156 – 参 – 総務委員会 – 2号 平成15年01月30日
平成十五年一月三十日(木曜日)
午後三時四十七分開会
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委員の異動
一月二十九日
辞任 補欠選任
谷 博之君 羽田雄一郎君
松井 孝治君 内藤 正光君
一月三十日
辞任 補欠選任
山内 俊夫君 近藤 剛君
輿石 東君 神本美恵子君
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出席者は左のとおり。
委員長 山崎 力君
理 事
景山俊太郎君
世耕 弘成君
伊藤 基隆君
内藤 正光君
委 員
泉 信也君
小野 清子君
加藤 紀文君
岸 宏一君
久世 公堯君
近藤 剛君
椎名 一保君
谷川 秀善君
森元 恒雄君
神本美恵子君
高嶋 良充君
辻 泰弘君
羽田雄一郎君
木庭健太郎君
山下 栄一君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 若松 謙維君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
事務局長 堀江 正弘君
内閣官房内閣審
議官
兼行政改革推進
事務局公務員制
度等改革推進室
長 春田 謙君
総務大臣官房総
括審議官 伊藤祐一郎君
総務省人事・恩
給局長 久山 慎一君
総務省自治行政
局長 畠中誠二郎君
総務省自治財政
局長 林 省吾君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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<国の責任を放棄し赤字を地方に転嫁>
宮本岳志君 私は、日本共産党を代表して、議題となっております地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行うものです。
本法案は、不況の深刻化による二・五兆円を超える国税の税収不足が出ることに伴い、地方交付税の財源にも欠損が生ずることに対処しようとするものであります。この巨額の税収不足は、不況の一層の深刻化によるものであり、小泉構造改革なるものの覆い難い破綻を示すものにほかなりません。
現在審議されている補正予算案のような、相も変わらぬ従来型公共事業の積み増しではなく、国民の暮らしと営業を最優先として国民の消費を温めることによってこそ景気の回復と財政の再建が可能となるのであり、この方向への政治の転換がもはや一刻の猶予もならない課題となっていると言わなくてはなりません。
本法案による交付税財源の補てんの手法は、当初の地方財政対策の際の国、地方折半ルールに準拠したものであり、地財対策同様に認められません。
反対理由の第一は、この国、地方折半ルールが交付税額確保についての国の責任を放棄し、不足額の半分の補てんを地方に押し付けるものだからです。地方交付税法第七条に明記されているとおり、地財計画の策定は内閣の責任であり、交付税総額の一割以上の財源不足が続くことが見込まれる場合には交付税率の引上げ等によって財源不足を解消することとなっているのです。それを怠ったまま財源不足の半分を地方に転嫁することを認めることはできません。
反対理由の第二は、臨時財政対策債の元利償還金が全額交付税で措置されるといっても、その拡大が将来の地方交付税を言わば先食いすることになるからであります。これでは、自治体が受け取る交付税の使途が債務の償還資金に限定されるという特定財源化とも言うべき事態をもたらすことになります。地方財政の硬直化を一層深刻にするこのような措置を看過することはできません。
以上、反対理由を申し述べました。
このような交付税法改正法案は、不況の打開に何ら役立たない本年度補正予算案とともに廃案とすべきであることを述べて、討論を終わります。