147 – 参 – 交通・情報通信委員会 – 15号 平成12年05月09日
平成十二年五月九日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
吉田 之久君 直嶋 正行君
大沢 辰美君 筆坂 秀世君
四月二十八日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 吉田 之久君
五月八日
辞任 補欠選任
筆坂 秀世君 大沢 辰美君
宮本 岳志君 笠井 亮君
五月九日
辞任 補欠選任
笠井 亮君 宮本 岳志君
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出席者は左のとおり。
委員長 齋藤 勁君
理 事
景山俊太郎君
釜本 邦茂君
簗瀬 進君
弘友 和夫君
渕上 貞雄君
委 員
岩城 光英君
加藤 紀文君
鹿熊 安正君
鈴木 政二君
田中 直紀君
野沢 太三君
山内 俊夫君
谷林 正昭君
内藤 正光君
吉田 之久君
日笠 勝之君
大沢 辰美君
笠井 亮君
宮本 岳志君
岩本 荘太君
戸田 邦司君
国務大臣
運輸大臣 二階 俊博君
郵政大臣 八代 英太君
政務次官
運輸政務次官 鈴木 政二君
郵政政務次官 小坂 憲次君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
政府参考人
警察庁刑事局長 林 則清君
警察庁交通局長 坂東 自朗君
法務大臣官房審
議官 渡邉 一弘君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省学術国際
局長 工藤 智規君
厚生大臣官房障
害保健福祉部長 今田 寛陸君
厚生省老人保健
福祉局長 大塚 義治君
運輸省運輸政策
局長 羽生 次郎君
運輸省鉄道局長 安富 正文君
運輸省自動車交
通局長 縄野 克彦君
運輸省海上交通
局長 高橋 朋敬君
運輸省海上技術
安全局長 谷野龍一郎君
運輸省航空局長 岩村 敬君
建設大臣官房審
議官 山本繁太郎君
建設省道路局長 大石 久和君
自治大臣官房長 香山 充弘君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
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本日の会議に付した案件
○運輸事情、情報通信及び郵便等に関する調査
(西日本鉄道バスジャック事件に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し
た移動の円滑化の促進に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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宮本岳志君 私は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律案に対して、日本共産党を代表しまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明いたします。
高齢者、障害者等が社会参加をしていく上で移動の自由と安全を確保することは不可欠であり、基本的権利です。ところが、長年の自民党政府による大企業本位の町づくりのゆがみが吹き出ている状況のもとで、交通バリアフリー化の整備は極めて不十分なものです。こうした中で、今国会にようやく交通バリアフリー法案が提出されたことは前進であると評価しています。これは障害者団体や高齢者団体などの粘り強い運動の成果です。我が党も六年前から法制定を図るべきと政府に提案をしてまいりました。
しかし、交通バリアフリー法案には幾つかの改善すべき点があります。
一つは、移動の自由と安全確保が基本的権利であり社会参加の絶対条件であるにもかかわらず、目的、理念の中にこのことが明記されておりません。また、対象範囲も身体障害者等と限定しており、すべての障害者が法案の対象になっていないことも大きな問題です。
二つは、バリアフリー化の適合基準が新設の施設等に限定されており、既存施設等は事業者任せの単なる努力義務となっています。バリアフリー化の成否は既存施設の整備にかかっており、これでは実効性を担保することにはなりません。また、整備の実施計画目標も乗降客五千人以上の施設だけを対象にしており、五千人以下の施設は計画さえ持たないことになっています。しかも、整備内容もエレベーター、エスカレーターの設置を中心とするもので、極めて限られたものになっています。
三つは、公共交通事業者の果たすべき責務が極めて不十分です。また、国、地方公共団体の役割もあいまいです。特に、住みなれた地域で障害者等が参加した町づくりを進めていく上で地方自治体の計画作成が極めて重要です。しかし、政府案ではこの視点が抜けています。
四つは、この法律の重大な弱点として、国の基本方針、各種計画、整備基準等の決定に当たって、障害者等利用者の参画できる制度が明確に位置づけられておりません。
日本共産党の修正案は、こうした主要な問題点を解決することを内容とするもので、以下御説明いたします。
第一に、目的、理念に移動の自由と安全は基本的権利と明記する。
第二に、国の基本方針ですべての施設等を対象に整備計画と目標を明確にする。
第三に、地方公共団体もバリアフリー化対策の計画を策定することにする。
第四に、交通事業者が講ずべき責務を明確にする。
第五に、利用者、障害者等の積極的参加を保障するための制度化を図る。
第六に、バリアフリー化されても移動困難な人のための代替輸送の確保をする、などを内容とするものです。
以上がこの修正案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたしまして、趣旨説明を終わります。