで、広域にわたる朝日新聞記者殺傷、器物破損及び爆破未遂事件、警察庁指定百十六号事件について、どのように白書に書いてございますか。
○渡邊政府参考人 お答えいたします。
少し長くなりますけれども、平成十二年版の警察白書において。広域にわたる朝日新聞記者殺傷、器物損壊及び爆破未遂事件、警察庁指定第百十六号事件。昭和六十二年一月、朝日新聞東京本社に対する散弾銃発砲事件が発生したのを始め、五月に朝日新聞阪神支局において同社記者に対し散弾を発射して一人を殺害、一人に重傷を負わせる殺傷事件が、九月には朝日新聞名古屋本社の寮における散弾銃発砲事件が発生した。これらはいずれも赤報隊を名のる犯人による一連の朝日新聞襲撃事件と見て、警察庁では、同月、警察庁指定第百十六号事件に指定した。その後、さらに、六十三年三月に朝日新聞静岡支局に対する爆破未遂事件が、八月には東京都内の(株)リクルート前会長宅に対する散弾銃発砲事件が発生したため、追加指定を行った。平成十二年七月末現在、捜査中である。
以上です。
○宮本(岳)委員 この赤報隊事件の前段階で、実は、故筑紫哲也氏が編集長を務める朝日ジャーナルに、統一協会の関係者からと思われる脅迫状が届いておりました。筑紫哲也さんは、その内容の一部を一九八五年五月十七日号の朝日ジャーナル「多事争論」に書き残しておられます。それが資料五でございます。
口にするのもはばかられるような表現でありますけれども、脅迫状の中身でありますが、「文鮮明様のためだったら命の一つや二つ捨てたっておしくない奴がおれたちの仲間には百人以上いるんだ。」「いっておくが警察はおれたちの味方だ。おれたちの操り人形だ。おれたちには岸元首相がついている。まず筑紫哲也のガキとその女房、それに臼井記者とかいう奴もその家族から殺してやる。」「アカサタンを殺すことだけが生きがいの文鮮明様の使徒より」。
このような脅迫状が前段階で送られているわけですから、朝日新聞阪神支局襲撃事件の捜査の過程で兵庫県警捜査一課が統一協会、国際勝共連合を調査、捜査したのは当然のことだったと思います。
兵庫県警がここまで調べ上げていた自民党本部と統一協会の癒着を、兵庫出身の谷大臣が公訴時効だから我関せずでいいのか、このことが問われますが、谷大臣、もう一度調べるべきではありませんか。
○谷国務大臣 一連の事件につきましては、私は国家公安委員長として、許し難い暴挙で、こういうことは二度とあってはならないと思っております。
ただ、先ほど御答弁申し上げましたように、公訴時効成立後に捜査を行わないというのが原則でございます。
ただ、犯人が自ら名のり出た場合など、特段の事情がある場合には、警察として事実確認などを行うことはあり得るというふうに承知しているところでございます。
○宮本(岳)委員 この事実、これらのものが示すことは、自民党と統一協会との組織的癒着なんですよね。地方にとどまるどころか、本部に十人の信者の職員がいた、こういうことでありまして。これはやはり明らかにしないとね。
総理は昨日も、大事なことは、未来に向かって関係を絶つこととおっしゃるんだけれども、未来に向かって関係を絶とうと思えば、過去に目を閉じては未来は語れません。そして、この問題は、自民党総裁を兼ねる岸田首相でなければ、これは責任ある答弁ができないのは、官房長官、おっしゃるとおりなんです。
委員長、統一協会問題、とりわけ統一協会と自民党の歴史的な癒着を明らかにするために、総理の出席を求めて、予算委員会の集中審議を求めたいと思いますが、お取り計らい願います。
○根本委員長 理事会で協議します。
○宮本(岳)委員 これだけ重大で悪質な振る舞いを繰り返し、昨年の臨時国会で救済法が成立したにもかかわらず、年が明けた今も、統一協会は、四百三十代の先祖解怨などといって、信者に一千万円を超える高額献金を迫っているという事実が先日も明らかにされました。もはや、悪質性、組織性、継続性は明瞭だと思います。
最初の質問権の行使について判断してから、既に三か月近くが経過しております。文部科学大臣にずばり聞きますけれども、いつ解散命令を請求するのか、見通しをお答えいただきたい。
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
解散命令の要件は、宗教法人法に厳格に定められております。
解散命令を請求した場合に、裁判所における審理に堪え得るためには、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えております。
そのため、報告徴収、質問権の効果的な行使等を通じまして、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠や資料などを伴います客観的な事実を明らかにするための対応を、スピード感を持ちつつも、しっかり丁寧に、法律にのっとりまして、措置を講じてまいりたいと考えております。
○宮本(岳)委員 総理はスピード感を持ってということを繰り返されるわけですけれども、これは本当に急ぐと思うんですね。
被害救済法ができた後も被害は続いております。そもそも、二〇一五年の名称変更の申請の受理とその認証というのは、極めて不可解なものだったと言わなければなりません。
文化庁は、今回の統一協会に対する報告徴収、質問権の行使の判断に当たって、二十二件の裁判において、少なくとも累計で約十四億円の損害賠償額が認められていることを挙げております。この二十二件の裁判の詳細を文化庁が明かさないので、私の事務所でほぼこれに間違いないというものを作ったんですけれども、文化庁が報告徴収、質問権の効果的な行使に差し障るとおっしゃるので、配付するのはやめました。
では聞くけれども、文部科学省は、統一協会の名称変更が認証された二〇一五年八月二十六日当時、少なくない民事裁判の確定判決を承知していたんじゃありませんか。承知していたかどうか、お答えいただけますか。
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
平成二十七年の名称変更の認証の際に、文化庁におきまして、旧統一教会の使用者責任を認定した確定判決があることは認識をしていたと承知をしております。
○宮本(岳)委員 二〇一五年以前に幾らあって、以後に幾らあるかを出せと言ったんですが、ここが微妙で、出ないんですね。
しかし、はっきりしているんですよ。全国弁連が統一協会の責任を認めた判決としてホームページで掲げている二十八件を見ても、二〇一五年八月二十六日以降に判決が下されたものは僅か三件なんですね。その大半は名称変更がされる以前のものであることは、もう間違いないんです。つまり、二〇一五年、そのときには既にそういう認識があった。だからこそ、それ以前、九回にわたって、申請の受理はしても名称変更が認証される保証はないですよということを文化庁は統一協会に伝えている、名前だけ変えるわけにいかないですよというふうに話した。そう言われれば、九回ともこれは素直に引き下がったということが言われているわけですよね。
ところが、二〇一五年の名称変更の申請時の面談で、統一協会は態度を一変させ、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わない明確な意思表示をしたと、昨年十月二十六日の文部科学委員会で永岡大臣は私にはっきりこういう答弁をいたしました。これは、統一協会が申請さえ受理されれば名称変更の認証は下るであろうという確証を持って申請に臨んでいたことを示していると思います。
この名称変更申請時の統一協会との面談、面談があったという答弁が出ているんですから、この面談に関する面談記録があると思いますが、提出していただきたい。
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘のございました面談でございますけれども、情報公開法に基づきまして、宗教法人に関する非公知の事実に関するものは、公にすることによって権利を侵害するおそれがあるということでございまして、情報公開法第五条第二号イに該当するということで、不開示とさせていただいているところでございます。
○宮本(岳)委員 森友問題をほうふつとさせるやり取りですけれども、面談記録での争いなんというのは本当にばかみたいなことなんですよ。あのときは、面談記録は廃棄して一つもない、そう言って拒否したんです。あなた方は、あると言いながら出さない。今の答弁、そうでしょう。おかしいじゃないですか。私は、これは絶対に出していただく必要がある。
委員長、予算委員会の名前でこの面談記録を要求していただきたい。
○根本委員長 理事会で協議します。
○宮本(岳)委員 何も国会に提出しないというのであれば、国会の行政監視機能も国政調査権も果たせないわけであります。
統一協会は、なぜ、どこからその確証を得たのか。当時文部科学大臣であった下村博文氏ではなかったのか。この異例の認証決裁がいかなる状況で行われたのか、その鍵を握るのが下村大臣へのレク資料、いわゆる下村ペーパーと呼ばれるものであります。
永岡文部科学大臣は、昨年十月二十六日の衆議院文部科学委員会で、いわゆるこの下村ペーパーについて、その存在を認めつつ、これまた開示を拒否いたしました。資料六は、私がその文書の情報公開を求め、一月六日付で受け取った都倉俊一文化庁長官名の行政文書不開示決定通知書であります。
下線部に理由が二つ挙げられております。一つ目の理由は、この期に及んでなお、統一協会の権利、競争上の地位を守ってやろう、そんな話なんですね。二番目の理由に至っては、異常な名称変更の認証手続に政府内で大臣がどう関わったのか、それを明らかにするために資料を要求しているのに、国の機関の内部における検討に関する情報だから出せない。そもそも国の内部の検討状況を知りたいから出せと言っているのに、国の内部の検討情報だから出さないというのは、まさに国政調査権に対する挑戦じゃありませんか。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第七条には裁量的開示を定めております。大臣ならば、公共の利益、こういうことを考えて、公益を考えて開示できるわけでありますから、まさに今こそこれを適用して、開示するのは当たり前じゃないですか。永岡大臣、御答弁を。
○永岡国務大臣 宗教法人の非公知の事実を含む資料を公にすることによりまして、信教の自由などの権利利益を害するおそれがあり、さらに、不開示情報に当たる資料は、一般に公務員の守秘義務によりまして保護されるべき職務上の秘密にも該当すると考えられます。
また、公益上の裁量的開示を行うに際しましては、資料を開示することにつきまして、不開示とする理由を上回る公益上の必要性があると行政機関の長が確信を持って判断できなければならないと考えますが、本件につきましては、そのような裁量的開示を行う必要があるとは考えておりません。
○宮本(岳)委員 なぜですか。大臣、なぜですか。なぜ考えていないんですか。
○永岡国務大臣 宗教法人の名称変更につきましては、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があります。書類上、しっかりとした書類が整っていれば、もうこれは受理されなければいけないということになります。所轄庁が申請を受理した場合、要件を備えていると認めたときは、認証するという旨の決定を行う必要があるということでございます。
○宮本(岳)委員 受理はしても認証は下りないかも分かりませんよと言えば、引き下がったわけですよ。しかし、今度は引き下がらないと言ってきたということは、受理さえされれば認証が下りるという確証があったんですよ。だから、その過程を出せと言っているわけです。
○根本委員長 宮本君、申合せの時間が過ぎておりますから、おまとめください。
○宮本(岳)委員 はい。
総理が幾ら信なくば立たずと施政方針演説で述べても、こんなことを解明できないのでは、国民の信頼はかち取れません。
全て明らかにする、そして、本当に関係を絶つことを求めて、質問を終わります。