平成二十六年十一月五日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 西川 京子君
理事 櫻田 義孝君 理事 冨岡 勉君
理事 萩生田光一君 理事 福井 照君
理事 義家 弘介君 理事 中川 正春君
理事 鈴木 望君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 池田 佳隆君
石原 宏高君 神山 佐市君
川田 隆君 菅野さちこ君
木内 均君 工藤 彰三君
熊田 裕通君 小林 茂樹君
桜井 宏君 清水 誠一君
新開 裕司君 鈴木 憲和君
中川 俊直君 中村 裕之君
野中 厚君 馳 浩君
前田 一男君 宮内 秀樹君
宮川 典子君 山本ともひろ君
菊田真紀子君 松本 剛明君
笠 浩史君 遠藤 敬君
小熊 慎司君 椎木 保君
中野 洋昌君 田沼 隆志君
中山 成彬君 柏倉 祐司君
三谷 英弘君 赤嶺 政賢君
宮本 岳志君 青木 愛君
吉川 元君 山口 壯君
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文部科学大臣 下村 博文君
外務副大臣 中山 泰秀君
文部科学副大臣 藤井 基之君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 中村 吉利君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 下川眞樹太君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 田中 敏君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 土井 良治君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 多田 明弘君
参考人
(東京電力株式会社常務執行役) 木村 公一君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
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委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 前田 一男君
木原 稔君 中川 俊直君
比嘉奈津美君 清水 誠一君
遠藤 敬君 小熊 慎司君
柏倉 祐司君 三谷 英弘君
宮本 岳志君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 中村 裕之君
中川 俊直君 川田 隆君
前田 一男君 池田 佳隆君
小熊 慎司君 遠藤 敬君
三谷 英弘君 柏倉 祐司君
赤嶺 政賢君 宮本 岳志君
同日
辞任 補欠選任
川田 隆君 鈴木 憲和君
中村 裕之君 比嘉奈津美君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 憲和君 木原 稔君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案(内閣提出第二七号)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
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○西川委員長 次に、宮本岳志君。
○宮本委員 日本共産党の宮本岳志です。
原子力損害賠償関連二法案について質問をいたします。
本法案は、原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSC加入に伴う国内法整備が目的でありますけれども、我が国はこれまで原子力賠償に関する国際条約には加入してきませんでした。
これはまず大臣に前提をお伺いするんですが、今回なぜこのCSCに加入することになったのか、お答えいただけますか。
○下村国務大臣 原子力損害賠償制度について、我が国としては、被害者保護の観点から高い水準の国内制度が既に整備されていること、また、我が国が他の原子力利用国と陸続きではなく、越境損害の対応に関する問題が顕在化していなかったことなどから、直ちに原子力損害賠償の国際枠組みに参加しなければならないという状況にはなかったわけでございます。
他方、従来から、原子力損害賠償制度の国際的枠組みに関しては、アジア諸国が参加する可能性や我が国の原子力損害賠償制度との整合性等を踏まえて、三系統ある条約のうち、CSCを最も有力な候補として加盟に向けた検討を行ってきたという事実もあります。
そうした中で、特に福島第一原子力発電所事故後におきまして、事故の当事国として、原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築に貢献することが我が国の責務である、また、CSCの発効後は、近隣諸国等に働きかけを行い、アジア環太平洋地域等における国際的な原子力損害賠償の枠組みの構築に努めていくことが必要であるということが認識されたため、我が国としても、早期にCSCを締結する必要があると考えたところであります。
○宮本委員 今お話しになった原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会です。原子力賠償にかかわる条約には、今大臣の答弁にございましたように、改正パリ条約、改正ウィーン条約、そしてこのCSCと三つの条約がございます。二〇〇八年に設置された先ほどの在り方に関する検討会では、この三条約をそれぞれ検討をしております。
そこでこれは研究開発局長に聞くんですけれども、この検討会の報告書で、仮に条約の締結を想定した場合の我が国の選択肢としてどのように述べておりますか。
○田中政府参考人 ただいま御指摘がございました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会ということにつきまして、三系統について議論をしてございます。
その議論の中身を御説明申し上げますと、主な締約国が、パリ条約はEU諸国とスイスであること、また、ウィーン条約は中東欧、中南米の国であって、我が国との地理的な関係が薄いということに対して、CSCは、他の条約に対して免責事由などの条件が緩やかであること、あるいは拠出金制度を用意していることなどから、アジア諸国も含めて広く参加が見込めること、あるいは、我が国の原子力産業等と密接な関係を有する米国がCSCを批准していること等を踏まえて、国際条約の締結を本格的に検討する場合の選択肢としては、CSCを念頭に置くことが現実的であるというふうに考えているところであります。
○宮本委員 先ほど来、輸出ということについて否定するような答弁が出ておりましたけれども、私は端的に申し上げて、このCSCに加入する狙いは、アメリカとの関係で、ともに原発輸出を進める国際的な枠組みづくりを進めるものだと断ぜざるを得ないんです。
それは勝手に言っているわけじゃなくて、現にことし六月に開催された民生用原子力協力に関する日米二国間委員会第三回会合、ここに結果概要をお持ちいたしましたけれども、この中では、「原子力損害賠償に関し、日本と米国は、原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)に対する支持を再確認した。日本は、二〇一四年中に国会にCSCを提出するとともに、CSCへの加入を他国に働きかけることを通じて、国際的な原子力賠償の枠組みを構築し、それによりIAEAが採択した原子力安全に関する行動計画の主要な目的を達成するために、米国と協働する意図を再確認した。」とはっきりあけすけに、つまりアメリカと約束をして、そしてこのCSCというものを稼働させるといいますか、これ自身が動くようにするために、二〇一四年中には国会にこれを出すんだということまで確約をしている。
先ほど、社民党の吉川議員の質問に輸出ということではないという否定の答弁をされましたけれども、原子力産業の国際展開に資するということももちろん答弁の中にあったわけですから、当然そういうことを排除するものではない。これはよろしいですね、局長。
○田中政府参考人 結果としてそういう環境が整えられるということだというふうに理解してございます。
○宮本委員 結局、原発輸出をにらんだ条約締結だと言わざるを得ません。
原発の輸出は、相手国及び周辺国に回復不可能な人命と人権の侵害、環境破壊の危険をもたらすものであり、断じて行うべきでないと申し上げなくてはなりません。
我が国がなすべきは、全ての原発の稼働を停止し廃炉に進むこと、福島の皆さんへの完全補償を行うことであります。
原子力損害賠償の現状は、東京電力の対応については、昨年の当委員会で私も問題にいたしました。しかし、その後も東京電力の対応は全く改善されていないと言わなくてはなりません。
まず東京電力、きょうは参考人で来ていただいておりますが、東京電力に確認いたしますけれども、東京電力は、新・総合特別事業計画に原子力損害の賠償として「三つの誓い」というものを掲げておりますけれども、この「三つの誓い」とはどのようなものですか。
○木村参考人 お答えいたします。
被害者の方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくための「三つの誓い」ということで掲げさせていただいたものでございます。一つは「最後のお一人まで賠償貫徹」、二つ目は「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、三つ目は「和解仲介案の尊重」でございます。
以上です。
○宮本委員 この「三つの誓い」の冒頭には、「今後は、被害者の方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくために、これまでの「五つのお約束」を包含し、さらに充実・拡充していくことをより明確な意思として示すため、」に三つの誓い、約束から誓いにグレードアップするということまでおっしゃっているわけです。
それで、全町避難を強いられている浪江町の町民は、被害実態にふさわしい損害賠償を求めて、町民の七割を超える一万五千人以上が昨年五月に原子力損害賠償紛争解決センターに集団申し立てを行いました。
原子力損害賠償紛争解決センターは、この申し立てを受けてどのような対応をしているのか、研究開発局長、お答えいただけますか。
○田中政府参考人 原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解の仲介ということにつきましては、原子力損害賠償紛争審査会が策定をいたしました指針を踏まえ、申立人の方の個別具体的な事情に応じた和解の仲介ということが行われているところでございます。
先生御指摘がございました、浪江町の住民の方々から昨年五月にADRセンターへ申し立てがあった件につきましては、個別具体的な内容を御説明するということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、ことしの三月二十日、ADRセンターから申立人と東京電力に対し和解案が提示をされ、五月二十六日には申立人から和解案を受諾する旨の回答がございまして、六月二十五日、東京電力から、ADRセンターの和解案の一部を受諾し、その余は受諾できないとする回答があったというふうに承知してございます。
八月二十五日に、ADRセンターから東京電力に対して和解案の趣旨などに対しての補充書ということを提示したものの、九月十七日、東京電力から回答を変更しないということの回答がなされ、現在、先ほど東京電力からも御説明ありましたけれども、ADRセンターにおいて協議が継続されているというふうに承知をしているところでございます。
○宮本委員 今御答弁あったとおり、東京電力は、回答期限を延期した上、受け入れを拒否し続けているわけです。
東京電力に聞きますけれども、なぜこの受け入れを拒否しているんですか。
○木村参考人 お答えいたします。
弊社の基本的な考え方は先ほどお答えさせていただいたとおりでございますけれども、浪江町の事案のように、いわゆる一万五千人の方のお申し立てでございますけれども、一律での賠償ということになろうかと思いますが、これは、中間指針に基づきまして賠償を受けられている方々、ほかの市町村の方々との公平性を著しく欠く結果となってしまうということでございまして、本事案の和解案につきましてその内容を丁寧に検討させていただいた結果、一部のみ受諾回答とさせていただいたものでございます。
○宮本委員 ADRから示された仲介案をその趣旨に沿って受け入れるということがなぜ公平性を欠くことになるのか。あのADRの仲介案は公平でないということをおっしゃっているわけですか。
○木村参考人 今現在、この浪江町の件につきまして、何度もやりとりをさせていただきながら話し合いを進めておるところでございますので、個別の内容につきましては御回答を遠慮させていただきたいと存じますけれども、一律ということになりますと、今まで避難を余儀なくされている方が受けられている賠償金額との乖離が出てしまうということでございます。
以上でございます。
○宮本委員 「中間指針やその考え方から乖離している、」こういうふうに東電は主張しているわけです。あるいは、「相当因果関係が明らかに認めがたい」、こういうことも、これはホームページでも繰り返し説明しておられます。
これは研究開発局長に聞かなければなりません。紛争解決センターが示している和解案というものは、中間指針やその考え方から乖離しているんですか。
○田中政府参考人 ADRセンターが八月四日付に公表している総括委員会の所見というものを御紹介を申し上げたいと思います。
その所見によりますと、和解仲介手続において仲介委員、これはADRの者でありますけれども、仲介委員が提示する和解案に中間指針等から乖離したものあるいは客観的事実からすると原発事故との相当因果関係が明らかに認めがたいものは存在しないということが、この所見において明らかにしているところでございます。
○宮本委員 今は文科省からも、中間指針等から乖離したものは存在しない、また、原発事故と相当因果関係が明らかに認めがたいものは存しない、こういう答弁もあったわけですが、東電はそれでも、乖離している、認めがたい、こうおっしゃるわけですね。
○木村参考人 お答えいたします。
相当因果関係というのは、私どもの原子力発電所の事故との関係でございます。したがって、浪江町の皆様が避難に伴いまして精神的避難をされているということにつきましての損害賠償は、相当因果関係があるわけでございます。
しかしながら、中間指針でお示しをいただいたもので、福島県の避難をされている方々に賠償されている金額と、今回はさらに上乗せをした和解案の御提示をいただいて、その点につきまして今話し合いを進めているというところでございます。
○宮本委員 再度、東電が明らかにしている新・総合特別事業計画、全文ここにありますけれども、戻るんですけれども、先ほども少し言葉が引用されておりました。「東電と被害者の方々との間に認識の齟齬がある場合であっても解決に向けて真摯に対応するよう、ADRの和解案を尊重する。」と明文で書かれているわけですけれども、明確にこの明文に反するんじゃないですか。
何か言い分はありますか。
○木村参考人 そのように書かれておりまして、私どもの方でも、まさに解決に向けて、そして、浪江町の皆様がいち早く御帰還されるように努力してまいる所存でございます。
○宮本委員 いや、答えになっていないですけれども。そごがある場合でも和解案を尊重すると言いながら尊重していないじゃないかと申し上げているので、頑張りますと言っていただいても、現実に尊重していないわけですから。
これはどうするんですか。
○木村参考人 本事故により被害を受けられました方々は極めて広範囲に及んでおりまして、適正な賠償を行うためには、公平性、透明性の確保に最大限留意する必要があると考えております。
このため、弊社といたしましては、中間指針に基づき賠償することを基本としているわけでございますけれども、中間指針に類型化されていない損害や損害の程度について個別の御事情がある場合につきましては、誠実に対応していくこととしております。
紛争審査会のもとにございますADRの手続におきましても、このような考え方のもと、和解案を最大限尊重してまいります。
いずれにいたしましても、被災された方々に少しでも早くもとのような生活を取り戻していただけるよう、円滑かつ迅速なADR手続に資するよう、今後とも最大限尽力してまいります。
○宮本委員 それは、誠実に対応するのは当たり前なんですよ、専らこの事故の原因は東電にあるわけですから。
しかし、ADRの和解の手続を尊重する、和解案を尊重すると言いながら、現にこういう状況が続いている。浪江町だけじゃありませんよ。飯舘村の蕨平地区の集団申し立てについても東電は和解案を拒否しております。これはもう、東電対応をこのまま放置することは許されないと思うんですね。
ずっと大臣も、東電と私のやりとり、また研究開発局長の答弁も聞いていただいて、こういう東電の姿勢に対して沈黙を続ける政府の姿勢に不信と怒りの訴えが寄せられ始めております。浪江町の集団申し立ての参加者のうち、七十五歳以上の高齢者は二千五百名以上おられまして、九月までに二百三十三人も亡くなっておられるわけです。
東電による和解案の受け入れ拒否は、損害賠償請求を円滑、迅速かつ公正に解決するための中立公正な国の機関として設けられた原子力損害賠償紛争解決センターの存在意義を否定するものだと言わなければなりません。
大臣、これはもう東電に対して、誠意ある対応を期待しているだけじゃなくて、踏み込んで、和解案を受け入れるよう強く指導すべきではありませんか。
○下村国務大臣 政府は、文部科学省は、沈黙をしているということは全くありません。これはぜひ訂正をしていただきたいと思います。
それから、その前に、先ほど日米の話をされていましたが、質問がなかったので答弁する機会がなかったんですが、私自身がアメリカでモニーツ・エネルギー長官とその話をいたしました。これは、先ほどから、CSCによって我が国が海外に原子力発電所を輸出するための締結ではないかということが繰り返し言われているので、そうでないということについて、ちょっと明確に私の方から答弁をさせていただきたいと思います。
これはあくまでも、福島第一原子力発電所事故後において、事故の当事者国として、原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築に貢献することが我が国の責務であるというふうに考えて締結することにしたわけでありまして、もし原子力発電所を海外に輸出するという戦略があるのであれば、とっくにこのCSCは進めていたわけであります。そういう背景については御理解いただきたいと思います。
それから、浪江の件については、今、和解仲介手続が進められている段階であり、個別具体的な例については、これは現在においてコメントをする状況ではまだないというふうに思いますが、しかし、東京電力においては、みずからが表明している和解案の尊重の趣旨に鑑み、適切な対応をするように、文部科学省、国としても強く指導してまいりたいと思います。
○宮本委員 そもそもは、精神的被害については、避難が長期化し帰還が困難になっている地域住民の被害の深刻な実情を踏まえて、精神的損害に関する追加の指針の策定も進めるべきだという声が出ております。
これは大臣、そういうことをちゃんと検討すべきじゃないですか、精神的被害に対する指針。
○下村国務大臣 ADRセンターにおける和解の仲介については、指針の趣旨を踏まえ、申立人の個別具体的な事情に応じて和解の仲介を行っております。
御指摘の、浪江町の住民の方々からの申し立てについては、現状においてADRセンターにおいて和解仲介の手続が進められている段階であり、注視をしてまいりたいと思います。
原子力損害賠償紛争審査会の指針については、今後、類型化が可能で、一律に賠償すべき損害の範囲や損害項目の目安について新たな状況が発生した場合に見直されるものと承知しており、本件を受けて直ちに見直しの議論が行われる状況にあるとは認識しておりません。
文科省としては、引き続き、公正かつ適切な賠償が迅速に進められるよう取り組んでまいります。
○宮本委員 私は、東電がこのADRの和解案を受け入れることは当然だと思うんですけれども、こういう事態が起こっている以上、やはり和解案への拒否ということを再発させないために、センターの和解案の原則受諾を義務づけるなど、片面的裁定機能をきちっと法定化するということも視野に検討を進めるべきだと考えますけれども、大臣、これはいかがですか。
○下村国務大臣 仮に、東京電力に対し、訴訟手続を経ずにADRセンターの和解案の受諾義務を課すとすれば、裁判を受ける権利との関係で、法的に困難な点が大きいと考えます。
東京電力は、国が認定した新・総合特別事業計画において、和解仲介案を尊重し、迅速な和解の実現に努めることをうたった、先ほど御指摘ありましたが、被害者の方への「三つの誓い」を徹底することを明記しておりますので、文科省として、被害者の方々に対して迅速、公正、適正な賠償を実現するための取り組みについて、東京電力に対してしっかり対応を指導していきたいと思います。
○宮本委員 もちろん、裁判を受ける権利を奪ってしまえということは言っていないんですけれども、裁判に訴えない限りは受諾しなければならないという形をやはりとるべきだという提言も弁護士会から出されているわけです。
私は、やはり政府は福島第一原発事故の完全賠償を進めるために全力を傾けるべきであるというふうに思うんです。そのことを強く指摘をして、本日の質問を終わります。