156 – 参 – 総務委員会 – 13号 平成15年05月22日
平成十五年五月二十二日(木曜日)
午前十時一分開会
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委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
泉 信也君 扇 千景君
高嶋 良充君 岡崎トミ子君
五月十五日
辞任 補欠選任
扇 千景君 泉 信也君
岡崎トミ子君 高嶋 良充君
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出席者は左のとおり。
委員長 山崎 力君
理 事
景山俊太郎君
世耕 弘成君
山内 俊夫君
伊藤 基隆君
高橋 千秋君
委 員
泉 信也君
小野 清子君
加藤 紀文君
岸 宏一君
久世 公堯君
椎名 一保君
谷川 秀善君
森元 恒雄君
輿石 東君
高嶋 良充君
辻 泰弘君
内藤 正光君
木庭健太郎君
山下 栄一君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
渡辺 秀央君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 加藤 紀文君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 上杉 秋則君
総務省総合通信
基盤局長 有冨寛一郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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宮本岳志君 日本共産党の宮本岳志です。
まず最初にお伺いをいたします。この接続料算定の長期増分費用方式についてなんですが、私は三年前の五月の十一日、電気通信事業法改正案の質疑で長期増分費用方式の導入について、当時の天野電気通信局長に、この方式の導入は接続料を下げるために導入するのだなと、こうお伺いをいたしました。このとき天野局長の答弁は、「長期増分費用方式は、現実の独占的な地域通信ネットワークの提供における非効率性を排除しまして、接続料金の引き下げを図り、それを通じて国民ユーザーの長距離や国際電話通信料金の引き下げにつながるとの観点から導入を目指すもの」と、こういうものでございました。間違いないですね。
政府参考人(有冨寛一郎君) 御指摘のとおりの答弁と承知をしております。
宮本岳志君 この算定方式が接続料を引き下げるために導入されたと、これはもう常識です。
<費用計算のパラメーターを大幅に変更>
宮本岳志君 ところが、情報通信審議会の答申に基づく二〇〇三年の接続料は、ZC接続で五・三六円と大幅な引上げ、GC接続では四・三七円と小幅な引下げとなりました。接続料を下げるために導入された長期増分費用方式で、ZC接続の場合は逆に引上げということになったのはどういう訳でしょうか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 長期増分費用方式を導入をした趣旨、これは三年前に天野局長の答弁ありましたように、独占的な地域通信ネットワークの非効率性を排除をして、接続料の引下げを図る、それを通じて電話の通話料金の引下げを図る、こういう趣旨でございます。
こういう趣旨で作りました方式に基づきましてモデルも見直しまして、その結果、先生今言われましたように、GC接続については四・五〇円から四・三七円に引き下げられました。しかしながら、ZC接続については四円七十八銭から五円三十六銭に引き上げられたというような結果になったものでございます。
これは何が原因かということでございますが、一つは交換機の投資額の算定方法を見直し、伝送、離島間に用いられる伝送手段の見直しも行う。さらにトラフィックの減少もあったというようなことでございまして、モデル自体をより現実的に見直した結果、併せて電話のトラフィックが減少したということに伴う結果であるということでございます。
宮本岳志君 長期増分費用方式を導入すれば、接続料が下がり事業者間の競争が活発になって家庭の通信料金も下がってみんなが幸せになるんだと、そういう説明から始まったんです。しかし、実際に導入してわずか四年目で最初の説明とは逆の事態が起こっております。
そもそも、この方式を導入するに当たって、前提のモデルと、前提となっているモデルというものにどれだけの客観性があるのかと、当時からそういう疑問の声がありました。我が党は、現実の通信ネットワーク構築の経緯や、これまでの費用と無関係に机上のモデルによって算出される事業者間接続料金の水準を地域の電気通信網を持つ東西NTTに押し付ければ、一般加入者の基本料金の値上げやサービスの切捨てにつながるばかりか、NTT労働者の雇用及び労働条件をも深刻に脅かすことにならざるを得ない、こういう理由でこれに反対をいたしました。
今回の質問のために資料を調べてみて、接続料の算定に実際にはやはり総務省のさじ加減の要素が介在しているということを思わざるを得ないんです。
そこで、聞きますけれども、接続料算定に関する二〇〇二年答申では、固定設備の経済的耐用年数に二〇〇〇年の答申時とは違う数値を用いているものがありますが、デジタル交換機と光ファイバーについて、二〇〇〇年と二〇〇二年でどのように変わったのか、御答弁ください。
政府参考人(有冨寛一郎君) 長期増分費用モデルの見直しに当たりまして、二〇〇二年の答申では、デジタル交換機、これにつきましては十一・九年から十五・六年に延びておりまして、もう一つの御指摘ありました光ファイバーの経済的な耐用年数は十一・二年から二十・三年、これは架空の場合でございますが、地下に埋設する場合につきましては二十五・九年というふうにしております。
宮本岳志君 交換機で前回より三割増し。光ファイバーでは架空で八割増、埋設されているものは二・三倍も長い耐用年数に変わりました。なぜ二〇〇二年答申でこんなに耐用年数が延びたんですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) これは、前回でございますが、時間的な制約から、利用可能なデータが限られておったということで、簡便な方法によりまして経済的な耐用年数を推計をしたという背景がございます。先生、先ほど御指摘ありましたように、これはきちんと見直すべきであるというような観点で、二〇〇二年の見直しに当たりましては、設備の使用年数ごとの撤去実績が新たに分かったということなので、より正確な推計方法を使用することが可能になったということでございます。
したがって、比較をいたしますと、一般に言いますと後者の方が、後者といいますか、新しい見直しの方が経済的な耐用年数の推計値が延びるということになっております。
宮本岳志君 正に語るに落ちるとはこのことだと言わざるを得ないですね。
この減価償却費問題というのは以前から我が党度々取り上げてまいりました。
三年前の電気通信事業法改正案の参考人質疑で、我が党の矢島議員が、NTT東日本の当時の井上社長に、メタルケーブルの耐用年数は法定では十三年となっているが、現実に一体どれぐらいこのメタルケーブルを使用しているのかと聞きました。井上社長は、メタルケーブルは「非常に量が多いので、きちっとした数字は整理してはございませんが、大体、この法定耐用年数の十三年程度じゃないか」と答え、矢島議員の調査の結果、実際はその二倍ぐらいではないかと指摘をいたしました。
そこで、これも聞きますけれども、二〇〇二年答申のメタルケーブルの経済的耐用年数を架空、地下、それぞれ答弁していただけますか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 先生御指摘のとおり、メタルケーブルの経済的耐用年数、従前は時間的な制約によりまして、先ほど申しましたように、推計に必要なデータが入手できなかったことから、架空あるいは地下ケーブルともに法定耐用年数である十三年を用いたということでございますが、先般の長期増分費用モデルの見直しに当たりましては、推計に必要なデータが整ったということでメタルケーブルの経済的耐用年数につきましても推計を実施をいたしました。その結果、架空につきましては十九・五年、地下ケーブルでは二十五年となっております。
宮本岳志君 地下では二十五年、正に井上社長の発言の二倍だということになっております。
それで総務省、これまでは、これはつまりこれまでの法定耐用年数というふうなものは文字どおり話半分だったということではないのかと私は指摘せざるを得ないんですが、いかがですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) モデルを作るときの現況等で一番現実的な数字を適用していたということでございまして、したがって、それをより正確に、より現実に合うという形で見直しを行うという中で御理解願いたいというふうに思います。
宮本岳志君 いや、なかなか御理解できない話なんですが。つまりは話半分だったということだと思うんです。
この経済的耐用年数というものは減価償却費を大きく左右します。同じ設備を用いていても耐用年数が長ければ計算上に出てくる一年当たりの費用は圧縮される、その分の接続料金が低く抑えられるということは言うまでもないことですね。
では、この減価償却費というものが全体の費用の計算要素のうち、一体どれぐらいを占めるのかという問題です。総務省に聞きますが、例えばNTT東日本で費用の計算要素のうち、減価償却費の占める割合はどれぐらいか。端末交換設備費用、中継系交換設備、中継伝送共用機能、それぞれについてお答えいただけますか。
政府参考人(有冨寛一郎君) お答えします。
NTT東日本の場合でございますが、端末系の交換機能、中継系の交換機能及び中継伝送機能、それぞれの年間コストに占める減価償却費の割合は三〇%、二五%、四〇%でございまして、この比率は二〇〇〇年答申とほぼ同じ水準でございます。
宮本岳志君 つまり原価計算の三割から四割は耐用年数の見積りによって大きく左右されると。この耐用年数が話半分であれば、結局全部が話半分になると断ぜざるを得ないんです。
我々は反対いたしましたが、あなた方は外圧に屈して長期増分費用方式を無理やり導入をいたしました。これによって接続料は更に低廉化することになり、NTT東西の経営を大きく圧迫するものにならざるを得なかったんです。それは当たり前です。現実のコストを無視したような計算方式を導入すればそうなるに決まっているんです。ところが、あなた方はこっそりと抜け道を用意したと。それが法定耐用年数とほとんど変わらない二〇〇〇年答申の経済的耐用年数というものだと思うんです。つまり、この二〇〇〇年答申の耐用年数というものは、これも正に話半分の耐用年数だったんじゃありませんか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 先ほども申しましたように、制度を実施する際におけるその時点での一番具体的、妥当的な数字であるというふうに考えておりまして、しかしながらより明確に、よりはっきり分かるものについては見直しをして、改めて計算をし直すと、こういうことでより具体的、現実的な数字にしておるということで御理解賜りたいと思います。
宮本岳志君 これも全く理解できない答弁でしたね。つまり、NTTは減価償却費が過大計上されたモデルで長期増分費用方式による接続料金の収入減収を緩和して、緩和してもらう一方で、大変だ大変だといってリストラを行いました。我々が主張したように適正な耐用年数に基づく正確なコスト計算を行えば、私は料金も下がるし、無謀なリストラによる、無謀なリストラも避けられたし、サービス低下も避けられたと思うんですね。長期増分費用方式というのは私は完全に破綻したと断ぜざるを得ないと思います。
<3年間のはずの制度を形を変えて存続>
宮本岳志君 接続料といえば、今回の法案にはNTT東西の特定接続料に係る交付金制度というものが盛り込まれております。これは消費者へのユニバーサルサービスの提供にかかわる事業者間接続料を総務省が決めて、その部分は東西両会社で同一の接続料金水準を維持するというものです。総務省からいただいた資料によると、これは昨年十一月の衆参両院の総務委員会での決議、この趣旨を受けたものだとされております。
そこで聞きたいんですけれども、この決議では平成十五年以降も引き続き東西均一を維持すると書いていますが、引き続きというからには今問題となっている事業者間接続料金はこの三年間も東西で均一だったということだと思います。それが今後はこんな交付金がないと東西格差が避けられないというのは一体どういう事情があるからなんですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) NTT東西の電話の役務に係ります特定接続料につきましては、平成十一年のNTT再編成以来、これまでも均一としてきたものでございます。しかしながら、平成十四年度までは長期増分費用方式が適用される接続料の原価につきまして、東西別のデータが存在していなかったということから均一となっていたものでございます。
平成十五年度及び平成十六年度につきましては、電話の役務の接続料について東西別のデータの把握が可能となったということでございますが、電話の役務に係る接続料を東西均一とすることによりまして、NTT東西において原価と接続料収入の乖離が生じる、この乖離を是正するために交付金制度というものを導入をする、こういうことでございます。
宮本岳志君 東西で経営基盤に差があるということは最初から私も指摘していたことですよ。それをあなた方は三年間で解決するからといって三年だけの制度を作ったわけです。この補てん制度を作ったわけです。実際に三年が過ぎてみればやっぱり西会社の方がコストが高くなるから何かしら補てんの必要があるということになっているんです。これまでだって東から西への費用の補てんで東西の均一接続料が維持されてきた。いろいろ言っても結局この制度は三年間の時限措置としてやってきたことを衣替えをして新たな名目で存続させると、そういうことではないのですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) NTTの再編成を実施した平成十一年度から平成十三年度までに適用されました特定費用負担金制度、これにつきましては西会社の経営の安定化を図ることを目的としたということでございます。このため西会社、NTT西におきまして欠損金が発生をして、NTT東において処分可能な利益が存在しているということが前提となって交付金、交付を行うということとなっていたものでございます。
ただ、今回の特定の接続料に関する交付金の制度といいますものは、特定の接続料を均一としたことによって生じます東西会社における原価と接続料収入の乖離を是正するというものでございます。この金額は機械的に算定されたものでございまして、東西の情勢とはかかわりなく、義務的に交付をされるということになっております。したがって、特定費用負担金制度と今回の特定の接続料にかかわる交付金制度は目的も制度も全く異なるということでございまして、西会社の赤字補てんを事実上存続させるというような御指摘には当たらないのではないかというふうに考えております。
宮本岳志君 どんなふうに考えても、これはしかしそういうものであるとしか私は思えないですけれどもね。
それで、わざわざ西会社と東会社を作るということをしていなければ、こんな不自然な操作をしなくとも料金は東西同一なのはもう言うまでもないことです。それをわざわざ経営基盤に差がある二つの会社を作っておいて、東西でのお金のやり取りは三年限りだと約束をしたわけです。そして、その期限が来て、何とかこの先それをどう取り繕うかという話をやっているとしか思えない。
東西両社間で競争が始まって、両方とも値段が下がりサービスも良くなる、そんな話だった。しかし、よく考えていただきたい。本当に競争が進めば経営基盤が強い方が優位に立つのは当たり前なんです。競争のメリットを消費者が享受できて、しかも東西格差ができない、そんな話は元から成り立ちようがないんです。そして、東西格差があってはならない料金分野があるということを政府も認めざるを得ないからこんな制度を新たに作るという話になっていると言わざるを得ません。
<すべて総務省の「さじ加減」で決まる>
宮本岳志君 それではお伺いしますけれども、特定の接続料とあなた方が言うこの特定の範囲、つまり、東西会社間の交付金制度の対象となる接続料金の範囲は一体だれが決めるんですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 交付金の制度の対象となります接続料につきましては、法律の委任を受けて新たに省令で定めるということでございます。
宮本岳志君 電気通信事業法第三十三条第二項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであって、総務省令で定めるものと、こうなりますね。結局、総務省が決めるんですよ、これは。
この制度はいつまで続くんですか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 条文上におきましては、「総務省令で定める期間における」ということから明らかでありますように、恒久的なものではまずございません。ただ、その電話の役務に係る接続料につきましては、昨年十一月の衆参総務委員会におけます決議を踏まえまして、ユニバーサルサービスであります電話料金の全国均一を確保するという観点から、当面、平成十五年度及び平成十六年度において東西均一というふうにしているものでございます。なお、平成十七年度以降について、接続料に係る制度の在り方も踏まえまして、今後検討していきたいというふうに考えております。
宮本岳志君 これはあくまで臨時的なものだというけれども、いつまでなのかは分からないと。これは附則に、結局、「総務省令で定める期間」と附則十六条ではなっておりますね。これは正に私は場当たり的だと思うんです。
また、先ほどの説明にあった長期増分費用方式を東西均一料金と東西別々のモデルで計算して、その差額分を東から西へ交付するというこの計算方式、この計算方式については法案の条文に書かれてありますか。
政府参考人(有冨寛一郎君) 今後、省令で決めることになるということでございます。
宮本岳志君 ちゃんとこの法案について分かって答弁してくださいよ。
条文では、特定接続料が同等の水準となることを確保するために、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した金銭を交付すると。これも総務省が決めるとなっているんですよ。
質問の最初で、私は、長期増分費用方式も実際には話半分だったと、総務省のさじ加減一つだったという指摘をしましたが、この交付金制度も、いつまで動かすのか、対象となる業務の範囲、交付金金額算出のためのモデルの設計、これもすべて総務省のさじ加減一つになっていると言わざるを得ません。
総務大臣、大臣、総務大臣、大臣ね、結局のところ、最初から指摘しているように、NTTを東西二つの会社に分けるということ、このことに私はそもそも無理があったと。そしてまた、長期増分費用方式という事業者間接続方式を、接続料の算定方式を入れることに私は無理があったと。それを根本的に反省せずごまかそうとするから、際限なく訳の分からない制度を作らざるを得なくなるのではないか。大臣、そういうふうにお感じになりませんか。
国務大臣(片山虎之助君) それは、いろんなNTTの改革は議論がありまして、電電公社改革以来。その当時、真剣な議論を国会はもとよりいろんな方面でやってきているんですよ。今の持ち株会社のグループ方式、あるいは長期増分方式の導入、そういうことでございまして、私は、しかし大きな方向としてはNTT改革は成功であったんではないかと、こういうふうに思っております。
それから、今の接続料の話ですと、全部、総務省総務省。法形式は省令ですよ。しかし、審議会でちゃんと答申をもらいパブリックコメントに掛けて決めているので、勝手に総務省が決めるような、そんなあれはありませんよ。そういう仕組みではない。それはちゃんといろんな学識経験者を含めた議論をしてもらって、関係者を含む民間の声を広く聞いて、その上で、決める形としては省令という形式を取っていると、こういうことでございまして、その辺はよろしく御理解を賜りたいと思います。
宮本岳志君 この三年間やってきた交付金というのは、三年と決めてあったんですね。今度は何年と決まっていないんですよ。私はそのことも指摘をしたつもりです。だから、それは何でもかんでも総務省だけで決めれるとは言いませんよ。しかし、実際ここに附則で書かれていることには、総務省令で後から定めますということになっているということを御指摘申し上げたわけなんですね。
それで、私は今日皆さん方と議論をしてまいりましたけれども、あなた方は我々の反対を押し切ってNTTを分割・再編いたしました。そして、接続料金の算定に長期増分費用方式を導入したわけです。そういうことをやると破綻しますよと私どもが言ったけれども、いやいや大丈夫ですと、そう言ってやってきたわけですよ。そして、今やその破綻は明瞭になったと思います。にもかかわらず、その誤りを認めようともしない。そして、一層訳の分からない制度を作るというような、そういうあなた方の電気通信事業政策には未来はないということをはっきりと御指摘を申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。