平成二十四年八月一日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 池田 元久君
理事 岡本 充功君 理事 長尾 敬君
理事 長妻 昭君 理事 柚木 道義君
理事 加藤 勝信君 理事 田村 憲久君
理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君
石森 久嗣君 稲富 修二君
大西 健介君 川口 浩君
工藤 仁美君 小室 寿明君
斉藤 進君 白石 洋一君
田島 一成君 田中美絵子君
竹田 光明君 玉木 朝子君
仁木 博文君 西村智奈美君
橋本 勉君 浜本 宏君
樋口 俊一君 藤田 一枝君
宮崎 岳志君 谷田川 元君
山口 和之君 山崎 摩耶君
吉田 統彦君 和田 隆志君
あべ 俊子君 井上 信治君
鴨下 一郎君 北村 誠吾君
菅原 一秀君 平 将明君
高木 毅君 谷畑 孝君
永岡 桂子君 馳 浩君
松浪 健太君 松本 純君
青木 愛君 石井 章君
小林 正枝君 玉城デニー君
三宅 雪子君 坂口 力君
高橋千鶴子君 宮本 岳志君
阿部 知子君 浅尾慶一郎君
…………………………………
厚生労働大臣 小宮山洋子君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
厚生労働副大臣 辻 泰弘君
厚生労働大臣政務官 藤田 一枝君
厚生労働大臣政務官 津田弥太郎君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長) 小林 広之君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 関 博之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 常盤 豊君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 大谷 泰夫君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 外山 千也君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長) 木倉 敬之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 金子 順一君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長) 生田 正之君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 中沖 剛君
政府参考人
(厚生労働省職業能力開発局長) 小野 晃君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 高井 康行君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 山崎 史郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 外口 崇君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 榮畑 潤君
厚生労働委員会専門員 佐藤 治君
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委員の異動
八月一日
辞任 補欠選任
工藤 仁美君 谷田川 元君
樋口 俊一君 小室 寿明君
和田 隆志君 橋本 勉君
あべ 俊子君 高木 毅君
菅原 一秀君 井上 信治君
棚橋 泰文君 北村 誠吾君
永岡 桂子君 平 将明君
長勢 甚遠君 馳 浩君
高橋千鶴子君 宮本 岳志君
江田 憲司君 浅尾慶一郎君
同日
辞任 補欠選任
小室 寿明君 浜本 宏君
橋本 勉君 川口 浩君
谷田川 元君 田島 一成君
井上 信治君 菅原 一秀君
北村 誠吾君 棚橋 泰文君
平 将明君 永岡 桂子君
高木 毅君 あべ 俊子君
馳 浩君 長勢 甚遠君
宮本 岳志君 高橋千鶴子君
浅尾慶一郎君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
川口 浩君 和田 隆志君
田島 一成君 工藤 仁美君
浜本 宏君 樋口 俊一君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
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○池田委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申し出がありますので、順次これを許します。宮本岳志君。
○宮本委員 ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び民主、自民、公明三党提出の修正案に対し、日本共産党を代表し、反対の立場から討論します。
法案は、少子高齢化が急速に進展する中で、高年齢者の就労促進と、公的年金の支給開始年齢の段階的引き上げに伴って生じる可能性がある無年金、無収入という事態を回避することがその趣旨とされています。
法第九条に定められた高年齢者雇用確保措置のうち、継続雇用制度は、労使協定によって定められた基準によって継続雇用制度の対象を限定できるものとなっていました。質疑の中で大臣も認めたように、この基準が使用者の恣意的な選別基準として運用され、高年齢者の雇用機会が奪われてきた現実があります。この仕組みを廃止し、文字どおり希望者全員が定年後も再雇用されるようになることは、我が党も要求し続けてきた内容です。
一方、年金支給が始まって以降、六十五歳までの期間について、従来どおりの選別基準が十二年間にもわたって適用できる経過措置は、希望者全員が再雇用され、定年後の就業機会を確保するという法の目的をゆがめるものとなり、なくすべきです。
また、継続雇用される企業の範囲を従来の子会社レベルからグループ会社へと拡大するとしていますが、そもそも現行法は、継続雇用後の賃金や雇用形態を初めとする労働条件に関する規定がなく、これまでも再雇用先での雇用形態が有期や派遣に変えられ、賃金を初めとする労働条件が現役時代と比較し極端に引き下げられたり、労働条件が希望に合わないと拒否すると、その後一切再雇用先をあっせんしないなどの実態がありました。今回の措置で、こうした事案が一層拡大する懸念は拭えません。
三党提出の修正案は、今回の法改正で廃止する継続雇用制度の対象を限定できる仕組みにかわる新たな基準を法律で定め、選別できる仕組みを復活させることにほかなりません。
これまでの選別基準が曲がりなりにも労使協定で定められてきたことに比べ、修正案は基準を国が法律で定めるというものであり、その法的効果は労使協定によるものとは全く性質が異なります。選別基準の廃止に抵抗し、再雇用の機会に解雇が安易にできるようにしたいという財界の意を酌んだ修正であり、断じて認められません。
以上、政府提出法案及び三党提出の修正案に反対の討論といたします。