<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宮本たけし　前衆議院議員　＜公式ページ＞</title>
	<atom:link href="http://miyamoto-net.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miyamoto-net.net</link>
	<description>子ども、若者に心寄せる情熱家　政治の中身を変える　宮本たけし</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 21:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>国会質疑ショート動画公開中</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/messeage/2568</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/messeage/2568#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=messeage&#038;p=2568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?si=_NaQQYpoYo7qp7r8&amp;list=PLl7fzUFCl_2HJmYgL1-K2qCcEXRTkJH-1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/messeage/2568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子ども動員　撤回求める 万博校外活動通知　宮本岳志氏が質問 衆院文科委　　：213-文部科学委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2549</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 02:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2549</guid>
		<description><![CDATA[子ども動員　撤回求める 万博校外活動通知　宮本岳志氏が質問 衆院文科委 （写真）質問する宮本岳志議員＝14日、衆院文科委 　日本共産党の宮本岳志議員は１４日の衆院文部科学委員会で、来春開幕予定の大阪・関西万博に、校外活動...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2549">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">子ども動員　撤回求める</h1>
<h2 style="color: #000000;">万博校外活動通知　宮本岳志氏が質問</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院文科委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-06-15/2024061513_02_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝14日、衆院文科委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は１４日の衆院文部科学委員会で、来春開幕予定の大阪・関西万博に、校外活動として子どもの動員を図る通知を撤回するよう迫りました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　万博会場予定地の夢洲（ゆめしま）１区では３月２８日、メタンガスによる爆発事故が発生。それにもかかわらず文科省は内閣官房と経済産業省から４月３日に依頼を受け、同８日に「修学旅行等における２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の活用について」という通知を発出しています。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　同通知に爆発事故の記載はなく、「事故の事実を知らずに通知を出したのか」と宮本氏がただしたのに対し、文科省の矢野和彦初等中等教育局長は「発出前から文科省として把握していた」と答弁。宮本氏は「把握しながら何も触れない通知を出したということだ」と指摘しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏はさらに、万博への学校行事で爆発事故が起きた場合は「文科省が全責任を負うのか」と追及。しかし、文科省は「現在、博覧会協会（万博協会）が会期中の安全確保の対策をとりまとめている」と繰り返すのみで、主体的な判断を示しませんでした。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「『事故の絶無を期する』という遠足・修学旅行の最も大切な前提で、文科省は責任をもとうとしない」と批判。「万博会場は現役の廃棄物最終処分場。どんな対策をとっても安全な場所にはならない」と述べた上で、「子どもたちを危険にさらし、責任を学校に押し付けるような万博への強制動員はやめるべきだ」と主張しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年6月15日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/uvbvig5tmKo?si=nQxZWvGs-qJAn-1j">https://youtu.be/uvbvig5tmKo?si=nQxZWvGs-qJAn-1j</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/06/c5a0f403635545fc20c60edd38d63b05.pdf">20240614文科委員会配付資料</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　本日、冒頭の田野瀬委員長の報告にあったように、一昨日、極地研に伺って、各種研究施設や南極・北極科学館に御案内をいただきました。南極・北極科学館は、我々が見ても楽しく、充実したものでありましたけれども、子供たちにも是非見てもらいたい内容でございました。<br />　現場でも質問が出ましたけれども、子供たちや生徒の南極・北極科学館を含む極地研への訪問数は昨年一年間で何回になっているか、改めて校種別と合計で答えていただきたいと思います。研究開発局長。</p>
<p>○千原政府参考人　お答え申し上げます。<br />　初めに、委員の先生方におかれましては、御多忙のところ国立極地研究所を御視察いただきまして、ありがとうございました。<br />　お尋ねの件でございますが、令和五年度に国立極地研究所を訪問した学校の数は、小学校六校、中学校八校、高等学校十一校、特別支援学校六校の合わせて三十一校となります。<br />　気候変動などの地球規模課題の解決において南極及び北極研究は重要でありますことから、引き続き極地研究の更なる理解増進を図ってまいります。</p>
<p>○宮本（岳）委員　三十一回に上っているとの答弁であります。是非、引き続きそういう役割を果たしていただきたいと思うんです。<br />　しかし、校外活動の大前提は子供たちの安全というのが、この間、これは万博への子供たちの校外学習をめぐって議論してきたことですね。万博の会場となっている夢洲は、先日お示ししたように、現役の廃棄物最終処分場であり、埋め立てたものの分解に伴い、可燃性のメタンガスが発生し続けております。<br />　まず、環境省に確認をいたします。<br />　三月二十八日にメタンガスの爆発事故が発生した夢洲一区は、大阪市の海面最終処分場である北港処分地となっております。配付資料一につけましたけれども、環境省の海面最終処分場の廃止と跡地利用に関する技術情報集の参考資料三の二ページには「二〇二五年十一月埋立終了予定」と記載されております。<br />　現在も廃棄物の埋立処分が続いている最終処分場で間違いないですね。</p>
<p>○角倉政府参考人　お答え申し上げます。<br />　現在も廃棄物の埋立処分が続いている最終処分場でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　確認されました。<br />　昨年夏には約二トンのメタンガス発生が確認されており、一日当たり約二トン、それは今後も増加することが想定されております。<br />　博覧会協会は、三月二十九日の事故報告では、グリーンワールド工区のみ、一部管理型の廃棄物処分場となっており、可燃性ガスが発生しています、ほかのエリアでは、建設残土等で埋立てされており、可燃性ガスの発生はありませんと述べていましたが、五月三十日の「お知らせ」では、四か所で低濃度のメタンガスが検出されているデータを確認しましたと述べました。<br />　配付資料二は、それに添付されたＰＷ工区におけるメタンガスの検知状況を示した地図でありますけれども、見ると、今年一月から三月にかけて既にメタンガスが検知されております。既に一月三十日には、会場の迎賓館予定地の付近で七％ＬＥＬという濃度のガスが検知されております。<br />　ほかのエリアでは可燃性ガスの発生はありませんという三月二十九日の報告はうそだったんですか、経産省。</p>
<p>○茂木政府参考人　今御指摘がございました、六月七日に、パビリオンワールド工区のメタンガスデータが検出されたという公表でございますが、これは、グリーンワールド工区以外のところでのガス検出量があるかどうかということについて再度確認するために、パビリオンワールド工区も含めまして、施工事業者から提出されている記録を全て再検証をいたしました。これは、昨年、工事が始まりました二三年七月以降、ガスの計測をしておりますけれども、それ以降、今年の三月までのデータを再検証いたしましたところ、先ほど委員からお示しがあった四か所において、それぞれ一回、ガスの検出が行われたということでございます。<br />　したがいまして、その点を改めて再検証した結果、そういった状況が把握できましたので、五月三十日にその旨を公表した次第でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　何を言おうが、検査項目にはメタンガスが含まれており、三月にガス爆発が起こったときに、当該工区はもちろんですけれども、ほかの工区でも同様の事故が起こってはいけないと考え、調査するのが当然で、そのとき気づかなかったなどあり得ないわけですね。<br />　経産省は、昨年七月以来、酸素濃度とともにメタンガス濃度についても測定をしてきました。それは、メタンガス発生の可能性を予想していたということであります。三月二十八日に爆発事故が起こる前から、メタンガスの発生は、計測もして分かっていた。ましてや、三月二十八日には爆発事故が発生し、その日のうちに経産省と内閣官房にも報告がありました。<br />　にもかかわらず、経産省と内閣官房は、なぜ四月三日付で、資料三につけましたけれども、「修学旅行等における二〇二五年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の活用について」という依頼通知を、文科省にガスのことも爆発事故のことも一切隠したまま出したのか、お答えいただけますか。</p>
<p>○茂木政府参考人　令和六年の四月の通知文の発出でございますが、大阪・関西万博の準備状況について改めて情報共有を行うという目的で、経産省、内閣官房万博事務局の連名で文科省へ依頼したものでございます。<br />　大阪・関西万博が約一年後に迫りまして、学校側の準備状況等を踏まえますと、新年度を迎えたこの時期に情報提供が必要だと判断して実施した次第でございます。<br />　会場の安全確保、これはもとより最優先で取り組むべきことでございます。今後、会期中の安全対策を取りまとめまして、学校関係者の皆様にもしっかりと説明をすることで、安心して会場にお越しいただけるよう真摯に対応してまいりたいというふうに存じます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　翌年の行事計画に間に合わせるといっても、爆発が起こった事実も伝えずに文科省に初中局長名の活用通知を出させるというようなことは、私は詐欺に等しいと思いますよ。<br />　しかし、その依頼文書を受けて、何の確認もせずに右から左に活用通知を出した初中局長も初中局長だ。<br />　矢野初等中等教育局長、あなたは、ガス爆発の事実を知らずに、資料四につけたこの通知を出したんですか。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　御指摘の事故については、四月八日に通知を発出する前の段階から、報道や博覧会協会のホームページにおいて文部科学省として把握しておりました。</p>
<p>○宮本（岳）委員　把握していながら、何も触れない通知を出したということですね。<br />　五月二十九日の本委員会で、遠足、修学旅行については、事故の絶無を期すること、事故防止や安全確保の徹底が何よりも大事であるということを大臣もお認めになりました。<br />　大臣に聞きますけれども、文部科学省は、現時点で、この爆発事故が起こった夢洲の土地の安全性について確認しているんですか。</p>
<p>○盛山国務大臣　先ほど宮本委員から御発言がありましたように、前回の委員会でそのような趣旨の発言を、私、確かにさせていただきました。修学旅行等において、事故の防止や児童生徒の安全確保を徹底することは何より不可欠と考えております。<br />　そして、委員御指摘の万博会場の安全につきましては、現在、博覧会協会において確認をしていただいているところでございます。文部科学省としては、今週十二日にも、担当の初等中等局から、内閣官房の国際博覧会推進本部の事務局、そして経済産業省の博覧会推進担当のところに、安全確保の徹底について改めて要請をしております。<br />　我々文部科学省としては、事故が発生することがないよう、引き続き、安全確保の徹底について関係省庁に要請するとともに、都道府県教育委員会等に対する必要な情報の提供等についても、関係省庁と協力をして対応してまいりたいと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　今大臣がおっしゃった六月十二日の要請、何を要請したかペーパーを出してくれと言ったら、安全確保の徹底について改めて要請したというペーパーが出ただけでありまして、中身ないんですよ。分からないんです、何を言ったのかは。<br />　では、経済産業省に聞きます。<br />　博覧会協会は、安全対策は六月中に示す、こう言っておりますが、今月中の何日に示すんですか。</p>
<p>○茂木政府参考人　会期中の安全対策については、来場者がより安心できるように、継続したガス濃度の計測や換気などを行うという対策を実施していくことにしておりますけれども、博覧会協会において、更なる安全確保の対応策を、専門家の意見も聞きながら、六月中を目途に取りまとめるべく調整をしているところでございまして、取りまとまり次第、速やかに公表いたします。</p>
<p>○宮本（岳）委員　六月中のいつなんですか、日にちは。日にちは。</p>
<p>○茂木政府参考人　現在、調整中でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　日にちも言えない。六月中を繰り返すが、六月はあと半月しかないんですね。<br />　私たちは、少なくとも、爆発事故の事実も知らされないまま矢野初中局長名で発出した活用通知は撤回すべきだとただしてきましたけれども、文科省は、博覧会協会における会期中の安全確保に向けた対応策の取りまとめ状況も踏まえ、引き続き、関係省庁と連携しながら、修学旅行等の実施について適切に検討してまいりたいと考えております、これを繰り返すばかりなんです。<br />　矢野局長、現状は、あなたの名前で万博活用を奨励する通知が出されたままで、撤回もされなければ、爆発事故の事実を知らせる追加通知も出されておりません。このままで、もし万博への学校行事が計画され、実施されて、万が一児童や生徒が爆発事故に遭った場合には、あなたや文科省が全責任を負うということでいいんですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　御指摘の令和六年四月の通知は、先ほども御答弁ございましたとおり、大阪・関西万博の開催が約一年後に迫り、学校側も新年度を迎えたタイミングを踏まえ、大阪・関西万博の準備状況等について改めて情報提供を行うという考えを踏まえた内閣官房、経済産業省の依頼を受けて文部科学省として発出したものでございまして、会場の安全については、三月の事故も踏まえ、現在、博覧会協会において、専門家の意見を聞きながら、会期中の安全確保の対策を取りまとめているというふうに伺っており、文部科学省としては、当該対応策も踏まえ、引き続き、関係省庁と連絡を取りながら、修学旅行等の実施について、安全をもちろん万全に期した上で適切に対応してまいりたいと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　無責任ですよ。その答弁ばかりやっているんですね。遠足、修学旅行に当たって事故の絶無を期するという最も大切な前提問題で、文科省は責任を持とうともしないわけです。万博協会と大阪市、こう言うんですね。<br />　現場の先生からは、修学旅行については学校の判断と文科省は言うが、何かあれば学校の責任になる、安全性も確認できていない、何の情報もないのに、学校の判断ということで責任を押しつけられるのはおかしいという声が出ております。<br />　また、六月の五日、新日本婦人の会大阪府本部の皆さんが大阪府教委に届けた子供の声というものを見せていただきましたけれども、何でガス爆発するようなところへわざわざ行かなあかんの、遠足はいつも楽しみやけど、そんな怖いところへは行きたくない、そもそも情報がなくて分からない、また爆発したら嫌などの声が寄せられております。<br />　大臣、六月中に博覧会協会が提示するという会期中の安全確保に向けた対応策の取りまとめ状況を踏まえて、やはり新たな通知を出し直すのは当然のことではないかと思いますが、いかがですか。</p>
<p>○盛山国務大臣　繰り返しの答弁になりますけれども、現在、博覧会協会の方でも御対応していただいているところであり、当省としては、事故が発生することのないよう、関係省庁とも連絡し、博覧会協会その他に要請をしながら対応を見守っていきたい、そういうふうに考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　その同じ答弁の繰り返しなんですね。<br />　この土地は、一日二トンのメタンガスが出続けている現役の管理型最終処分場であります。どんな対策を取ろうが、絶対安全な場所にはなりようがないんです。<br />　昨日は、自前の万博海外館、十月の外観完成構想が破綻、開幕時に一部未完成の可能性と産経が報じました。万博そのものの中止が必要だと思いますけれども、子供たちを危険にさらし、その責任を学校に押しつけるような、万博への修学旅行、遠足を強制動員するようなことはやめるべきだということを求めて、次のテーマに移りたいと思います。<br />　次に、大学学費の問題です。<br />　私は、国際人権Ａ規約十三条の２（ｃ）における高等教育の漸進的無償化の留保撤回を求め、撤回させてきた者として、政府に繰り返しこの条項の遵守を求めてまいりました。大臣は、私と目指す頂上は同じ、ルートが違うだけ、こういう答弁を繰り返してこられました。しかし、幾らそう言われても、現に文科省がやっていることを見ると、到底そうは思えないんです。<br />　前回、留学生の学費の上限を撤廃したことについて、山に登るどころか海に潜っているではないかと指摘しましたが、授業料の値上げについては留学生だけの問題ではなくなってきました。東大が授業料の値上げを検討しているということが明らかになって、これに対して、学生四百人が参加する反対集会が開かれました。また、広島大学でも授業料の値上げを検討しているということがあって、反対するネット署名が行われております。<br />　続々と値上げをする動きが出てくれば、こうした動きは国際人権規約に逆行するということになるのではありませんか、大臣。</p>
<p>○盛山国務大臣　ちょっと日付は忘れましたけれども、先日宮本先生に御答弁したことの繰り返しになりますけれども、国際人権規約そのものに違反するとは我々は考えておりません。長期的な方向として、できるだけ、国際人権規約に規定されているように、誰にとっても差別なく学びを続けられる、こういうような環境を整えることは重要であると私たちは考えております。<br />　ただ、そこへ至るまでの過程でどのように授業料も含めて対応していくのか、これはまた個別の問題であろうかと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いや、新制度や後払い制度というんですけれども、これによって中間層の支援が薄くなってしまうという指摘があります。日本版ＨＥＣＳと言われる大学院段階の授業料後払い制度は、後払い制度の導入によって、逆に、各大学が独自に実施していた授業料減免などがなくなるのではないかとの不安の声も出されております。<br />　そのような中、去る六月七日、資料五につけました国立大学協会の理事会声明が出されました。運営費交付金が減額されたまま、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りする中で、外部資金の獲得などの努力を進めているが、もう限界ですと窮状を訴える悲痛な声であります。<br />　資料六はその国大協の声明につけられた参考資料の一枚でありますけれども、国立大学運営費交付金は、二〇〇四年比でマイナス一三％、千六百三十一億円の減とされております。<br />　高等教育局長に確認いたしますけれども、これは事実ですね。</p>
<p>○池田政府参考人　お答え申し上げます。<br />　資料でつけていただいている法人化後の運営費交付金の推移、これはこのとおりでございますが、平成二十七年度以降は、何とか、厳しい政府全体の財政事情の中で運営費交付金を確保してきているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いや、減らしようがましになったという話でありまして、運営費交付金が下げられてきたこと、そして選択と集中政策をしてきたことが、現在の大学の窮状を生み、研究力の低下につながったと思うんです。しかし、もう限界だからといって学費の値上げを放置するなら、大臣の目指す頂上は同じという説明は全く空文句であるばかりか、国際人権規約の条項に対する国際的責任をほごにする結果となります。<br />　資料七は、二〇一六年三月四日付で文科省高等教育局が出した、国立大学授業料についてという文書であります。下線部、「文部科学省としては、基本的には学生等に対してできるだけ教育費負担をかけないようにしていくことが重要と考えており、最近の十年間において標準額の引上げは行っておらず、」と書いております。<br />　この認識は今も変わりないですね、高等局長。</p>
<p>○池田政府参考人　お答え申し上げます。<br />　文部科学省といたしましては、これまでも、低所得者を対象として高等教育を無償化する高等教育の修学支援新制度の実施など、安定財源を確保しつつ、様々な負担軽減策を行ってきております。<br />　また、令和六年度、七年度の制度の対象拡大等、今御指摘いただいたＨＥＣＳも含めた制度の拡充を今年度とそれから来年度予定しておりますが、こうしたことも含め、国会でも大臣から御答弁申し上げているとおり、教育費の負担軽減を図ることは重要であるというふうに考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　もちろん、国大協の声明は、危機的な財政状況について国民に理解や協働を求めてはいるんですけれども、永田会長は発表後の会見で、授業料値上げについて国民に理解を求める意図は今回の声明にはないとも語っておられます。<br />　しかし、中教審大学部会の特別部会がまとめた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方に関する中間まとめ（素案）」というものを見ると、質の高い高等教育のための授業料、公費支援、寄附金等の在り方が挙げられ、この中間まとめに先立って自民党の教育・人材力強化調査会が出した提言では、学費完全無償化について、授業料を家計負担から公費負担としているにすぎず、必ずしも質の高い教育環境の実現にはつながらないとまで述べております。<br />　しかし、授業料を家計負担から公費負担に置き換えることこそ、国際人権規約の無償教育の趣旨だと私は思うんですね。何が悪いのかと。<br />　大臣、我々が同じところを目指しているというならば、そこを目指しているというこの共通認識が必要じゃないですか。</p>
<p>○盛山国務大臣　同じ山のてっぺんを目指しているということは、前にも申し上げているところであります。そして、ルートが違うということも前に申し上げたところでありますが、どのようにして高い高等教育の水準を維持していくのか、そして、できるだけ多くの人に学びというものを格差がないように享受をしていただくのか、そのやり方の問題だろうと思います。<br />　運営費交付金の話もあれば、授業料の話もあれば、奨学金、こういったこともあろうかと思います。様々な観点から様々なやり方、そういうような内容を検討しながら、中央教育審議会での御議論、こういうものを踏まえながら、しっかり対応を検討していきたいと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　この特別部会で、慶応義塾大学の伊藤公平塾長が国公立大学の学費を年間百五十万円にすることを求めたことが話題になりました。伊藤学長の資料を見ると、高度な大学教育を実施するためには、学生一人当たり、大学の収入として年間三百万円が必要だと。国立大学が三百三十五万円であるのに対し、私学は僅か百五十四万円であることを指摘をしております。その上で、そのうちの八〇％に当たる百二十四万円が家計負担、すなわち授業料等となっているという指摘なんですね。<br />　資料八を見ていただきたい。その結果、私立大学の平均授業料は、国際人権規約の留保を撤回して段階的な無償化を国際公約として受け入れた二〇一二年以降の十一年間の方が、撤回前の十二年間より更に上がっている。つまり、これも山に登るどころか海に潜るような結果になっている。<br />　このグラフは事実ですね、私学部長。</p>
<p>○寺門政府参考人　お答えをいたします。<br />　御指摘のように、私立大学の初年度授業料の平均額につきましては、二〇〇〇年から二〇一二年の間の差額は六万九千七百八円、増加率一〇九％、二〇一二年から二〇二三年間の差額は九万九千八百三十八円、増加率一一二％となってございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　かえって上がっているんですね。この原因は、はっきりしております。問題は、私学への公財政支出、経常費補助が少な過ぎることです。<br />　私立学校振興助成法成立時の全会一致の附帯決議では、経常費二分の一の補助の速やかな達成を目指すとされておりました。<br />　私学部長に重ねて聞きますけれども、二〇二二年度の私立大学等経常費補助金の算定における経常的経費と経常費補助金額の補助割合は幾らになっていますか。</p>
<p>○寺門政府参考人　お答えをいたします。<br />　令和四年度の予算につきましては、私どもの算定では一一・四％ということになってございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　二分の一どころか、僅か一一・四％なんですね。一貫して減らされ続けている。資料九につけております。<br />　運営費交付金の減額、選択と集中、私学の経常費補助金の低下、学長からのもう限界の声、こうしたことの背景には、文部科学省が教育予算の抜本的増額を目指す姿勢すら失いつつあるのではないかと言わざるを得ません。<br />　資料十を見ていただきたい。下村博文元文部科学大臣が大臣時代に出版したこの本、この本の中に掲げられた、二〇二〇年教育再生実現に向けたグランドデザインというものであります。これによると、二〇二〇年までに教育予算を約五兆円増やす、二〇三〇年のビジョンでは更に五兆円を増やして、高等教育は完全無償化するというプランであります。下村博文という大臣の評価はともかく、十兆円規模で教育予算を増やそうという姿勢はあったわけですね。<br />　もう限界という大学の声に応えるには、この運営費交付金や私学助成の抜本的な増額は不可欠ですよ。<br />　盛山大臣、あなたは下村大臣ほどの気構えもないのですか。</p>
<p>○盛山国務大臣　下村元大臣がどういうようなお考えでこういうふうに書かれたのかは分かりませんが、同じ気構えかどうかは別にして、私自身としましても、文部科学省のスタッフ全員とともに、少しでも教育環境をよくしよう、そういうふうな思いは引き続き持ち続けております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　大学に限らず、私学助成の拡充は党派を超えた切実な願いです。だから、毎年、多くの請願署名が当委員会に寄せられてきたんです。<br />　今国会、本日が請願の締切りということでありますが、先日も調査室に答えてもらいましたが、最も幅広い、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願について、本日までに付託されている署名数と最も多くの署名を紹介している会派の署名数を答えていただきたい。</p>
<p>○藤井専門員　お答えいたします。<br />　今国会の文部科学委員会に付託された、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願につきまして、本日時点における総署名者数は百六十五万三百八十四名であります。このうち、会派別の署名者数が最も多いのは自由民主党・無所属の会であり、その合計の署名者数は七十一万千七百十九名であります。<br />　以上です。</p>
<p>○宮本（岳）委員　請願権は日本国憲法十六条に定められた国民の権利です。本来、全てについてしっかり議論を尽くし、国民の声はできるだけ採択すべきであります。<br />　少なくともこの請願については、全ての会派が紹介議員となり、しかも、自民党が最も熱心に紹介している署名であります。これが自民党の態度によって不採択になるなどということがあってはならないし、そんなことになれば、国民の願いに背を向けたということになります。<br />　紹介議員となっている会派として責任を持って採択に向け努力を尽くし、今国会こそ採択して実らせることを強く求めて、私の質問を終わります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地方自治　根底から破壊 自治法改定案衆院可決　宮本岳志氏が反対討論　　：213-本会議</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2535</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 06:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2535</guid>
		<description><![CDATA[地方自治　根底から破壊 自治法改定案衆院可決　宮本岳志氏が反対討論 （写真）反対討論に立つ宮本岳志議員＝３０日、衆院本会議 　政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば地方自治体に指示ができる「指示権」の枠...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2535">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">地方自治　根底から破壊</h1>
<h2 style="color: #000000;">自治法改定案衆院可決　宮本岳志氏が反対討論</h2>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-31/2024053101_03_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）反対討論に立つ宮本岳志議員＝３０日、衆院本会議</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば地方自治体に指示ができる「指示権」の枠組みを新たに導入する地方自治法改定案が３０日の衆院本会議で、自民、公明、維新、国民の賛成多数で可決しました。日本共産党、立民などは反対しました。日本共産党の宮本岳志議員は討論で「『指示権』導入は憲法で保障された地方自治を根底から破壊する」と厳しく批判しました。<a style="color: blue;" href="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-31/2024053102_06_0.html">（反対討論要旨）</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、戦前の中央集権的な体制のもとで自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされた反省から、憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ「団体自治」と住民の意思に基づく「住民自治」を保障したと強調。それにもかかわらず、歴代自民党政権が自治体の権限や財源を抑制し続けて地方自治を形骸化させ、国による「代執行」など強力な関与の仕組みを法定したと指摘したうえで「改定案は国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示することを可能にするもので極めて重大だ」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の類型も判断基準も審議で明らかにされていないとして、「国の恣意（しい）的判断で自治体を国に従属させることなど断じて許せない」と強調。政府が集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を含む「事態対処法」や、安保３文書に基づく「特定利用空港・港湾」に改定案の「指示権」適用を否定しなかったと指摘し、「米国の戦争に自治体を動員するために使われる危険は重大だ」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年5月31日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　　　<a href="https://youtu.be/0LqrLcI2jwI?si=A6_NPK4EObHSRVMP">https://youtu.be/0LqrLcI2jwI?si=A6_NPK4EObHSRVMP</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本岳志君　私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する反対討論を行います。（拍手）<br />　第一に、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば地方自治体に指示できる新たな指示権の枠組みを導入することは、憲法で保障された地方自治を根底から破壊するものです。<br />　戦前の中央集権的な体制の下で、自治体は侵略戦争遂行の一翼を担わされました。その反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思に基づく住民自治を保障したのです。<br />　ところが、歴代自民党政権は、自治体の権限や財源を抑制し続け、地方自治を形骸化させてきました。地方分権一括法でも、地方分権を掲げながら、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国による指示、代執行という強力な関与の仕組みを法定しました。<br />　その上、本法案は、国の関与を最大限抑制すべき自治事務にまで国が指示することを可能にするもので、極めて重大です。しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは何か、その類型も判断基準も、審議では明らかにされませんでした。国の恣意的判断で自治体を国に従属させることなど、断じて許されません。<br />　一方で、政府は、存立危機事態を含む事態対処法や、安保三文書に基づく特定利用空港、港湾への法律の適用について、除外するものではないと述べ、否定しませんでした。アメリカの戦争に自治体を動員するために使われる危険は重大です。<br />　さらに、国の判断の下で自治体職員の派遣のあっせんを可能とすることは、国の指示に基づく業務遂行に自治体職員を駆り出すものであり、認められません。<br />　第二は、地方自治体の情報システムの利用について、最適化と称して、今後国が進める情報システムの整備の取組への協力を求めるものとなっていることです。<br />　情報システムの共同化、集約の推進によって、地方自治体は、国がつくる鋳型に収まる範囲での施策を迫られるとともに、常に国のシステム整備に合わせていくことが求められます。地方自治を侵害するものであり、到底容認することはできません。<br />　以上、反対討論といたします。（拍手）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>万博への遠足は危険 宮本岳志氏、招待中止迫る 衆院文科委　　：213-文部科学委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2531</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 01:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2531</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 万博への遠足は危険 宮本岳志氏、招待中止迫る 衆院文科委 （写真）質問する宮本岳志議員＝29日、衆院文科委 　日本共産党の宮本岳志議員は２９日の衆院文部科学委員会で、大阪府が府内の子どもたちの遠足を大阪・関...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2531">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 style="color: #000000;">万博への遠足は危険</h1>
<h2 style="color: #000000;">宮本岳志氏、招待中止迫る</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院文科委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-06-01/ftp2024060116_02_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝29日、衆院文科委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は２９日の衆院文部科学委員会で、大阪府が府内の子どもたちの遠足を大阪・関西万博に無料招待しようとしている問題を追及しました。万博会場の夢洲（ゆめしま）で毎日２トンものメタンガスが発生し続けている危険性を明らかにし、中止を迫りました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、万博会場の夢洲は現役の廃棄物最終処分場で、埋め立てたものの、分解によって可燃性のメタンガスが発生し続けており、その量は２０２１年から年々増加し、２３年には毎日約２トンになっていると指摘。盛山正仁文科相は「事故防止、安全確保の徹底が不可欠だ」と認めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　大阪府は３月に発生したガス爆発事故を受けた安全対策のとりまとめを今年夏ごろに行うとしています。一方、学校には万博への遠足についての意向調査に５月末までに回答するよう求めています。宮本氏は「順序が逆だ」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また、文科省は４月８日に「修学旅行等における２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の活用について」と題する事務連絡を出しています。宮本氏は「文科省が万博への修学旅行を推進するものか」と追及。同省の矢野和彦初等中等教育局長は「各学校が判断するもの」と答弁しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「毎日２トンのメタンガスが発生し続けている夢洲での万博開催はただちに中止し、子どもたち、保護者、学校関係者の不安の声に耳を傾けるべきだ」と訴えました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　　2024年6月1日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/uja5hMe383k?si=ZXvoJxzmMrvsTHBx">https://youtu.be/uja5hMe383k?si=ZXvoJxzmMrvsTHBx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/35cd3dd1f402021bdac191a197274fff.pdf">20240529文科委員会配付資料</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>議事録</p>
<p>○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　まず、大阪・関西万博について聞きたいと思います。<br />　今年三月二十八日、大阪・関西万博の会場建設現場で、溶接作業中に火花がメタンガスに引火し、爆発火災事故が発生いたしました。万博会場である夢洲は現役の廃棄物最終処分場で、埋め立てたものの分解に伴って可燃性のメタンガスが発生し続けております。<br />　資料一を見ていただきたい。これは大阪市が公表している夢洲におけるガス調査結果の一部でありますけれども、二〇二三年九月二十一日に調査を行いましたけれども、このときの夢洲一区におけるメタン発生量は、一日当たり千九百八十九キログラム、およそ二トンが毎日発生しているということであります。<br />　この調査を二〇二一年から遡って調べたものが、資料二につけた、私どものしんぶん赤旗の記事でありますけれども、この経年調査を見ていただくと、メタンガスの発生量は年々増加しており、万博が開催される夏期でいえば、二〇二二年の〇・八トンから、二〇二三年はその二倍以上の約二トンとなっております。今後も増え続けることが容易に想像されるわけですね。<br />　まず、大臣に確認させていただきます。<br />　遠足、集団宿泊的行事を行う際は事故の絶無を期する、これが重要だと思います。大臣、遠足や修学旅行をする際、安全確保が何より重要だと考えますが、これはよろしいですね。</p>
<p>○盛山国務大臣　宮本委員がおっしゃるとおり、修学旅行や遠足におきましては、事故防止や安全確保を徹底することが不可欠でございます。<br />　修学旅行や遠足は、学校教育活動の一環として位置づけられているものであります。文部科学省としては、学習指導要領の解説や通知において、その実施に当たって、事故防止のための万全の配慮をすること等を求めております。<br />　引き続き、こうした点に留意をした上で、各学校において適切に修学旅行や遠足が実施されることが重要であると考えています。</p>
<p>○宮本（岳）委員　大臣御指摘のとおり、学習指導要領の解説においてもそのことは明記をされております。<br />　これは初中局長に確認いたしますが、小学校学習指導要領解説特別活動編、平成二十九年七月のものでありますが、「遠足・集団宿泊的行事」の「２　実施上の留意点」にはどのように書かれておりますか。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　小学校学習指導要領解説におきましては、遠足、集団宿泊的行事の実施上の留意点といたしまして、あらかじめ、実地踏査を行い、現地の状況や安全の確認、地理的環境や所要時間などを把握するとともに、それらに基づいて現地施設の従業員や協力者等との事前打合せを十分に行うと記載されているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　これが学習指導要領の中身なんですね。安全確保が何より大事という。<br />　この万博への遠足について、私は、保護者や教員から、ガス爆発が起こる可能性のある危険な万博に学校行事として子供たちを連れていかないでください、学校は、遠足などを計画するとき、下見をして入念に安全を確認している、安全でなければ絶対に連れていけない等々の声を聞いてまいりました。<br />　また、昼食は団体休憩所で取ることとされておりますけれども、団体休憩所とされる場所は今回の爆発事故の現場のすぐ近くでありまして、パビリオンの見学、昼食などの際、この事故現場を行き来することになります。しかも、避難計画はまだはっきりしておりません。教員、保護者、そして子供たちが不安に感じるのは私は当然だと思うんですね。<br />　文部科学省は、万博のガス爆発の事故について状況を把握しておりますか、初中局長。</p>
<p>○矢野政府参考人　関係省庁の説明等により、また報道等により承知しているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　ガス爆発については一応状況はつかんでいただいていると。<br />　安全対策の取りまとめがどうなるかということにつきましては、今年の夏頃にはというふうにおっしゃっているわけですね。<br />　ところが、一方で、大阪府は、万博への遠足について、学校の意向調査を五月末までに回答するよう求めてまいりました。昨日もニュースが流れておりましたが、ひとまず意向調査を取ったら、半数以上が万博に行くという意向を示したというニュースが流れておりましたけれども、それは、いかがですかと聞いたら、まずは検討のまないたにはのせるということになるんでしょう。<br />　これはしかし、大阪だけの問題じゃありません。<br />　文科省は、今年四月八日付で、「修学旅行等における二〇二五年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の活用について」という事務連絡を出しております。今日は資料三で配付をしております。この事務連絡では、「今般、内閣官房国際博覧会推進本部事務局及び経済産業省商務・サービスグループ博覧会推進室から、別紙のとおり依頼がありました。」とあります。<br />　初等中等教育局長名の通知ですから、これを受け取ると、みんな、文科省が行きなさいよということを通知で出していると受け止めるのでしょうが、よくよく読むと、この事務連絡のタイトルの「日本国際博覧会の活用について」というのは、まさに同一タイトルの内閣官房及び経産省の依頼を知らせるものであって、文科省が各学校の設置者に修学旅行は万博に行きなさいよと指示するようなものではないと私は読んだんですが、初中局長、あなたの名前ですけれども、間違いないですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　文部科学省におきましては、国際博覧会推進本部決定等を踏まえ、内閣官房国際博覧会推進本部事務局、経済産業省の依頼を受けまして、修学旅行等における大阪・関西万博の活用につきまして、都道府県教育委員会等に通知を行ってきたところでございます。今委員の御指摘のとおりです。<br />　会場の安全については、三月の事故を踏まえ、現在、博覧会協会において、専門家の意見を聞きながら、会期中の安全確保の対策を取りまとめている、こういうふうに伺っております。<br />　文部科学省といたしましては、当該対応策も踏まえ、引き続き、関係省庁と連携しながら、修学旅行等の実施について適切に対応してまいりたいと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　安全対策の取りまとめは今年の夏頃にはと、これは明確におっしゃっていることなんですね。<br />　安全対策が先ですか、それとも意向調査が先ですか。初中局、どう思います。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　意向調査は、これは自治体の御判断でございますので、自治体の御判断に任せたいと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　それは自治体の判断でしょうけれどもね。しかし、安全対策はまだできていないんです。明らかになっていないんです。あなた方の説明もそうなっているんです。順序が逆だと私は思いますね。<br />　同時に、あなたの立場で万博修学旅行というものを推進する、そのことを通知したものではないですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　本通知の趣旨を踏まえつつ、修学旅行の行き先等については各学校において決定していただくものと承知しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　当然です。各学校で判断するものだ、このことは確認されました。<br />　これだけ不安の声が寄せられる中で、不安だから欠席させたいが内申書に影響するのではないかという声も届いておりまして、たとえ学校が遠足で万博に行くことを決めたとしても、子供や家庭の判断で行かせない、あるいは行けないという場合もあります。<br />　資料四は、一九六八年十月二日の文部省初等中等教育局長通知、当時は通達ですね、通達、「小学校、中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について」というものであります。ここには、「原則としてすべての児童生徒が参加できるように計画すること。なお、参加できない児童生徒がある場合には、その指導についても遺憾のないよう配慮すること。」とありますけれども、これも、初中局長、間違いないですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　文部科学省といたしましては、これまでも、修学旅行、遠足に関し、原則として全ての児童生徒が参加できるように計画すること、参加できない児童生徒がある場合には、その指導についても遺憾なきように配慮すること、こういったことを通知で示してきたところでございまして、これを踏まえた対応が各学校でなされているものと認識しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　毎日二トンものメタンガスが発生し続けている夢洲での万博開催は、私は直ちに中止すべきだと考えます。そして、子供たちや保護者や学校関係者の不安の声をちゃんと尊重すべきだ、このことをはっきりと申し上げておきたいと思います。学校はそういう判断をすべきだと考えます。<br />　さて、この後、教科書バリアフリー法改定案の提案があると聞いております。現在障害のある児童生徒を対象としている教科用特定図書を、日本語に通じていない児童生徒等に対象を拡大するものでありまして、外国人児童生徒等は年々増加をしており、学校現場での学びの困難が生じていることは承知をしております。そういう意味で、本改定は重要な意義があると考えております。<br />　教科書は学校での学びを支える主たる教材でありまして、そこで、教科書価格の問題を聞きたいと思います。<br />　この間、何度も出版労連の方々からお話を聞いてまいりました。教科書価格が不当に安く抑えられており、製造原価に見合っておらず、価格の適正化のため原価計算を行ってほしいという要請であります。<br />　まず、初中局長に聞きますが、教科書定価について、社会全体の物価が上昇している中、現場の労働者からは労働条件が厳しいという声も聞いておりますけれども、現下の物価上昇等も踏まえて適正に引き上げるべきと考えるが、文科省の見解はいかがなものでございましょうか。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　就学する全ての児童生徒が使用する教科書は、学校教育活動のまさに主たる教材といたしまして、子供たちの教育に大変重要な役割を担っているものと認識しております。教科書を安定的に供給するため、適正な教科書価格を設定することは大変重要なことと考えております。<br />　教科書の定価改定につきましては、今般の物価上昇等に伴う教科書コストへの影響を適切に反映できるよう努めているところであり、令和六年度予算における教科書定価についても、材料費や印刷費等の教科書製造原価に直接影響する経費の上昇の状況などを踏まえ、これは平成八年の二・八％以来の大改定になりますが、三・〇％としたところでございます。<br />　文部科学省としましては、今後とも、各教科書発行者の状況を適切に把握した上で、物価や給与の動向等も見据えつつ、引き続き、適切な教科書価格の検討と必要な経費の確保に努めてまいりたいと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　際限なく値段を上げてほしいと言っているんじゃないんですね。不当に抑え込まれている価格を原価計算し、適正な価格にしてほしいという真っ当な要求なんです。<br />　聞くと、紙の教科書も不当に低く抑えられているが、デジタル教科書は更に悲惨だと聞きました。<br />　今年度からデジタル教科書の本格導入ということで、英語は、小学校五、六年、中学校は全学年を対象に国公私立の全学校に、算数、数学は、小学校五、六年、中学校は全学年を対象に約半数の学校に配付をしております。このデジタル教科書の単価は、小学校英語で百三十五円、中学校英語は百三十一円、また、算数の単価は二百六十四円、数学の単価は二百四十四円だと聞いております。<br />　このデジタル教科書の単価は紙の教科書の大体何％になっておりますか。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　デジタル教科書の価格は、令和四年度に教科書発行会社への調査に基づきコストの計算を行い、紙の教科書の約三八％となっております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　紙の教科書の三八％ですよ。紙の教科書自身が、原価計算してほしい、原価に見合わないという悲鳴の声が上がっている中で、さらに、デジタル教科書はその三八％にとどまっていると。<br />　二〇二〇年度秋の年次公開検証、いわゆる秋のレビュー、「教育現場のオンライン化の推進」の中でも、文科省は、市場で出回っているデジタル教科書の価格というのは、五教科の平均でいえば九百十一円でございまして、これは紙の教科書の平均六百六十七円に比べますと相当高い状態と述べ、紙の価格まで下げた上で、来年度は実証し、それを踏まえて、更に適正価格というのを見定めていくなどと言っております。市場価格は高過ぎるから、安く抑え込もうということではないのか。<br />　大臣、デジタル教科書にするのは費用削減のためなんですか。</p>
<p>○盛山国務大臣　宮本先生、今の学校教育のＩＣＴ化の現状をよく御案内のことと思いますが、紙の教科書があって、なおかつ、その上でのデジタルの教科書ということでもありますし、教科書は、一冊一冊、紙の製本したものを生徒に配るわけでございますが、デジタルの教科書、教材の場合には、またそういうのとは違うわけでもございまして、そういうような実態の違いというものも是非御理解賜りたいと思います。<br />　そして、デジタルの教科書ということでございますけれども、我々は、ＧＩＧＡスクール構想の下、先ほど来、宮本先生も少しお触れになりました特別な配慮が必要な児童生徒、こういった方への対応も含めまして、デジタルの強みを生かすということで、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るなど、児童生徒の学習環境を豊かにするため、デジタル教科書の活用を推進しているところでございます。<br />　こういった観点でございますので、教科書コストを下げるためということではございません。引き続き、デジタル教科書の効果的な活用に向けて取組を進めていきたいと考えています。</p>
<p>○宮本（岳）委員　その秋のレビューでも、ある評価者は、一個できれば、それを百人いようが二百人いようがコピーすればいいだけの話だ、こう述べて、この科目はデジタル教科書をメインにしますと決めたならば紙の教科書はもうやめろ、そこまで言っているわけですね。<br />　適正な価格を実現するためにちゃんと原価計算を行うことを強く求めて、私の質問を終わります。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民生活脅かす悪法　次々委員会可決 地方自治法改定案　衆院委 国の恣意的判断強要　宮本岳志議員が告発　　：213-総務委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2530</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2530</guid>
		<description><![CDATA[国民生活脅かす悪法　次々委員会可決 地方自治法改定案　衆院委 国の恣意的判断強要　宮本岳志議員が告発 　政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば地方自治体に対して指示ができる「指示権」を新たに導入する地方...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2530">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="color: #000000;">国民生活脅かす悪法　次々委員会可決</h2>
<h3 style="color: #000000;">地方自治法改定案　衆院委</h3>
<h1 style="color: #000000;">国の恣意的判断強要　宮本岳志議員が告発</h1>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば地方自治体に対して指示ができる「指示権」を新たに導入する地方自治法改定案が２８日の衆院総務委員会で、食料自給率の向上を投げ出す食料・農業・農村基本法改定案が同日の参院農林水産委員会で相次いで採決され、可決しました。日本共産党はいずれも反対しました。</p>
<hr style="font-weight: 300; color: #000000;" />
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="210" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-29/2024052901_01_0.jpg" alt="写真" width="180" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）反対討論に立つ宮本岳志議員＝２８日、衆院総務委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　地方自治法改定案は修正のうえ、自民、公明、維新、国民などの賛成多数で可決しました。日本共産党は原案と修正案に、立憲民主党は原案に反対しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は反対討論で「改定案による『指示権』は、国による強制的関与が基本的に認められない自治事務にまで国が強く関与する仕組みとなっている」と指摘。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断する類型や基準も曖昧であり、「国の恣意（しい）的判断を可能とするもので極めて重大だ」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また、個別法で想定されない事態がおこったときに「指示」するとしながら、想定される「事態」や個別法との関係についての検討内容も示されていないと指摘し、「審議を終わらせることは許されない。断固反対し、廃案を求める」と主張しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　改定案が、国による自治体職員の派遣のあっせんを可能とすることについては「国の指示に基づく業務遂行のために自治体職員までも駆り出すことを可能とするものだ」と批判。他の自治体または国と協力し、情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務としていることも、「自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになり、地方自治を侵害しかねない」と批判しました。</p>
<p>（しんぶん赤旗　2024年5月29日）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="color: #000000;">空港・港湾　自衛隊優先　強制恐れ</h1>
<h2 style="color: #000000;">地方自治法改定案　宮本岳志氏ただす</h2>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は２８日の衆院総務委員会で、自衛隊などの空港・港湾の軍事利用を拡大する「特定利用空港・港湾」を巡り、地方自治法改定案に基づき自治体に対する「指示権」が行使されれば、自衛隊などの優先利用が強制される可能性があると追及しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　改定案は、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば自治体に「指示権」を行使できる仕組みを導入。政府は国の関与の要件は「特定の類型に限定せず」などと曖昧にしています。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、国は法律・政令の根拠がなければ自治体の事務処理に対する関与を行ってはいけないとする「関与の法定主義」に反すると批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　「特定利用空港・港湾」は、自衛隊などが空港・港湾を円滑に利用できるよう国と自治の間で調整の枠組みをつくることを条件に整備を推進するものです。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、枠組みは国と自治体との「話し合いベース」で調整するとしているが、改定案は「指示」の行使の「類型」を限定しておらず、「優先利用が強制されるかもしれないという不安が広がるのも当然だ」と批判。「改定案に基づく関与の行使は想定すべきではない」とただしました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　松本剛明総務相は「自衛隊、海上保安庁の優先利用のために指示を行使することは想定されていない」と答弁。宮本氏は「住民は『特定利用空港・港湾』となるだけで危険性を感じている。地方自治法の特例規定が『話し合い』を覆すことはあってはならない。そうしたことを持ち込むのが今回の改定案だ」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年5月29日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/JjG8AkKvSwI?si=LzXjyPIZDp4F4B2j">https://youtu.be/JjG8AkKvSwI?si=LzXjyPIZDp4F4B2j</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/9a4cba395714574355c2ca56e6f0e68d.pdf">20240528総務委員会配付資料</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　今回の地方自治法改正案は、第三十三次地方制度調査会の答申を受けた改正とされておりますけれども、昨年十二月二十一日に答申が出され、今年三月一日に閣議決定が行われました。その間僅か七十日余りということが当委員会でも議論されてまいりました。この僅かの期間に総務省が法制局とどのようなやり取りを行い閣議決定に至ったのか、その間の変更点を全て出していただきたいと要求してまいりましたけれども、先日、私のところに、この法改正案の基になった昨年十二月二十日のドラフトと、それを法制局との関係や、省内で検討して最終的な閣議決定に向かった今年二月五日のドラフトが提出をされました。<br />　この二月五日のドラフトから、今ここにありますけれども、二月二十九日、内閣法制局が決裁をして、三月一日に閣議決定された法案、こういうものができたわけでありますけれども、二月五日のドラフトとこの閣議決定した法案との間には、更に三点の変更箇所があります。<br />　さて、今日は、そもそも十二月二十日から二月五日にどう変わったかということをお示しするために資料を配付しておきました。資料一の一を見ていただきたい。これが二月五日時点のドラフトでありますけれども、十二月二十日ドラフトとの変更点を、いわゆる見え消しにしたものであります。<br />　まず、十四章の表題でありますけれども、元々昨年十二月二十日時点では、「大規模な災害、感染症のまん延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」となっていたものが、最初の一行、大規模な災害、感染症その他これらに類するの見出しが消えて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態何がしとなっております。<br />　まず、自治行政局に聞きますけれども、この最初の一行をなぜ落としたんですか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例について規定する地方自治法第二編新第十四章につきましては、章名をこのように規定すると非常に長くなり分かりづらいということ、それから、同章の冒頭の第二百五十二条の二十六の三におきまして、当該事態を国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と総称する、こういうことにしているところから、法制作業における精査の中で現在の章名にしたところでございます。<br />　具体的には、御指摘ございましたけれども、昨年十二月時点で、第二百五十二条の二十六の三の「大規模な災害、感染症のまん延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」との規定について、二月時点で、範囲をより明確化する観点から、「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と修正しているところでございます。<br />　この修正をこのまま反映しますと章名が一層長くなることから、総称である、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に変更したものでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　端的に答えてくださいよ。<br />　ならば、次の資料一の二を見ていただきたい。生命等の保護の措置に関する指示についての第二百五十二条の二十六の五のドラフトであります。<br />　赤い字の二項は、知事会の意見を受けて加えられたことは分かりました。しかし、一項には手を加えた形跡はないんですね。ここは関与の法定主義に基づく条項である、こういう説明を受けました。<br />　言うまでもなく、地方自治法第二百四十五条の二、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」というのが関与の法定主義と呼ばれるものです。<br />　しかし、この第二百五十二条の二十六の五の第一項というものは、特定の類型も限定もしておりません。どのような場合にどのような要件で関与が可能になるのかについても、特定の類型に限定せずなどという答弁が繰り返されるばかりです。これでは到底、関与の法定主義とは言えないのではありませんか、局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　御指摘の関与の法定主義、自治法の二百四十五条の二でございますけれども、普通地方公共団体に対する国等の関与については、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするという規定でございますが、補充的指示については、関与の法定主義にのっとり、本改正案における地方自治法二百五十二条の二十六の五にその根拠を置いた上で、御指摘の事態の範囲については、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態として、特定の事態の類型に限定することなく規定したものでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　だから、とても限定したとは言えないと言っているんですよ。特定の類型に限定せずと今言ったじゃないですか。その一方で、前回の質疑で、事態対処法での想定外の事態について除外されるのかとの私の質問に、ついに山野自治行政局長は、特定の事態を排除しないとも答弁いたしました。<br />　本会議質問でも前回の委員会でも議論してきた、総合的な防衛体制の強化に資する取組の空港、港湾に関する公共インフラ整備について、引き続きただしておきたいと思うんです。<br />　資料二に、空港や港湾の円滑な利用に関する確認書を配付いたしました。左側が空港、右側が港湾であります。<br />　こういう確認書を交わした特定利用空港、港湾について、自治体への回答として、平素とされている中には、大規模災害、北朝鮮による弾道ミサイル技術を利用した発射に対する対応、存立危機事態や重要影響事態、いわゆるグレーゾーン事態も含まれているとされております。事態対処法で有事とされる範囲の手前まで含まれるわけですね。<br />　しかし、この枠組みは、有事手前、最後まで、これはあくまで話合いベースである、こう理解しておりますが、防衛省、それでよろしいですか。</p>
<p>○米山政府参考人　御答弁申し上げます。<br />　今般、インフラ管理者との間で確認するに至りました円滑な利用に関する枠組みについてでございますが、あくまで空港法や港湾法等の現行の関係法令に基づきまして関係者間で連携し、円滑な施設の利用につきまして調整するための枠組みということでございます。したがいまして、今般の取組は、自衛隊、海上保安庁の優先利用といったものを目的としたものではございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　あくまで話合いベース、前回もそういう答弁でありました。優先利用を強制するものではないと。<br />　今日は国土交通省にも来ていただいております。<br />　まず、空港に関わって、航空局に聞きたい。<br />　確認書には、民生利用に配慮しつつとか、連絡調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換など、いわば話合いベースで円滑な利用に関しての確認書を交わす内容になっております。<br />　これは、あくまで意見交換によってお互いの合意を形成し、自衛隊や海上保安庁による空港の円滑な利用を促進しようとするものであって、強制的に優先利用を自治体に押しつけられるものではないと思いますが、間違いないですね、航空局。</p>
<p>○蔵持政府参考人　お答えいたします。<br />　今般の特定利用空港における円滑な利用に関する枠組みは、平素において自衛隊、海上保安庁による円滑な空港の利用が可能となるよう空港法等の既存の法令に基づき調整を行うものであり、自衛隊、海上保安庁の優先利用のためのものではございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　部局も根拠法も異なるので、同じ問いを港湾局にもいたします。<br />　港湾施設についても、自衛隊や海上保安庁の円滑な利用は、あくまで個別法たる港湾法その他の関係法令を踏まえて、あくまで意見交換と管理者との合意ベースで進められるものであって、港湾管理者に指示をしたり命令するような枠組みではないと理解しておりますが、よろしいですか。</p>
<p>○西村政府参考人　お答え申し上げます。<br />　今般、特定利用港湾において設ける円滑な利用に関する枠組みは、平素において自衛隊や海上保安庁による円滑な港湾の利用が可能となるよう港湾法などの既存の法令に基づき調整を行うものでございまして、自衛隊や海上保安庁の優先利用のためのものではございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いずれも、あくまで管理者との合意ベースであって、指示や命令など強制はできないことが確認されました。<br />　そして、前回の質疑で松本総務大臣も、優先利用のために補充的な指示を行使することは想定していないとも答弁されました。<br />　しかし、本改正案の第十四章に新たに導入された指示など国と地方の関係の特例は、指示の行使についてもその類型を限定しておりません。これでは、いつ指示が出され、優先利用を強制されるかもしれないという不安が広がるのも当然だと思います。<br />　同時に、先ほど防衛省や国土交通省に確認しましたけれども、今回の改正で新設される地方自治法二百五十二条の二十六の五を使って万一指示を行えば、せっかく積み上げてきた話合いベースの努力は水泡に帰するわけです。<br />　大臣、そのようなことは、たとえ除外されていないにしても、本改正案に基づく関与の行使は想定すべきではないと私は思いますが、いかがですか、大臣。</p>
<p>○松本国務大臣　既に御答弁を申し上げているところでありますが、委員からお話がありました公共インフラ整備の取組は、平素における空港、港湾の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで空港法や港湾法などの既存の法令に基づいて関係者間で連携し、調整するための枠組みを設けるものと承知をしておりまして、この枠組みは事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携、調整するためのものでありまして、自衛隊、海上保安庁の優先利用のために個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　是非そこは守っていただきたいんです。<br />　しかし、住民にとっては、特定利用港湾、特定利用空港となるだけで大変危険性を感じる、心配されるわけですね。地方自治法の特例規定が話合いを覆すことは決してあってはならない。しかも、そうしたことを持ち込むのが今回の改悪だということを一貫して指摘をしてきたわけでございます。<br />　次に、法案第二百五十二条の二十六の九で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合には、国が職員の派遣のあっせんを行える、こういう仕組みが入っております。これは、これまでにない仕組みでありまして、私は、うまくいくとはとても思えないんですね。公務員部長に聞くんですけれども、なぜこういう規定を設けたんですか。</p>
<p>○小池政府参考人　これまで大規模災害等におきましては、例えば避難所の運営ですとか罹災証明書の交付に向けた住家被害認定などの大量の災害対応業務が短期間に発生するため、被災した地方公共団体単独での対応はそもそも困難であることから、多くの応援職員が被災団体に入って対応いただいてまいりました。<br />　その上で、今回の改正は、地方制度調査会の答申を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体又は財産の保護の措置を的確、迅速に実施するため、あらかじめ応援や職員派遣に係る必要な要件、手続を整備しているものでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　しかし、続く二百五十二条の二十六の十では、職員の派遣義務まで定めております。この規定は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないとなっておりまして、自治体によっぽどのことがなければ職員派遣を迫るものになっております。<br />　前回の質疑でも明らかにしたように、ダイヤモンド・プリンセス号の対応でも、また私自身が能登の被災地に入ってつかんできた現状を見ても、災害や感染症での派遣は協力ベースで行われてきたし、それで十分自治体の協力は得られている、こういう報告でありました。<br />　聞きますけれども、総務省は自治体が職員派遣に非協力的だとでも考えているんですか。</p>
<p>○小池政府参考人　お答えいたします。<br />　今の能登半島地震でも非常に多くの自治体の方に入っていただいておりまして、大変協力的にやっていただいているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　そのとおりなんですね、立法事実がないという声が出ていますけれども。<br />　こういう条文を入れるなら、政府は自治体の協力が不十分であると考えているとしか考えられませんし、また、協力が得られている災害や感染症対応ではなく、それこそ自治体の協力が得られないような類型の事態を想定したものではないのかとの疑念を持たざるを得ないわけであります。<br />　さらに、法案は新たに情報システムの章を設けております。情報システムを有効に利用するとともに、他の普通公共団体又は国と協力して最適化を図るように努めるとされております。ここには、これまでの地方自治法二条にはなかった、新たに、国と協力してという文言が入れられております。<br />　国は二〇二一年に地方公共団体情報システム標準化法を成立させました。地方自治体の情報システムを国の標準化基準に適合させることを義務づけてきたわけですね。現在、政令により定められたその対象事務は二十業務になっております。<br />　資料三を見ていただきたい。二〇二一年四月十五日の衆議院での法案審議、我が党の本村伸子議員の総務委員会質問の会議録であります。本村議員が、全国の自治体が同じような情報システムにする標準化事務について、対象事務がどんどん拡大することになるのではないかと聞いたのに対して、赤線部は当時の高原自治行政局長の答弁です。「標準化法案においては、法令でほとんどの事務が定められているなど、自治体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定することとしております。」と答弁しておられるんですね。<br />　このとき、なぜ自治体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務に対象を限定する必要があったのか、つまり、創意工夫を発揮する余地がもっと大きい事務についてはそうすべきではないという判断だったのか、ここを説明していただけますか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　御指摘のように、標準化法におきましては、法令でほとんどの事務が定められているなど、地方公共団体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務を対象としております。これは、事務処理の内容が各地方公共団体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としたものでございます。<br />　その内容ですとか範囲につきましては、これは地方公共団体の意見も伺っているわけでございますけれども、システム、業務の実態を十分に確認しまして、創意工夫を発揮する余地があるのかどうか、こういったものも含めて、事務の共通性等を精査の上、標準化対象事務を定める政令において定められたということでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　創意工夫を発揮する余地がある事務、まさにそこに自治が表現されるからなんですね。利便性向上、行政運営の効率化に寄与する事務、自治行政局長、そうしか言いませんけれども、ここに今後の国の姿勢が表れているわけです。<br />　ところが、メディアはそうは見ておりません。資料の最後、資料四を見ていただきたい。<br />　昨日、五月二十七日付の読売新聞。「自治体システム共通化　政府方針　給付金や学校事務」という見出しが躍っておりますけれども、左側の記事の冒頭を見ていただいたら、赤線部、「政府はこれまで、「自治体の業務に口を出さない」ことを不文律としてきた。これが地方分権につながるとの解釈からだ」。<br />　確認しますが、こういう立場で標準化の義務づけをできるだけ限定して、本村議員が指摘したように、どんどんどんどん拡大というようなことを抑えてきたのではありませんか、局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　標準化につきましては、先ほども申しましたように、地方公共団体にとって創意工夫を発揮する余地の小さい事務を対象とすることとしておりまして、その内容につきましても、この考え方に基づいて対象を決めているものというふうに理解しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　余地の小さいものに限定したのは、自治、分権を保障するためだった、それも一つの理由だった、いいですね。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　地方団体の情報システムにつきましては、それぞれ地方団体の規模ですとか置かれた状況によって状況が異なります。これにつきましては、一番住民にとって最適なシステムであることが望まれるわけでございます。<br />　一方で、標準化につきましては、行政運営の効率化、ひいては住民の利便性の向上、こういったものにつながるというものでございまして、そういった観点から標準化の事務を定めているということでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　地方自治や地方分権について語らないんですね、自治行政局長が。<br />　自治体が独自の施策に基づき進めようとしても、同一システム、鋳型にはまらないものを実施できなくなったら重大ですね。ところが、今政府は、この記事に出ていますけれども、ガバメントクラウド上で、給付金支給システムや学校事務システムは同じシステムを利用させることを検討しているという記事であります。記事は、「人口減で職員不足　効率化図る」と続けております。<br />　しかし、給付金支給は、子供の医療費や給食費助成など、挙げられているのは地方自治に関わるものばかりです。行政運営の効率化と住民サービスをてんびんにかけることがあってはいけない。そういう認識は行政局長にはございますか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　システムにつきましては、先ほども申しましたように、やはり住民の利便性の向上ということが究極の目標だというふうに思っております。その上で、行政運営の効率化ということも、これは重要なことでございまして、これら両方をどう達成していくか、そういった観点から検討が必要なものだというふうに考えているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　自治体は既に、標準化法第四条二項で、国と連携を図りつつ、地方公共団体情報システム標準化を実施する責務を有するとされております。今度は、地方自治法でまで最適化を、努力義務とはいえ求められます。地方自治法では、事務等を限定もしていません。<br />　情報システムについて、網羅的に国と協力が求められることになってくるのではありませんか、局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　情報システムにつきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、住民の利便性の向上、それから行政運営の効率化に資するということが最大の目的でございます。<br />　地方自治体におきましては、それぞれの置かれた状況も異なります。私どもとしましては、そういった状況もよく踏まえながら、コミュニケーションあるいは情報共有をしながら、こういった標準化も含めてシステムの整備をしていく必要があるというふうに考えてございまして、そういった意味から、今回の規定が地方の自主性、自立性を損なうようなものではないというふうに考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　住民の利便性を語るのであれば、自治体の職員を減らすように迫ってきたのは国であります。ところが、今度は、職員不足を理由にデジタル化を進め、デジタル化を機に自治体の住民サービスを後退させられることがあってはなりません。<br />　それどころか、資料四の、読売も指摘するように、「システムを共通化すると、障害が起きた際の影響が広範囲に及んだり、一部のＩＴ企業による寡占が進んだりする懸念もある。」、こういう問題をどう乗り越えるのか。これは、大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。</p>
<p>○松本国務大臣　情報システムを活用する意義については、局長からも御答弁を申し上げたとおりでございますが、それぞれ、様々な施策につきましては、大きなメリットと同時に克服すべき課題もあるものがあることは確かでありまして、それぞれの課題にはしっかり対応する必要があるかというふうに思っておりますが、今回、サイバーセキュリティーについて定めを置きましたように、システムの保全というのは大変大切な課題であると考えておりますので、障害の発生やその応急復旧などの対応についても、できる限りのことをするように努めていきたいと思っております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　与党は今朝も、質疑終局、採決を口にいたしましたが、論外です。事態対処法がこの法の守備範囲に入るのか、除外されるのかをめぐる問題でさえ、言を左右にして答弁が定まりませんでした。与党推薦の参考人でさえ求められた、地方の声を聞くための地方公聴会も開催しておりません。このような状況での質疑終局、採決など断じて許されないことを指摘して、私の質問を終わります。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">討論</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する討論を行います。<br />　本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものであり、断固反対です。<br />　戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障しました。しかし、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続け、地方分権一括法でも、地方分権を掲げ機関委任事務を廃止したものの、四割にも及ぶ広範な自治体の事務を法定受託事務とした上に、国による強力な関与の仕組みも法定し、さらに、自治事務に対しても国による是正の要求を可能としました。<br />　本法案による指示権は、国による強制的関与が基本的に認められない自治事務にまで国が強く関与する仕組みとなっています。<br />　しかも、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断する類型も基準も、大規模な災害、感染症の蔓延その他としているだけで極めて曖昧であり、さらに、発生のおそれがあるなどの判断は全て政府に委ねられています。国の恣意的判断を可能とするもので、極めて重大です。<br />　審議では、個別法で想定されない事態が起こったときに指示するとしながら、想定される事態や個別法との関係についての検討内容も示されませんでした。それにもかかわらず審議を終わらせることは許されません。断固抗議します。本法案は廃案とすべきです。<br />　第二に、本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断した下で、国による自治体職員の派遣のあっせんを可能とするものです。国の指示に基づく業務遂行のために自治体職員までも駆り出すことを可能とするものであり、重大です。<br />　第三に、本法案は、他の自治体又は国と協力し情報システム利用の最適化を図ることを自治体の努力義務とするものです。政府はこれまでも、地方公共団体システム標準化や、国が構築するガバメントクラウドの活用を求めてきました。本法案は、今後国が進める情報システムの整備の取組に幅広く協力していくことを自治体に求めるものになります。地方公共団体システム標準化等は、情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになり、地方自治を侵害しかねないものです。こうした問題を解決することなく自治体に情報システムの利活用を推進していくことには反対です。<br />　修正案についても、閣法の問題を取り除くものではなく、反対です。<br />　以上、討論といたします。（拍手）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集団的自衛権　事態対処法「除外せず」 宮本岳志氏質問に政府認める 衆院総務委　　：213-総務委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2529</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2529#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 05:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2529</guid>
		<description><![CDATA[集団的自衛権　事態対処法「除外せず」 宮本岳志氏質問に政府認める 衆院総務委 （写真）質問する宮本岳志議員＝２３日、衆院総務委 　総務省は２３日、地方自治法改定案で、国が自治体に「指示権」を行使できる「個別法で想定されて...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2529">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">集団的自衛権　事態対処法「除外せず」</h1>
<h2 style="color: #000000;">宮本岳志氏質問に政府認める</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院総務委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-24/2024052402_02_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝２３日、衆院総務委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　総務省は２３日、地方自治法改定案で、国が自治体に「指示権」を行使できる「個別法で想定されていない事態」について、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた「事態対処法」も除外されないと明らかにしました。日本共産党の宮本岳志議員の衆院総務委員会での質問に認めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　改定案は、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば、個別法に規定がなくても、自治体に「指示権」を行使できる仕組みを導入。これまで事態の類型として、大規模災害や感染症のまん延しか示されていませんでした。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、改定案の対象範囲に「事態対処法も排除されないのではないか」とただすと、総務省の山野謙自治行政局長は「除外するものではない」と認めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また宮本氏は、自衛隊などが空港・港湾を軍事利用できる「特定利用空港・港湾」について、国と地方自治体との合意ベースで運用するとされているが、「（改定案で）想定外の事態となれば、合意ベースだと言っても指示して合意させられるのではないか」と迫りました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　松本剛明総務相は「自衛隊、海上保安庁の優先利用のために、個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは想定していない」と現行の枠組みの説明に終始しました。宮本氏は、総務省が地方制度調査会で、平時でも有事でもない「グレーゾーン事態」について資料を提示していると指摘。空港・港湾利用の枠組みが「グレーゾーン事態」を想定しておらず改定案の対象となるとして、「国の指示権が使えることになる」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　　2024年5月24日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　　<a href="https://youtu.be/UTvuYgMzeFc?si=IGagzKGQ64avzpFe">https://youtu.be/UTvuYgMzeFc?si=IGagzKGQ64avzpFe</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/e9bc157ae9db916b471e3e636e13899c.pdf">20240523総務委員会配付資料</a>　</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　五月十四日の総務委員会の質疑で、私が、大臣は本会議で事態対処法は想定されないと答弁されましたけれども、災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うんですから、事態対処法でも対応し切れない想定外のことが起きた場合には、また、起こり得ると判断すれば、同じように特例の指示ができるはずだ、排除はされていないはずだと聞いたのに対して、個別法で対応できるところについては当然個別法で対応するなどと繰り返すばかりで、まともにお答えになりませんでした。<br />　こんな法案の大前提となる問題にさえ答えないというのでは、法案審議に入れません。<br />　まず自治行政局長に。これはもう本当に、この法案の守備範囲を確定しなければなりませんから、この法案の守備範囲から、事態対処法のうち想定を超えたもの、こういうものは排除されておりませんね。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外しているものではございません。<br />　事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、これは法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　今、二つのことをおっしゃったんですね。結論が想定されていないにまた戻ったんですけれども。いやいや、事態対処法に定められた、個別法で対応できるものは対応する、当たり前なんですよ。新型インフルでも災害でもそうなんですよ。それは、もしそれだったらこの法律は要らないんです、想定内のものばかりだったら。想定外だから作るというんでしょう。だったら、想定されている事態対処法制についてのものは事態対処法制でやるだろうけれども、それを超えるものが出てきたら、当然これは入りますねと。入りますね。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　繰り返しになりますけれども、この改正案、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございます。特定の事態を除外したものではございませんが、お尋ねの事態対処法で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられて、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　除外されない、これを答えてください。</p>
<p>○山野政府参考人　ただいま申しましたように、事態対処法等で定められている武力攻撃事態への対応については、法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されてございません。改正案自体については、何ら、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、特定の事態を除外するものではございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　入れ替えて、結論は除外するものではございませんになったわけですね。いや、これを確認するのに何でこんなにかかるんですか。特別な意図があるとしか思えないですよ。何でこんなことが言えないんですか。本当にひどいと言わなければなりません。<br />　そこで、資料一を見ていただきたい。地方制度調査会の、上は第十一回専門小委員会、下は第十二回専門小委員会で配付された資料であります。<br />　地制調では、感染症や自然災害と並んで、国民保護事案、事態対処法、国民保護法という三つの類型について、国がどのような関与を行うかを検討しております。<br />　この資料に基づいて、国民保護事案や武力攻撃事態についても地制調で検討したのは事実ですね、自治行政局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　三十三次の地方制度調査会における議論でございますけれども、これは、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることについて議論をいただきましたところでございまして、御提出いただきました資料につきましては、これはまさに専門小委員会の資料ということで議論の俎上に上がっているものでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　この答弁も余り変わらぬような表現をするんですね。ただ、地制調の小委員会に出たものであると。検討したということですよね。<br />　この資料は、五月十四日の当委員会で、私や立憲民主党の吉川筆頭理事、国民民主党の西岡委員が求めて提出された資料のうち、去年の十二月十四日に大臣が説明を受けたという、地制調で個別法での関与の仕組みを検討した説明ペーパーの二ページ目と九ページ目なんですね。左下の四角で囲った赤い字がページ番号であります。松本大臣への説明ペーパーは全部で十枚でありますから、そのうちの二枚がこれなんですよ。<br />　大臣は、重々、国民保護事案や武力攻撃事態について検討されてきたことを知りながら、想定されないなどという答弁を繰り返してきたんですね、松本大臣。</p>
<p>○松本国務大臣　国民の生命等を保護するために迅速、的確な対応が必要となるようなときにどのように備えるかというのは大変重要なことでありまして、今委員からおっしゃっていただいた十二月十四日、就任当日から私はこの件について説明を受けているところでございます。<br />　地方制度調査会の資料に関連してでありますけれども、個別法の規定につきましては、国から地方への指示が、どのような事態において、どのような要件や手続の下定められているかを確認するために、主な危機管理法制の規定の参考として取り上げていたものでありまして……（宮本（岳）委員「知っていたんでしょう」と呼ぶ）はい、ですから、このような説明を私は受けたわけでありますが、この説明の趣旨は、今申し上げましたように、主な危機管理法制の規定の参考として取り上げていたものとして私は説明を認識をいたしておりますと申し上げさせていただきました。</p>
<p>○宮本（岳）委員　知っていてそういう答弁をしてきたわけですね。<br />　では、配付資料二を見ていただきたい。地制調の専門小委員会に、これも、総務省が配付した資料であります。二〇二二年九月三十日に開かれた第七回専門小委員会で配付された、資料三、審議項目一関係資料（つづき）という資料の十五ページ目なんですね。<br />　小委員会の議事録では、総務省の田中行政課長が、この資料を使って、国際紛争等で武力攻撃事態等への発生の備えという新たな課題も出てきている、近年は平時でも有事でもないグレーゾーン事態というのが長期的に続く傾向があり、これが重大な事態に発展するリスクもある、自治体は平時から具体的なシナリオを想定した訓練をしておくことも重要であるという指摘もされていると説明いたしました。<br />　総務省自身も、事態対処法でカバーし切れない部分があることについて検討してきたのは事実ですね、局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　今御指摘のありました資料、これは小委員会の資料でございまして、当日、今手元に議事録はございませんけれども、その一環の説明の中でそういった説明がされたものと承知しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　議事録どおり読んだんですから間違いないんです。<br />　資料にも、平時でも有事でもないグレーゾーン事態と太字で書かれております。総務省も総務大臣も、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にグレーゾーン事態が入ることを重々認識した上で議論を進め、法制化、法案化してきたわけですね。<br />　もう一つ。私は、本会議で、安保三文書に基づく公共インフラ整備の問題を聞きました。<br />　私が、国と自治体が確認書を交わし、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合に、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めることを条件に、国が整備費用を負担するとしていることを指摘し、政府は、あくまで、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明するけれども、本法案によって、国が必要と判断すれば、優先使用を指示することが可能になるのではないかとただしたのに対して、これまた松本大臣は、この枠組みにおいて、自衛隊の優先利用のために補充的な指示を行使することは想定されていないなどと答弁をいたしました。<br />　資料三は、内閣官房提出の資料、総合的な防衛体制の強化に資する取組について（公共インフラ整備）の中にある文書であります。空港、港湾に関する公共インフラ整備の取組の基本的な考え方という表題がついておりますけれども、平素から必要な空港、港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設け、これらを特定利用空港、港湾と名づけております。<br />　資料四は、特定利用空港や港湾になる場合に国が自治体と取り結ぶ確認書のひな形であります。合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるように努めるとまで書いてあります。まるで優先利用をさせてくれと言っているように見えるんですけれどもね。<br />　今日は防衛省に来ていただいております。確認いたしますけれども、この確認書を取り結び、一たび特定利用空港、港湾となれば、国が必要だと認める合理的理由さえあれば、自衛隊、海上保安庁が優先利用を強制できるということですか、防衛省。</p>
<p>○米山政府参考人　お答えいたします。<br />　今般、インフラ管理者との間で確認するに至りました円滑な利用に関する枠組みでございますが、これはあくまで、空港法や港湾法等の現行の関連法令に基づきまして関係者間で連携し、円滑な施設の利用について調整するための枠組みでございます。<br />　したがいまして、今般のこの取組でございますが、これは自衛隊、海上保安庁の優先利用を目的としたものではございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　それはそうなんです。おいそれと強制できるものでないことは当たり前なんです。これぞまさに住民自治と団体自治、つまり地方自治の本旨の内実なんです。<br />　そもそも、港湾や空港の軍事利用を円滑にできない背景には、地方議会が、空港や港湾は平和利用に限るとか、米軍の艦船に入港に際しては非核証明書の提出を求めるなどの決議を上げている場合があるからです。憲法九十三条が定める議事機関としての議会の決議は重いということは当然であります。<br />　資料五は、昨年八月二十五日に開催された、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議第一回の議事要旨であります。松本大臣もここに出席をしております。大臣は、港湾や空港など公共インフラについて、設置管理を行う地方公共団体との政府における連絡調整を担う立場で協力していくと発言しております。<br />　国民の安全に重大な影響が及ぶような想定外の事態となれば、今回の地方自治法第十四章、特例の指示を使えば、幾ら合意ベースといっても指示して合意させられるのではありませんか、大臣。</p>
<p>○松本国務大臣　委員がおっしゃる補充的な指示は、事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、必要最小限度の範囲で必要な指示が行われるものでありますが、今委員がおっしゃった特定利用空港、港湾における円滑な利用に関する枠組みは、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合を含め、平素における空港、港湾の柔軟かつ迅速な利用について、あくまで、空港法や港湾法などの既存の法令に基づき関係者間で連携し、調整するための枠組みを設けるものと承知をしております。<br />　この枠組みは、事前に既存の法律に基づいて関係者間で連携、調整するためのものであり、自衛隊、海上保安庁の優先利用のために個別法で想定されていない事態に備える補充的な指示を行使することは想定されていないものと認識しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　また想定されていないとおっしゃるんですけれども、グレーゾーン事態についての検討をやったんですね。そして、私、ここに、ある県にあなた方が出した、防衛省と国土交通省と内閣官房が出した文書ですね、問合せに対する答えを持っておりますけれども、いわゆるグレーゾーン事態が含まれ得ると考えてよいのかというときに、おただしのとおり、相違ありませんと。これが国の答えなんですね。<br />　もちろん、更に進んで、公共インフラを国が直接指示して使えるという、例えば武力攻撃事態ということになればそれは次の、個別法の世界なんでしょうが、グレーゾーン事態というところを今検討もして、そのときにこの十四章というものが使えるということになるんだろうと思うんです。<br />　さて、今日の最後にですけれども、立法理由として例示されるダイヤモンド・プリンセス号対応について議論したいと思います。<br />　地制調では、患者の移送について広域的な対応を要する事態が生じ、国が役割を果たしたが、個別法、感染症法等上は想定されていなかったと議論されたと紹介されております。<br />　まず、事実関係を厚労省に確認したい。<br />　資料六は、厚生労働省のダイヤモンド・プリンセス号現地対策本部の報告書であります。ダイヤモンド・プリンセス号の乗客が新型コロナウイルスに感染していたことが香港で確認されたのは二〇二〇年二月一日のことで、二月二日に国際保健規則により通報を受けました。通報を受けた時点で、ダイヤモンド・プリンセス号は、二月一日に那覇港を出て横浜港に向かいつつある洋上でありました。三日午後には、那覇検疫所が仮検疫済証の失効を船長に通告しております。<br />　この件は、基本的に、県や市ではなく、国が責任を持って対応した事例だったのではありませんか。</p>
<p>○佐々木政府参考人　お答えいたします。<br />　委員御指摘の部分で申し上げますと、まず、入港したその時点では、他国から国内に入るわけですから、その時点では検疫法の対応ということになります。<br />　ただ、入港された後になりますと、その時点での乗客、もちろん感染されていない方もいますから、そこから先の対応は、必要に応じて感染症法に基づいての諸調整を行う、又は要請等で対応をするという状況でございました。</p>
<p>○宮本（岳）委員　ということになれば、国が対応するということでよろしいですね。</p>
<p>○佐々木政府参考人　感染症法になりますと、基本的には、都道府県知事、保健所設置市においては市長さん、特別区は区長さんということになります。<br />　その上で、令和四年の法改正では、国の総合調整機能の法改正をした、そういうたてつけでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　那覇港から横浜港に向かう洋上にあるダイヤモンド・プリンセス号の、その感染対策はどこがやるんですか。</p>
<p>○佐々木政府参考人　洋上の話でございますので、その時点においては、これは検疫法に基づいての国の対応ということになります。</p>
<p>○宮本（岳）委員　国なんですよ。何で昨日と違うそういう説明をするのか。この法案の議論をやっていると、答弁が、何かの意図によって表現を変えているのかと思わざるを得ないような答弁が多いんですけれども。<br />　国が責任を持ち、現地対策本部を設置して対応したんです。最終的には、受入れ病院の選定や患者さんを救急搬送する必要がありますから、神奈川県や横浜市、また周辺の自治体の協力がなければ進みません。この事案が発生したときは、感染症法上の法律的根拠がなかったと聞いておりますけれども、自治体への協力要請に自治体はどのように対応いたしましたか。</p>
<p>○佐々木政府参考人　お答えいたします。<br />　その時点においては、関係する自治体また関係団体等については協力をいただいたという状況でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　協力したんですよ。横浜市も神奈川も、また周辺自治体も、みんな協力して、想定外の事態に対応していったのが事実なんです。国の指示権がなかったから対応できなかったというような事実はないんです。<br />　先日の参考人質疑では、参考人の先生方からも、事件は現場で起こる、つまり現場に近いところでこそ一番正しい判断ができるとの声が出されました。<br />　そして、ダイヤモンド・プリンセス号事案は、国と地方がスムーズに協力したからこそ乗り越えられた事案として認識されるべきものです。総務省は、法案が示す内容も、その必要性も全く説明できていないということを指摘して、今日の質問を終わります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国に「特権的指示権」 地方自治法改定案　参考人が批判 衆院総務委　　：213-総務委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2528</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 05:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2528</guid>
		<description><![CDATA[国に「特権的指示権」 地方自治法改定案　参考人が批判 衆院総務委 （写真）宮本議員の質問に答弁する白藤氏＝２１日、衆院総務委 　地方自治法改定案の参考人質疑が２１日、衆院総務委員会で行われました。専修大学の白藤博行名誉教...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2528">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">国に「特権的指示権」</h1>
<h2 style="color: #000000;">地方自治法改定案　参考人が批判</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院総務委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="230" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-22/2024052201_04_0.jpg" alt="写真" width="200" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）宮本議員の質問に答弁する白藤氏＝２１日、衆院総務委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　地方自治法改定案の参考人質疑が２１日、衆院総務委員会で行われました。専修大学の白藤博行名誉教授は、曖昧な要件のもと国に「指示権」を授権するのは「白紙委任」であり、「憲法と地方自治法を理念的・構造的・機能的に破壊する」ものだと批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　政府は「個別法で想定されていない事態」の対応のために法改定が必要だとしています。日本共産党の宮本岳志議員は、地方制度調査会の議論でも「想定されない事態が法律でどう扱えるのか定義が難しい」とした意見が出ていると指摘。集団的自衛権行使の要件とされる「存立危機事態」に対処するための「事態対処法」で対応しきれない「想定外の事態」が起きた場合にも、国は「指示権」を得られるのかと質問しました。白藤氏は「当然（発動要件に）入ってくる」と答えました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「朝日」が社説（１８日付）で「地方の危機感が見えぬ」と論じ、「もっと地方の声を聞く機会を求めてはどうか」と提案していると指摘。全国知事会会長の村井嘉浩宮城県知事は「地方の側からすると当然の主張だ」と答弁しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、すでに政府が沖縄県では知事の権限を奪う「代執行」にまで踏み切り、米軍辺野古新基地建設を強行していると述べ、「今回の『指示権』の拡大で、国と自治体の対立はより深刻化するのではないか」と質問。参考人からは「国と自治体の長期にわたる法的紛争につながりかねない」（中央大学の礒崎初仁副学長）、「これまでも国は県知事が対話を求めても応じてこなかった。自治体との『協議』もないままに『特権的指示』が行使されることになる」（白藤氏）と相次いで懸念が示されました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> （しんぶん赤旗　2024年5月22日）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="color: #000000;">地方自治法改定案</h2>
<h1 style="color: #000000;">白藤参考人の陳述（要旨）</h1>
<h3 style="color: #000000;">衆院総務委</h3>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　専修大の白藤博行名誉教授が２１日の衆院総務委員会で、地方自治法改定案について行った意見陳述の要旨は次の通りです。</p>
<hr style="font-weight: 300; color: #000000;" />
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　法案では「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」を新設しますが、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」（非平時）とは一体何なのか、概念的な曖昧さが残ります。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　「個別法の規定では想定されていない事態」が念頭に置かれていますが、専門行政領域ごとの個別法でも想定できない事態であれば、地方自治法という一般法でも想定できるはずはありません。地方自治法において、およそ想定し得ない事態を想定して、その事態に対する権限を一般的・抽象的に行政権に授権することは、いわゆる「白紙委任」であり、行政の授権と統制の法として、できるだけ要件と効果を厳密に定めようとする行政法の世界では想定しがたいことです。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　地方制度調査会専門小委員会では「非平時」の範囲について、自然災害、感染症、武力攻撃が同時・並列的に議論されてきました。この議論にのっとれば、当然に「武力攻撃」等が「非平時」の範囲に含まれることになります。例えば「存立危機事態」（集団的自衛権行使の要件）に対処するための「事態対処法」などで想定されていない事態が起きれば、それは指示権の「発動要件」に該当するのではないでしょうか。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の範囲が「被害の程度」に着目した概念である限り、おのずと国の「指示権」発動の範囲も無限定に広がります。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」というのは「発動要件」としては無内容な規定だと言わざるを得ません。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また、国の関与を最大限抑制すべき「自治事務」と「法定受託事務」を一緒にしてしまっています。事務処理の適法・違法も問わず、関与の事前・事後の区別もありません。到底、「地方分権改革」の趣旨に合うものではありません。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　地方自治法の趣旨・目的に逆行する「逆分権化」の徴候が見られます。憲法及びその付属法であるとされる地方自治法を理念的・構造的・機能的に破壊する改定です。緊急事態においてこそ徹底した分権化を図り、むしろ自治体が司令塔になって第一義的に事態に対処すべきです。緊要なのは「危機管理の国化・集権化」ではなく「危機管理の現場化・地域化」です。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> （しんぶん赤旗　2024年5月22日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/btS2O8F46ko?si=T0yVhRoeIO7IFK8i">https://youtu.be/btS2O8F46ko?si=T0yVhRoeIO7IFK8i</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　五人の先生方、本当にありがとうございます。議論も本当に深まっていると思います。私の方からも御質問させていただきまして、できるだけ端的に、問い数も多くやり取りをさせていただきたいと思います。<br />　個別法で想定していないような問題にどう対処するか、何であるか言えるならば個別法を変えればよい、分からないから想定外だ、これはなかなかジレンマであり悩みどころだと、山本先生も繰り返しおっしゃっております。<br />　先日の委員会でも、私は山本先生の第四回総会での発言を紹介させていただきました。こういうものをどう扱うかというのは大テーマだと思うんですね。先ほども白藤先生の方からもお話がございました。行政法の専門家であり、そしてドイツ、ヨーロッパ法の研究者でもある山本先生がこの問題を、なぜこういうふうに、想定されないにもかかわらず、大臣の方では事態の類型に限定することなくというような法をこの自治法に書き込むというのはどういう理屈になっているのか、まず山本先生の方からお答えいただきたいと思います。</p>
<p>○山本参考人　お答えをさせていただきます。<br />　私の研究テーマとの関係で申しますと、リスクに対してどのように対応するかということがございます。リスクというのはいろいろな意味があるのですけれども、とりわけ難しいのは、人間の知見には限界がある、それを踏まえた上でどのように制度を考えていかなくてはいけないのか、どのように対応していかなくてはいけないのかということかというふうに思います。<br />　先ほどドイツ、ヨーロッパ法という話がございましたけれども、ＥＵは、ここのところの立法を見ていましても、なお人間の知見の限界に対してどのように対応するかというので非常に積極的な制度化をしているということでございます。日本の場合は、私の見るところ、それに比べると、最近、ようやくと言ってはなんなんですけれども、いろいろな制度づくり等の議論が始まっているというふうに認識をしております。今回の地制調の議論に関しましても、非常に大きく、私の関心からいえば、そういったことにつながっていく議論だったのではないかというふうに考えております。<br />　以上です。</p>
<p>○宮本（岳）委員　今一応先ほどの白藤先生の問いかけに対するお答えをいただけたと思うんですけれども、白藤先生、何かございますか。</p>
<p>○白藤参考人　難しい問題なんですが、僕は基本的には個別法の問題は個別法で解決するというのが筋だろうと。そして、個別法で想定できないことだったら、やはり想定できないんじゃないかということですね。それを一般法である地方自治法の中に組み込めばあたかも解決できるというのは、ちょっとした妄想じゃないかなというふうに思っております。<br />　一九九九年の地方自治法の改正のときの議論を思い出してみても、一般法である地方自治法の中に是正の要求だとか是正の指示だとか、権力的な関与であっても地方自治法を直接根拠として関与権を発動できるんですよというふうに入ったわけなんですが、そのときの議論を思い出すと、地方自治法がその要件と効果を例えば是正の要求や是正の指示について書いているのは、いわばですよ、いわば個別法としてそういう要件、効果を書いているんだと。ですから、一般法主義で何か問題を解決するという意味じゃなくて、個別法主義がやはり貫かれていると思うんですね。<br />　今回の二百五十二条の二十六の三のところでも、国が対応すべき生命等の保護の措置、これも個別法に書かれているというのが前提のようでありますし、もちろん適切な普通地方公共団体が対応するのもまずは個別法の対応が前提となっている、そのように考えれば、そういった個別法で解決できるような問題、あるいは想定できないような問題であっても、まずはそこで考える。<br />　ただ、山本参考人がおっしゃるように応急措置として、個別法を待っておれない場合があるだろう、それは応急措置として、また特例として対応するんだから、そこのところは、勘弁してくださいよという言い方ではないんだけれども、大変、行政法的には恐らく悩まれたところだと思うんですが、こういった対応を示されたものと思っております。差し当たり、それぐらいです。</p>
<p>○宮本（岳）委員　確かに、個別法で想定されないようなものを一般法で定めるというのはなかなか悩ましい問題なんですね。とりわけ、先生、恐らく地制調でもずっと、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というものを議論するときに、当初は、国民保護事案、事態対処法、国民保護法、こういう具体名も挙げてやってこられたと思います。地制調の資料もそのようになっております。<br />　第十八回以降そういう言葉は表には出なくなったと私たちは認識しているんですが、これが一つの論点になっていまして、先日もそうだったんです。<br />　事態対処法等で定められている武力攻撃事態等や存立危機事態への対応については、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられておりと。要するに個別法に定めがあるから想定されていないという答弁が本会議で出た。それはそうですよ、個別法で想定されているものは個別法でやるというのは言うまでもないことであります。しかし、事態対処法についても個別法で定められていない想定外のことがあったらこの一般法の規定を使うんでしょう、つまり排除はされないんでしょう、こういうふうに私は前回も最後まで松本大臣に聞いたんですが、排除されないとはおっしゃらずに、大臣は個別法で対応するものは個別法で対応すると言うだけで、排除するとはおっしゃらなかった。<br />　私は、法のたてつけとして当然、もちろん感染症でも災害でも個別法で対応するものは対応するんですよ、できないところを論じているんですよ、では事態対処法も想定できないものが出てきたら排除はされない、これが使われる、趣旨としては当然のことだと思うんですが、山本先生、それでよろしいですね。</p>
<p>○山本参考人　お答えをいたします。<br />　地制調でも、想定できないということを前提に議論するというのは非常に難しい課題でして、当時も、やはり想定されない事態というのは多様であり得るので、それはどのように考えたらいいのかといったような議論もございました。それで、今御質問いただいた点に関しましては、これは、そもそも個別法に書かれていること、個別法で想定されていることは個別法で対応する、そこで想定されていないことについては要件の下で対応するということでして。<br />　ただ、これは、私も直接具体的なところまでは考えてはいないのですけれども、当然指示権を発動するという場合にはそれによって有効な措置が取られる、要するに国が地方公共団体に対して指示権を発動することによって事態に対して有効な措置が取られる、有効な対策になる、対応になるということが前提でして、そうならないものについては指示をしても結局は不適切な指示、もっと言えば必要のない指示ということになってしまいますので、それはこの法律の下ではできないということかと思います。恐らくそういったことも考えて、つまり、かなり大きな枠組みで考えないと、なかなか指示というだけでは対応できないということを考えて、そのような答弁をされたのかなというふうに私は推測しておりますけれども、それ以上はよく分かりません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　端的に、排除はされないですよね、先生。</p>
<p>○山本参考人　適切な措置を取り得るかという点で申し上げると、私は非常に考えにくいのではないかというふうに思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　またまた松本大臣と余り変わりないような答弁が続くんですが、白藤先生、いかがでしょう、この法律をどう読むべきか。</p>
<p>○白藤参考人　冒頭の陳述でも申し上げましたが、例えば一般的、抽象的に存立危機事態というのではなくて、存立危機事態が私たち国民に直接深刻な影響を与えたり、日本国が攻撃されたと同じような被害が想定される、そのような事態というのは当然入ってくるわけですね、想定されない事態として。ですから、今、山本参考人がお答えになったのは、お答えしにくいんでしょうが、そういうお答えしにくい質問をするというのもどうかと思いますが、想定されていない事態に国が役割を果たさなきゃいけない、そういう問題の立て方というのが正しい立て方で、そのときに、今回何で一足飛びに、特権的な指示と私は言っていますが、特例的指示に行くのか。<br />　例えば、関与の類型の中には、二百四十五条、地方自治法を見てください、関与の類型の第一号がずっと書いてあって、第二号に協議というのがあるんですね。例えばこんな事態だからこそ協議をまず第一にして、協議を第一義的にするのが僕は筋だと思うんですね。ところが、今回の法案を見てください、二百五十二条の二十六の五、生命等の保護の措置の指示というのは、指示するんだけれども、その前にできたら努力義務として意見を聞いてあげなさいよ、協議でも何でもないんですよ、聞いてあげなさいよというような、そういうような態度の仕組みなんですね。<br />　ですから、そういうふうなところに一足飛びに行くというのが、幾ら不測の事態だとかいっても行き過ぎじゃないのということだと思うんですね。だから、全体に議論がずれているようなところもあるんだけれども、基本的にはやはり、国が我々が想定できない不測の事態が起こったときに何らかの役割を果たすということは重要なことなんだけれども、その役割の果たし方が間違っているんじゃないの、法的な構想として間違っているんじゃないのというところが最大の問題だと思います。<br />　以上です。</p>
<p>○宮本（岳）委員　しっかり地方の実情に合わせて、まずは聞くというのは当たり前で、そして協議を行うというのは当たり前のことだと思うんですけれども。<br />　五月の十八日付の朝日は社説を掲げまして、「地方の危機感が見えぬ」というふうに論じました。知事会も一定の配慮がなされたことは評価したいとコメントしていると。今日の参考人として村井知事が出席されるということも挙げた上で、自治の現場代表としてもっと地方の声を聞く機会を求めてはどうかという提案をこの社説はしておるんですけれども、村井知事、この社説に対してどうお答えになりますか。</p>
<p>○村井参考人　我々の声をしっかり聞くべきであるというのは、地方の側からすると当然の主張だというふうに思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　地方に重大な影響を与える法案ですから、地方の意見を聞くことは当然のことだと思うんですね。先ほど、礒崎先生の方からも、安全影響事態における指示権は逆効果になるのではないか、対立がある場合に国が指示権に基づいて自らの方針を押しつけると、国と当該自治体の対立はより深刻化して一層事態が悪化するという御指摘がありました。<br />　私もこういうふうに聞くとぴんとくるのは沖縄の事態でありますけれども、私は沖縄の意見も聞く必要があるというふうに痛感をしております。この点について礒崎先生と白藤先生から御意見をお伺いしたいと思います。</p>
<p>○礒崎参考人　お答えいたします。<br />　御指摘のとおり、指示権というのは、問題を解決するよりも、むしろ難しい問題を生じさせるのではないかというふうに思います。沖縄の件でございますが、私も、沖縄について本当は沖縄の立場、歴史を十分考えて協議を尽くすべきだというふうに思っておりまして、それをああいう形で法廷闘争の形にされたということには問題があるように思っております。今回の指示権が同様の国と自治体の長期にわたる法的紛争といったことにつながりかねないのではないか、その点を懸念しているところでございます。</p>
<p>○白藤参考人　沖縄の問題だけを直ちに今回の問題と直結させて議論してはいけないとは思うんですが、私自身、辺野古訴訟に八年余り関わってきまして、沖縄の苦悩は十分承知しているなというふうに自分では思っております。それでも本当の苦しみはよく分かっていないんだと思いますが。<br />　沖縄は、前の前の大田知事のときに少女暴行事件が生じて、県民の怒りは本当に頂点に達して、当時、職務執行命令訴訟というのに至る経緯があったり、今回もまた、危険極まりない辺野古の海の埋立て、事実として国の側が例えば軟弱地盤に関してどこまで承知していたかよく分かりませんが、見つかった、発見されたというその後でも強行している、沖縄の県知事が幾ら対話を、協議ですね、対話を求めても対話に応じようとしない。つまり、地域の悩みとか地域の苦悩に対して向き合わない国の姿勢がはっきりとこの辺野古訴訟で現れたものだというふうに承知しております。<br />　ですから、今回も、国が指示権を行使する、その指示権が、例えばですよ、事前の協議をしっかりするとか対話をしっかりするとかいう条項が入っておればまだしも、努力義務で、努力しなきゃ違法になるというふうに山本さんは言われましたが、それはそうかも分かりませんが、努力したふりをすればできるわけですね。ですから、法的に見ると、特権的指示というものが、しかも国民の安全に重大な影響を及ぼす事態という極めて曖昧な要件の下で行使されることになるということは大変遺憾に思います。<br />　したがって、沖縄の事態と今構想されている立法との間に通奏低音として流れているのは、地域で生じていることは地域でまずは考えましょうよねという地方自治の理念とかいったものをどこまで考慮するかという問題だと思うんですが、それがなかなか見て取れないというのが残念だというふうに思っております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　私は、是非とも法案の審議に当たっては沖縄において地方公聴会を開くべきであるということを理事会でも申し上げてまいりました。しっかり地方の声を聞く必要があると思います。<br />　最後ですけれども、牧原先生が地制調で議論をされまして、これも新聞に載っておりましたけれども、例の安倍晋三首相の一斉休校、ああいうことを二度とやってはならない、今度の法律があれば、一斉休校のときにこの規定があれば官邸内でやり過ぎじゃないかと考え直す根拠になったのではないかとおっしゃっているんですが、今回の法改正を見ますと、地方教育行政法、地教行法も指示が出せるとなっておりまして、考え直すきっかけになるどころか法的根拠を与えることになっているんですけれども、山本先生、これは牧原先生のおっしゃっていることと逆のことになっていないですか。</p>
<p>○山本参考人　お答えをいたします。<br />　牧原先生が言われたことは、先ほどもちょっと申しましたけれども、今回、指示に関して明確な要件を定めて、先ほど手続についてちょっと話がございましたけれども、確かに努力義務ではあるのですが、努力義務にもいろいろございまして、今回の法案においては、あくまで関与は必要最小限でならなければならないという基本原則をいわばベースに持った努力義務ですので、やはり私はそれは重い意味があると思っております。<br />　そのような要件と手続を明確に定めた上で指示というのは行わなくてはいけないということですので、私はその意味では縛りがかかることになるのではないかというふうに思います。当時の状況では明確に国の側がこれは責任を持つんだという決定の仕組みがありませんでしたし、そのための要件や手続の縛りも特に法的に定められていなかった、そこのところを今回は手当てした、そういう評価かと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　時間が参りましたので、終わらせていただきます。<br />　五人の先生方、ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>県教委も違法な介入 奈良教育大付属小巡り　宮本岳志氏が追及 衆院文科委　　：213-文部科学委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2518</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 02:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2518</guid>
		<description><![CDATA[県教委も違法な介入 奈良教育大付属小巡り　宮本岳志氏が追及 衆院文科委 （写真）質問する宮本岳志議員＝１５日、衆院文科委 　３月末に教員の強制出向が行われた奈良教育大学付属小学校で奈良県教育委員会からも違法な介入があった...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2518">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">県教委も違法な介入</h1>
<h2 style="color: #000000;">奈良教育大付属小巡り　宮本岳志氏が追及</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院文科委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-16/2024051614_01_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝１５日、衆院文科委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　３月末に教員の強制出向が行われた奈良教育大学付属小学校で奈良県教育委員会からも違法な介入があったことを１５日、衆院文部科学委員会で日本共産党の宮本岳志議員が追及しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は地方教育行政法上の県教委と国立大学付属学校の関係について文部科学省に確認。矢野和彦初等中等教育局長は「県教委は国立大学付属学校を所管していません」と答えました。しかし、奈良県教委は教育長名で奈良教育大付属小校長あてに２０２３年５月３０日付で「予備調査の実施」の通知を出しました。校内に立ち入って「道徳科の年間指導計画」などを調べるという内容です。宮本氏は県教委に調査権限があるか質問。矢野局長は県教委の調査権限は「規定されていない」と認めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　通知は「県教委の所管を超える」と同年６月、撤回されました。しかし撤回は口頭で、当時の付属小校長が認識したのは３月末でした。宮本氏は「法令順守の面で不十分だと思わないか」と追及しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　今年度は奈良教育大の副学長、付属学校部長や付属小の校長、教頭、主幹の五つの役職についている人が県教委からの出向などです。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「県教委出身者で固めれば、県教委の領地のようになってしまう」と指摘。大本に国立大学付属校の「校長の常勤化」を求めた文科省の有識者会議の方針があるとし、「県教委からの大学役員あるいは校長等の派遣のあり方を見直すべきだ」と求めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は文科省上層部から「全員替えろ」と違法な人事介入があった疑いのある文科省と大学の打ち合わせの日程も質問。文科省担当者は昨年１２月１３、２０、２７日の３回行ったと認め、議事録は「作成していない」とのべました。宮本氏は担当者のメモや録音データの提出を求めました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年5月16日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/qIoj88GR7L0?si=IeObJJCd9lZiMoO8">https://youtu.be/qIoj88GR7L0?si=IeObJJCd9lZiMoO8</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/12f11fa6fe7396421578b2d533d398f5.pdf">20240515文科委員会配付資料</a>　</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　請願の審査も含めた一般質疑であるということですので、まず、請願について聞きます。<br />　昨年六月二日の当委員会で、請願の扱いについて私は取り上げて、私は、十四年間、四千万筆もの請願が、ほとんど全会派の議員が紹介議員となって提出されながら、採択されずに来たことを指摘をし、是非真剣な検討を各会派にお願いしたい、こう申し上げました。<br />　その結果どうなったのか。昨年の通常国会、最も幅広い会派の議員が紹介議員に名を連ねた、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願について、その筆数とその扱いについて、文部科学調査室からお答えいただきたいと思います。</p>
<p>○藤井専門員　お答えいたします。<br />　第二百十一回国会において文部科学委員会に付託された、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願につきましては、各会派に紹介議員がわたっており、合計の件数は百二十七件、合計の署名者数は百七十七万五百九十八名となっています。<br />　また、本請願につきましては、理事会における協議の結果、委員会での採否の決定は保留となっています。<br />　以上です。</p>
<p>○宮本（岳）委員　今あったように、結局、昨年も採択されることなく終わってしまいました。全ての会派の議員が名前を連ねているにもかかわらず、保留とされ、審議未了となったんです。これほど、憲法十六条に定められた国民の請願権を愚弄する話はないと思うんですね。<br />　私学助成の請願は、本日も、今国会も委員会に付託をされております。現段階で紹介議員は何人になっているか、会派別に答えていただきたい。また、現段階で何筆となっておりますか、調査室。</p>
<p>○藤井専門員　お答えいたします。<br />　今国会の文部科学委員会に付託された、教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願につきまして、本日時点における紹介議員の会派別の件数、署名者数は、自由民主党・無所属の会が三十五件、六十九万二千五百八十四名、立憲民主党・無所属が四十六件、五十四万九百三十一名、日本維新の会・教育無償化を実現する会が七件、一万二千四百九十二名、公明党が三件、六万一千四十五名、日本共産党が十七件、五万二十三名、国民民主党・無所属クラブが三件、六万一千二百七十名、有志の会が二件、八千六百七十名、れいわ新選組が一件、五十名となっており、合計の件数は百十四件、合計の署名者数は百四十二万七千六十五名となっています。<br />　以上です。</p>
<p>○宮本（岳）委員　資料一を御覧いただきたい。これだけ多くの議員が紹介議員となっており、既に百四十三万筆となっております。これを会期末までに放置し、その挙げ句に保留とし、審議未了とするのは、多くの国民の願いをむげにするだけでなく、紹介議員になっておられる議員に対しても失礼な話ではないかと言わざるを得ません。<br />　紹介議員から説明を聴取することや、請願者を参考人としてお招きして請願趣旨やその思いを聴取するなど、請願の審査を行う委員会を開催すべきだと思います。<br />　一九七〇年の第六十三回国会では、議運理事会で、請願審査の慎重を期するため、各委員会において可能な限り十分な審議の時間を取る等特段の考慮を願いたいと決定された事実もあります。以来、我が党は一貫してそれを求めてまいりました。<br />　本日の委員会は、理事懇談会の場で、与党筆頭からも請願の審査を含む一般質疑との御発言がありましたけれども、残念ながら、請願者の参考人招致については入れられませんでした。請願の審査のためには、直接請願者をお招きして意見を聞き、その上で各党が責任を持って扱いを決定することが重要、必要だと思います。<br />　委員長、是非、請願者の参考人招致についてもお取り計らい願いたいと思います。</p>
<p>○田野瀬委員長　ただいまの件につきましては、理事会にて各会派の協議をいただけたらと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　次に、奈良教育大学附属小学校の強制出向の問題です。<br />　この問題は、子供と教育に大きな傷痕を残しました。現場の先生方は、この春以来、突然の出向による大混乱の中、昼夜を問わず必死に教育を支えていますけれども、強制出向は、このままでは来年も再来年も、全員出向まで続く、とても許せないと訴えておられます。<br />　こんな理不尽なことがなぜ起きたのか。前回ただしたように、大学側は文科省上層部から全員替えろと言われたと公言し、国の違法な介入疑惑が浮かび上がりました。文科省は、そんなことは言っていないと答弁をいたしました。文字どおり、矛盾。白黒つけるためには、大学と文科省の打合せの記録、録音データが必須だと思います。<br />　その提出を求めた四月の三日、本委員会での私の質問に対し、望月禎総合教育政策局長は、十二月に打合せが実施されたことを明らかにいたしました。十二月に打合せが行われたということでありますけれども、正確にはいつ行われ、その際どのようなやり取りが行われたのか、その議事録あるいは打合せのメモ、録音や録画データは見つかったのか、お答えいただけますか、局長。</p>
<p>○望月政府参考人　お答え申し上げます。<br />　委員御指摘の奈良教育大学と文部科学省の打合せにつきましては、オンラインで、十二月十三日、十二月二十日、十二月二十七日の三回行われていたことが確認されたところでございます。<br />　録音データなどについては、これは通常、打合せの場には、我々、取りませんけれども、この場合にも存在しておりませんで、事務的なやり取りでございましたので、議事録等も作成はしてございません。<br />　内容につきましては、学校において、これまで、児童に対して、学習指導要領に基づいての件では、不足していた時数、あるいは、どういう形で児童に対して回復措置をしていくか、また、大学としてのその後のスケジュールなどについての事務的なやり取りについて確認をさせていただいたと承知をしているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　議事録がないというのはにわかに信じ難いんですけれども、担当課にヒアリングをしたということは、誰が出席したかは特定できているということであります。<br />　どの部局が参加したのか、また、その参加者の手控えやメモがあるかどうか、それは、局長、確認しましたか。</p>
<p>○望月政府参考人　昨年十二月の打合せの状況につきましては、関係課として、総合教育局人材政策課、高等教育局国立大学法人支援課、初等中等教育教育課程課、三局にまたがっての会議で、それぞれの打合せについては、どの人がどの形で出て、どういうような確認をしたかということに関しては、もう既にそれぞれの方々で把握をしておりまして、統一的なそうした議事録は残ってございません。<br />　そうした打合せの内容としては、先ほど申し上げたとおりでございまして、議員にもお伝えをさせていただいているとおりでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　それぞれ特定できていて、それぞれでは確認をしている、中身はですね。<br />　それで、事前に出していただいた十月十日に行われた会議の概要を見ますと、この会議概要には対応した部局が全て書かれておりました。そして、十二月の三回の打合せ、この内容については、今局長が答えられた、不足していた時数、回復措置の実施、その後のスケジュールに関するものという回答をいただいております。その中身こそが重要だと思うんですね。<br />　十月十日の会議概要によりますと、双方向の人事交流についても考えてみてはどうかと文科省が言及した事実が文科省提出ペーパーに記されております。それを受けた三回の打合せなんですね、今の話は。<br />　その三つ、内容が少し語られましたが、その三つ目、その後のスケジュール、こういうわけですけれども、当然、大学側が文科省から言われたと言われる、まさかこのメンバーでこの四月を迎えるのではないでしょうねというやり取りも、いわばその後のスケジュールに関するものに含まれ得るものであるということは否定できないと思います。<br />　文科省が何を言い、奈良教育大側が何を言ったか、具体的なやり取りを確認するためのメモや手控え。議事録はないと聞いておりますが、とにかく、個々の職員がその際のやり取りをメモしたものも含めて全て出していただく、それを確認する必要があると私は思います。ところが、総合教育政策局は、強要した事実はないなどと繰り返すばかりで、探すつもりも確認するつもりもないかのような態度を続けております。<br />　ここは大臣にお伺いしたい。幾ら何でもこんな対応は不誠実だと思いませんか、大臣。</p>
<p>○盛山国務大臣　先ほど局長が御答弁申し上げたとおりでありまして、局の方では、つまり文部科学省側では、それなりに調査をしたというんでしょうか、過去のやり取り等を含めて、どうであったか調べた上での御答弁ではなかったかと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　文科省内ではそれなりに調査をした結果だというんだったら、その調査の結果を出すのは当然じゃないですか、大臣。</p>
<p>○望月政府参考人　今ほど大臣から御答弁をさせていただきましたけれども、打合せにおきまして個々の職員が職務に照らして大学側と事務的なやり取りをしたもの、それについては、個々の職員がそれを確認した上で大学が自ら対応しているというものでございまして、それについての概要等はございません。<br />　そして、では、関係課の職員が個々に残したメモについて、あるのではないかというお話かもしれませんけれども、それは行政文書ではないというふうに考えてございまして、公文書の域を超えて個人メモの範疇に至りまして打合せの記録を省内で探すという必要があるとは考えてございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　公文書たる会議録、公文書たる文書が残っていないから、そのようなメモも含めて、プライバシーや個人情報は消していただいていいですよ、また、一つにまとめていただいてもいいですけれども、当委員会に提出していただきたいと思います。<br />　これも、委員長、委員会の名前で是非そういう資料の提出を求めていただきたい。</p>
<p>○田野瀬委員長　ただいまの件につきましても、理事会で協議させていただきます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　さて、奈良附属小学校への介入は、国の疑惑と並んで、もう一つの疑惑があります。奈良県教委からの介入という疑惑があります。このことについて質問をしたいと思うんです。<br />　まず、確認するんですけれども、地教行法上、県教育委員会は国立大学の附属学校を所管していないし、指導助言する権限はない、これは地教行法としては間違いないですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　いわゆる地方教育行政法においては、文部科学大臣及び教育委員会相互間の関与の在り方として指導助言等の規定等が置かれておりますけれども、教育委員会から国立大学附属学校への関与については規定されていないところでございます。<br />　その上で、一般論で申し上げれば、都道府県教育委員会が人事交流等に関する検討を行うため、関係者である国立大学附属学校に対して連絡や問合せ等を行うことはあり得るものと考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　前半でいいんですよ。<br />　国立大学附属学校は、国立大学が設置者で、その自治の下に運営されるものであって、その運営について設置者でもない県教育委員会があれこれ口を出すのはお門違いということであります。<br />　ところが、県教育委員会は、何と奈良教育大学附属小学校に限って、独自の通知文書を発出をいたしました。資料としてお配りをしておりますけれども、県教育長から附属小学校校長宛ての通知であります。<br />　資料二の五月三十日付通知を見ていただきたい。右上、文書ナンバーは号外、左上にはわざわざ公文書扱いと書かれ、発出元は奈良県教育委員会教育長とあります。通知文のタイトルは「奈良教育大学附属小学校における予備調査の実施について」でありまして、小学校内に立ち入って三つの内容を調査すると通知をしております。調査内容の第一は道徳科の年間指導計画についてでありますけれども、地教行法上、県教委が国立大学附属小学校の道徳科の年間指導計画を調査する権限はありますか、初等中等教育局長。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　繰り返しとなりますが、いわゆる地方教育行政法においては、文部科学大臣及び教育委員会相互の関与の在り方として指導助言等の規定は置かれておりますが、教育委員会から国立大学附属学校への関与については規定されていないところでございます。<br />　一般論で、更に繰り返しになりますけれども、都道府県教育委員会が自ら……</p>
<p>○宮本（岳）委員　繰り返さなくていいですからね。<br />　調査内容の第二は、ある教諭の令和五年度校務分掌の決定に至る過程について、調査内容の第三は、その他、学習指導要領の適正な実施に疑義が生じている件について、これが調査内容なんですね。<br />　もう後半の話はいいですから、端的に。この二つについても、県教委に調査の権限はないですね。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　法令上規定のない教育委員会からの調査依頼については任意で行われるものであると考えておりまして、依頼を受けた側に応答する義務はなく、回答を拒否した場合でも違法となるものではないと認識しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　そんなことは聞いていないんですよ。したがって、法令上の根拠はないという答弁を、何か気を遣ってそういう答弁をされたのかも分かりませんね。<br />　当然そのような権限はありません。どのような判断であろうと、法律上の所管外のことを行えば法律違反でありますし、通知は無効です。<br />　この通知は全教員に配付をされ、教員たちは筋が違うと抗議したということでありますが、その後、県教委自身が、県教委の所管を超える部分があったと認め、通知を六月七日に撤回したと我が党の山村幸穂奈良県議に説明をしております。明らかに違法な通知だった、だから撤回したんですね。<br />　この通知について文科省から奈良県教委に問合せをしたと聞いておりますけれども、この通知は文書で発出され、公文書となっております。これは公文書となっているんですよ。私は撤回したと聞いておりますけれども、どのような形で撤回したか聞いておりますか、文科省。</p>
<p>○矢野政府参考人　お答え申し上げます。<br />　口頭で伝達されたことについては、奈良県教育委員会から聞いているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　そうなんですね。文書で発出した通知であるにもかかわらず、撤回については口頭で校長に説明しただけだと聞いております。<br />　その結果、校長は、撤回の説明を聞き漏らしたのか、通知撤回の認識を持たず、教員にもその旨説明せず、違法な通知から十か月もたった今年三月二十八日にやっと県教委からの再度の確認で撤回を認識した、こういうことのようであります。現場の先生が筋が違うと言うのは当然でありまして、それほどに、県教委は国立大学附属小学校を所管しないということはもう地教行法のイロハのイだからであります。<br />　大臣、そんなイロハのイもわきまえない通知を県教育長名で出した県教委、しかも、撤回したのにそのための通知も出していない県教委は、私は法令遵守の点でやはり不十分だと思いますけれども、大臣、そう思いませんか。</p>
<p>○盛山国務大臣　各都道府県の教育委員会から発出される通知の取扱いについては、それぞれの都道府県において適切に判断されるべきものであると考えますので、個別のコメントは控えさせていただきたいと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　私が言っているのは、個別具体の問題や、入り組んだ複雑な話ではないんです。県教委の所管に関わる法的整理の問題。そもそも、地教行法上出せない通知を出して、そして、撤回したのに文書でも確認しないというのは、こんなずさんなことでいいのかということを申し上げている。その答弁しか、もしかしたらできないのかもしれませんけれどもね。<br />　法的に所管でもない国立大学附属小学校になぜ当然のように通知を出してしまうのか、こういうことが生まれるのか、更に議論したいと思います。<br />　附属小学校の最高責任者である当時の校長は、校長に赴任する前は奈良県の下市町の教育長であり、その前は奈良県教育委員会の事務局教職員課主幹であったということを私は確認しておりますが、間違いないですね、文科省。</p>
<p>○望月政府参考人　委員御指摘の奈良教育大学附属小学校の前校長の前職は、奈良県下市町の教育長であったと承知してございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　まさに県教委出身の人物でありますけれども、改めて確認をしたいと思います。<br />　国立大学附属学校の校長は、設置者である国立大学法人の管理下にある、すなわち、国立大学法人の指導助言の下で職務を履行する、遂行する、これは間違いないと思うんですが、間違いないですね、高等局長。</p>
<p>○池田政府参考人　お答え申し上げます。<br />　先ほど委員おっしゃったように、国立大学附属の校長は、当該国立大学法人の職員であり、任命権者である学長等による指導監督を受ける立場にございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　これも当然過ぎるほど当然の話だと思うんですね。<br />　ところが、現実はそうなっていないんです。一、二年したら帰っていく教育委員会から派遣された校長が、また帰るわけですから、帰っていく教育委員会の意向に従って職務する、こういうことが現場では間々ある。とりわけこの校長はそういうことをされていたというふうに伺っております。<br />　この小谷氏はどうだったか。資料三をおつけしてあります。これは、今年、二〇二四年四月二十三日のしんぶん赤旗でありますから、しんぶん赤旗の記者がインタビューしたのに対して、この前校長がお答えになっているわけですね。ですから、当然、赤旗と分かって答えておられますから、まずいという意識はなく答えておられるわけでしょう。小谷氏は取材に対し、毛筆をしなくてもいいのかと県の吉田教育長（当時）に相談した、こう述べているわけですね。<br />　また、この校長は、先ほどの五月三十日付の県教育長の通知の調査受入れ、これを熱心に主張したと現場から聞いております。当時、小谷校長は、設置者の大学ではなく県教委の指導を仰ぎながら仕事をしていた、こういうふうに言われているわけです。<br />　しかも、県教委から来たのはこの校長だけではないんですよ。附属学校を統括する奈良教育大学の部門、附属学校部の部長も県教委メンバー。<br />　このように、県教委出身者で固めてしまったために、県教委に指導を仰いだり、県教委が附属学校を自らの所管であるかのように振る舞ったり、これが違和感なく現場で受け入れられているということになっていると思うんですね。<br />　これは幾ら何でもおかしい、地教行法上もおかしいというふうに思うんですが、これは事務方でいいですけれども、問題ありませんか。</p>
<p>○望月政府参考人　国立大学附属学校の人事に関しましては、それぞれの大学における御判断によりまして、県の教育委員会あるいは市の教育委員会等との人事交流を行ったり、あるいは他の大学の職員との交流を行っているというものと考えてございまして、この奈良教育大学附属学校における人事交流につきましても、大学における御判断として行っているものと考えてございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いや、大学の判断で済まないんですよね。<br />　それでは、今の体制はどうなっているか。今年度は更に多くの県教委メンバーが管理職になっております。資料、先ほど申し上げた大学副学長と附属学校部の部長は、元奈良県教育委員会の事務局指導主事でありますけれども、資料四を見てください。現在の体制ですよ、これは。<br />　現校長は教育委員会退職者、副校長は不在、教頭と主幹教諭は教育委員会からの出向者、こうなっております。つまり、全員が県教委の職員であります。奈良国立大学機構のもう一方、もう一つの大学がここには入っているんですが、奈良女子大学、ここにも附属小学校があります。セットになって、横に並んでいますね。ここは、校長、副校長、主幹、全て大学教員になっております。奈良教育大との違いがくっきりしておりますね。<br />　以前は、国立大学教育学部附属学校の校長は、ほぼ全員がその大学の教授でありました。なぜそれがこれほどまでに変化したのか、激変したのか。これは、勝手に変わったんじゃないですよ。国の方針で変わったのではありませんか。<br />　二〇一七年八月二十九日、国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議が取りまとめた「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて　国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」、この報告書にはどう書かれているか。その二十六ページ、「早急に対応すべきこと」のうち、「１校長の常勤化」にどのように書いてあるか、読んでいただけますか。望月さんでいいです。</p>
<p>○望月政府参考人　御指摘の箇所につきまして読み上げます。<br />　「各大学及び附属学校は、学校の実情に応じて、大学教員である校長が常勤として責任体制を強化すること、あるいは、公立学校出身教員を常勤の校長として登用するとともに大学に附属学校を統括する組織を置くこと等により、大学による附属学校全体の有機的なつながりをもったガバナンス強化を進めること。」でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　まさに国が指導して、国立大学附属学校に県教委の人間を引き入れた。県教委の人間が、今回の奈良のように、附属学校を県教委の領地のように扱えばどうなるのか。前校長は朝日新聞のインタビューで、子供たちに悲しい思いをさせてしまったと述べましたけれども、教育を壊し、子供の心を傷つけるような結果になるわけであります。<br />　資料五は、全国国立大学附属学校連盟のホームページであります。国立大学附属学校の使命として、実験的で先導的な学校教育への取組とありますね。<br />　資料六は、全附連会報誌に載っている盛山大臣の挨拶であります。国立大学附属学校がより先導的な役割を果たしていただくことを期待しております、大臣はここに出席をして、そう述べておられます。<br />　大臣、国立大学附属学校は、歴史的に、実験校としての役割を担い、かけがえのない役割を果たしてまいりました。これからもそうした役割を果たしていくべきだと私は思いますが、大臣の御感想をお伺いしたいと思います。</p>
<p>○盛山国務大臣　今御指摘の資料のとおり、私、そのように御挨拶をしました。国立大学附属学校は、それぞれの学校の状況に応じて、地域のモデル校としての役割を果たしていただきたい、そして、それと同時に、大学との連携によって実験的、先導的な教育課題への取組をしていただき、その成果の普及を図っていくということが期待されているわけでございますので、先ほどの資料につきましても、そういう認識の上で、国立大学の附属学校にはより先導的な役割を果たしてほしいということを発言したものでございまして、今の時点で、私もその考えについては変わっているものではありません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　実験的で先導的な、こういう役割を担ってきたわけですね。<br />　それで、国立大学の附属学校というと、何か試験で選抜されたエリートのような子供たちばかりという誤解もあるんですが、特に奈良の場合は特別支援教育にも大いに力を入れていまして、奈良の教育大附属でなければこの子は育てられないのだと保護者の方が望んで通っておられるという子供たちもいっぱいいるわけですよ。そういう意味では、こういった歴史的な国立大学附属学校の役割をしっかりと踏まえて、校長等の派遣の在り方を見直すべきだということを提案して、私の質問を終わります。　　　</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「指示権」の事態曖昧 地方自治法改定案　宮本氏ただす 衆院総務委　　：213-総務委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2522</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2522</guid>
		<description><![CDATA[「指示権」の事態曖昧 地方自治法改定案　宮本氏ただす 衆院総務委 （写真）質問する宮本岳志議員＝14日、衆院総務委 　日本共産党の宮本岳志議員は１４日の衆院総務委員会で、地方自治法改定案について、国に地方自治体への「指示...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2522">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">「指示権」の事態曖昧</h1>
<h2 style="color: #000000;">地方自治法改定案　宮本氏ただす</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院総務委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-15/2024051502_03_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝14日、衆院総務委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は１４日の衆院総務委員会で、地方自治法改定案について、国に地方自治体への「指示権」の対象となる「事態」が極めてあいまいで政府からのまともな説明もないと批判し、「審議の前提を欠く」とただしました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　改定案は「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」に、国が自治体に指示できる仕組みを盛り込みます。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「『その他』にどのような事態が該当するか」と質問。松本剛明総務相は「特定の事態の類型を念頭に置いていない」「具体的にどのような事態が該当するかは、実際に生じた事態の規模や内容等に照らし、該当性が判断される」と答えました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は「何でもありということだ」と批判。あいまいな要件のもとに国の指示権を認めることについて、日本弁護士連合会も会長声明で「憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題」と指摘していると強調しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また政府は「個別法で想定されていない事態」の対応のために、法改定が必要だとしています。宮本氏は、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた「事態対処法」で対応しきれない想定外の事態と政府が判断すれば、国が「指示権」を得られる可能性も排除されないのではないかと迫りました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　松本総務相は「対処法で想定される事態は対処法で対応する」と述べ、排除されていないか明言を避けました。宮本氏は「答弁がまともにできない。これでは審議できない」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年5月15日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/0lEs_c-FE2c?si=WVRLV0BjiHqlM4rh">https://youtu.be/0lEs_c-FE2c?si=WVRLV0BjiHqlM4rh</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/6f82912aa88db858aac03b29ad4d8782.pdf">20240514総務委員会配付資料</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　まず冒頭、先ほどの吉川元野党筆頭理事の質疑に関わって私も聞きたいと思います。<br />　先ほど大臣は、様々な個別法について検討の俎上にのせた上で今回の地方自治法について御提案申し上げていると答弁をされました。ならば、大臣にお伺いするんですが、吉川理事が要求された個別法全てを検討した結果の資料、必ず当委員会に提出すると約束していただけますね。</p>
<p>○松本国務大臣　私が法案を作成する過程で担当する部局と議論する中で様々な個別の法令でどのような取扱いとなっておるかという説明を受けたわけでございますので、個別の法令の状況については既に法律として公開をされているものでございますけれども、委員会におけるお取扱いにおいて御議論をいただいたもので、私どもとしても提出できるものについては提出をしていきたいと思っておりますが、私自身が説明を受けた中では、各個別法の概要についてはしっかりと学ばせていただいたということで、先ほどそのように御答弁させていただいたところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　あなたが説明を受けたものがあることは事実なんでしょうから、それは出していただかなきゃならないと思うんですね。委員会での対応が決まればそれに応えるということですから、委員長、私からも提出を求めておきたいと思います。</p>
<p>○古屋委員長　後刻、理事会で協議をさせていただきます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　さて、先日の本会議質問でも指摘したように、本法案の最大の問題は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば、国による自治体の自治事務にも及ぶ指示権を新たに導入することにあります。<br />　法案は第十四章で国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を定めようというものでありますけれども、大規模な災害や感染症の蔓延と並んで、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合についても、最終的には国が自治体に指示できるとしております。<br />　一つ目の大規模災害や二つ目の感染症の蔓延はともかく、三つ目のその他というのはどのような事態なのか。これは立法事実に関わることでありますから、あらかじめそれをペーパーで提出せよ、そうでなければ審議に入れない、野党はそう要求いたしましたけれども、与党はそれは質問でただしてくれということでありました。<br />　改めて聞きますけれども、このその他にはどのような事態が該当するのか、大臣、お答えいただけますか。</p>
<p>○松本国務大臣　その前に、先ほどの個別法のお話でございますが、各個別法につきましては、既に公表されている法案の内容の説明等の文書から、それぞれの法律がどのような規定になっているかということを私自身も学ばせていただいたということを申し上げたところでございます。<br />　その上で、御質問でございますが、大規模な災害、感染症の蔓延その他のその他につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延以外のその及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態を指しているところでございます。<br />　大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす事態の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態につきましては、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、具体的にどのような事態が該当するかにつきましては、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございます。<br />　そういった中で、地制調におきましても、個別法において想定されていない事態が生じ得るものであって、これらの事態においても国、地方を通じ的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から国と地方の関係に関する地方自治法の規定について所要の見直しを行う必要があるという提言をいただいたところで、この答申に沿って法案を御提案させていただいております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　今日は、前提を欠くかどうか議論しているんですから、ちょっとすいすいと進むわけにいかないんですよ。<br />　私が説明を受けたものはこうだったということを今おっしゃったけれども、あなたが説明を受けたものはあるんですね。それは委員会、理事会が求めれば提出できるんですね。</p>
<p>○松本国務大臣　国が指示をすることがある法律の内容について私が学んだときは、既にそれぞれ所管の省庁において公表されている法案の概要であり、条文等の資料に基づいて学ばせていただいたということを申し上げたところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　きちっとそれを全部出してくれればいいんですよ。あなたは全てを一応俎上にのせた上でこれを提案していると言うんですから、全部を俎上にのせたかどうかを私たちは見てみる必要がありますから、出していただきたい。これはもちろん理事会で協議して要求するものですけれども、存在する、確かにその説明を受けたと言うんですから、出していただきたいと思うんですね。前提がちゃんと確認できるかどうかがまさに問われている。今日、野党は本来まだ入れないですよと言ったものを、この場で聞いてくださいと言って、聞いてそこが釈然とせぬのであれば、その先に進めないんですね。<br />　それは今のその他の類型についてもそうなんですよ。特定の類型に限定することなく、これは先日の本会議でも大臣はまさにそういう答弁を繰り返されました。どのような事態なのかと聞いているのに、特定の類型に限定しない、つまり何でもありということをおっしゃるわけですね。<br />　大臣、あなたの答弁だからあなたに聞くんですけれども、特例と言うけれども、そもそも特例になっていないと思うんですよ。国語辞典によると、特例の意味は、一つは特別に設けた例外、二つ目は特別の場合に適用される法令、規定とあります。でも、あなたが言う特定の類型に限定しないような特例というものは、どう理解したらいいんですか。</p>
<p>○松本国務大臣　冒頭にお話がありました個別の法についても、私が担当の部局で学ばせていただいたのは、私自身の限られた時間の中で幾つかの法律についてということで申し上げたところでございますが、担当の部局において確認をしたものも含めて、また国会の御指示も含めて、私どもとしても真摯に誠実に対応させていただきたいと思います。<br />　その上で、今御質問をいただいた特例ということでございますが、私どもとしては、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす事態の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について規定させていただいたものでありまして、この事態についてはきちっと定義をさせていただいているというふうに考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　なかなか進めずに困るんですけれどもね。<br />　あなたは先ほど吉川理事に対する答弁で、様々な個別法について検討の俎上にのせた上で今回の地方自治法について御提案申し上げている、こうおっしゃったわけですね。だから、あなたが限られた時間でどれだけの法律についての説明を受けたかどうかはともかくとして、総務省は、ちゃんと全部の個別法についてチェックした上で、個別法では対処できないものがあるからといって出してきたはずなんですよ。だから、それが出ないのはおかしいじゃないかと吉川さんも言ったし、私も言っているわけですね。<br />　だから、今からでもちゃんとそれを全部出させて、そしてそういうものを提出していただきたい、国会の求めに応じてですよ。それは誠実に対応していただけますね。</p>
<p>○松本国務大臣　今回の、国と地方の関係に関わる法案でありますので、国と地方との関係について規定した災害対策基本法や感染症法等については既に申し上げたとおりでありますけれども、それ以外の法律についても学ぶべきところについて私も学ばせていただいたわけでありますが、国と地方の関係に関する法律に関して、検討すべきものについては検討して法律を作ったものというふうに私は理解しておりますが、委員がおっしゃるところの全部ということも含めて、どのような形での資料をお求めいただいたか、国会での御指示も踏まえて誠実に対応いたしたいと思います。</p>
<p>○宮本（岳）委員　押し問答をしていても始まりませんから、誠実に対応してくださいね。<br />　それで、その他の類型について、特定の類型に限定しないでは済まないんです。言葉遊びをしているんじゃないんです。日弁連も会長声明で、曖昧な要件の下に国の指示権を一般的に認めることは憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題があると指摘しております。事は、日本国憲法第八章地方自治、そして九十二条、地方自治の本旨をゆがめる大問題になりかねない。<br />　なぜこんな特定の類型すら明らかにできないようなその他というものを、大臣、入れたんですか。</p>
<p>○松本国務大臣　先ほどもその他についてはお話をさせていただいたところでございますので、繰り返し、重複は避けてまいりたいと思いますが、地方制度調査会におきまして、答申の取りまとめに向けた審議の過程では、想定外の事態が起きた際に個別の仕組みで対応できない場合の受皿を用意するという議論になるのではないか、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないかなどの御意見もございまして、最終的にお取りまとめをいただいたものと理解し、そのお取りまとめを踏まえてこのような形で提案させていただいているところでございます。<br />　その上で、地方自治の原則との関係につきましては、これも既にこれまでの御審議で御答弁申し上げてまいりましたように、地方自治法において地方自治の基本原則が定められていると理解をいたしているところでございますが、今回の改正案は、国と地方を通じた的確な対応が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して可能となるように、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設け、また、新たに設ける補充的な指示については、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手続を定めておりますもので、地方自治法に定める基本原則と整合性が取れたものというふうに考えております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　本会議でもそういう答弁をされましたけれども、我が党は分権一括法の際も、これは地方分権とは名ばかりの、新たな地方統制法ともいうべきものと批判して反対をいたしました。地方分権一括法は地方分権を掲げておりますけれども、機関委任事務を法定受託事務として事実上温存し、国の指示、代執行などの強力な関与を導入するとともに、自治事務に対しても是正の要求を導入してまいりました。現に、政府が沖縄で県民の民意も地方自治も無視して強権的に名護市辺野古への米軍新基地建設を強行している事実を見れば、地方分権が名ばかりであったことは明瞭だと思うんですね。<br />　その上で、地制調がそういうことを言っている、これは本会議の答弁でもそうでありました。一つ一つ厳密に議論したいんですね。では、第三十三次地制調の答申のどこに、特定の事態の類型に限定するべきではないと。つまり特定の事態の類型に限定せずに指示権を定めるべきだと、どこに書いてありますか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　地方制度調査会の中で議論としてありましたのは、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかであり、それを防ぐためには、類型化できない想像を超えるような非平時を考えるかどうかの問題であって、想定できる範囲で検討するとすればそれは地方制度一般に関することではなくなるのではないかというような意見、それから、個別の仕組みで対応できない場合の受皿を用意していくという議論になるのではないか、こういった御意見を踏まえて今の答申がまとめられているというふうに考えているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　この最終答申を取りまとめた直前に開いた第四回総会というものの中身、議事録を私は今日は資料配付をしておきました。第四回総会で示したものの資料を今日は二つ目につけてあります。資料二で提出をしております。<br />　これは、様々な議論を山本委員長が取りまとめたときのやり取りをここに書いているんですね。これを受けて最終答申が取りまとめられたということでありますけれども。先ほど来委員の先生方からいただいた言葉を使えばバランス、両立をどう取っていくかと。こういう言葉が出てきましてですね。そこには確かにジレンマがあり、また非常に微妙な問題である、こう述べておられます。<br />　このバランスとか両立というのは、これは地方自治の本旨と危機対応の両立、バランスのことですよね。山本委員長はそう述べた上で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は何か、さらに具体的に書けるかどうかが問題になりますけれども、なかなか難しいところがございますと言い、結論は、そのような悩みを持ってこのような要件を書きました、ということはこれは極めて限られた例外的な事態であると私たちは考えたと述べております。<br />　しかし、政府が提出した法案は、その他の範囲や内容を限定するどころか、事態の類型を限定せず、政府が事態の規模や態様等に照らして判断すれば何にでも使える、それはおろか、おそれがある場合でも何にでも指示権が使える、こういうものになっている。これは地制調の議論とも違うんじゃないですか、いかがですか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　地制調では、今御指摘のような御意見があった上で、その要件、手続等について、新型インフル特措法、災害対策基本法等の危機管理法制において国が指示を行う際の要件等を参考として、国の役割が適切に果たされるように設定する必要があるという御指摘がございました。その中では、要件について、その事態が全国規模である場合ですとか全国規模になるおそれがある場合、あるいは局所的であっても被害が甚大であるなどの事態の規模や態様、それから地域の状況その他の当該事態に対する状況を勘案して的確かつ迅速に実施することが必要であると認められるときとすべきであるというふうにしているわけでございます。<br />　私どもは、この地方制度調査会の答申の御指摘を踏まえまして改正案を作ったところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いや、踏まえていないというんですよ。私は、最終答申の直前にやった総会での山本委員長の議事録を御紹介しているんですよ。そんな、何でもオーケーですよなんて議論はやっていないと思うんですね。<br />　それで、事態対処法についても入るのかということも本会議では議論になりました。大臣は、事態対処法というのは、個別法で対応できるものは個別法ということで、想定されないという答弁をされているんですね。<br />　大臣にこれは改めて、もう時間が来たと思うので最後の問いになると思いますけれども、事態対処法、私たちはこの法律には断固反対の立場ですけれども、個別法に定めてあれば個別法で対応するなんということは当然のことなんです。しかし、災害対策基本法でも新型インフルエンザ特措法でも、個別法があっても個別法の規定で対応できない場合に今回のこの規定を使うというんですから、当然、事態対処法でも対応し切れない想定外のことが起きた場合には、また、起こり得ると判断すれば、同じように指示ができる、排除されない、これは事実ですね、大臣。</p>
<p>○松本国務大臣　個別法で想定されていない事態で、国民の生命等を保護しなければいけないとき、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれのある場合に補充的な指示を出すことを可能としているものでありますけれども……（宮本（岳）委員「端的に」と呼ぶ）はい。対処法で想定される事態について、対処法で対応するものであるものについて、本法案による対応をすることは考えていないというふうに本会議で御答弁申し上げたかというふうに理解しております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　排除されるんですかと聞いているんです。それを一言答えてくださいよ。排除されるんですか。</p>
<p>○松本国務大臣　個別法で対応できるところについては当然個別法で対応するということを申し上げたところでございます。</p>
<p>○古屋委員長　申合せの時間が来ております。</p>
<p>○宮本（岳）委員　前提を欠きます。全然答弁がまともに出ないじゃないですか。<br />　こんなまま審議を続けることはできないと申し上げて、今日のところは質問を終わります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報漏えい責任追及 宮本岳志氏　マイナ保険証強要批判 衆院総務委　　：213-総務委員会</title>
		<link>http://miyamoto-net.net/parliament/2521</link>
		<comments>http://miyamoto-net.net/parliament/2521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://miyamoto-net.net/?post_type=parliament&#038;p=2521</guid>
		<description><![CDATA[情報漏えい責任追及 宮本岳志氏　マイナ保険証強要批判 衆院総務委 （写真）質問する宮本岳志議員＝９日、衆院総務委 　日本共産党の宮本岳志議員は９日の衆院総務委員会で、マイナンバーカードをめぐる健康保険証とのひも付け誤りや...&#160;<a href="http://miyamoto-net.net/parliament/2521">&#187;&#160;続きを読む</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="color: #000000;">情報漏えい責任追及</h1>
<h2 style="color: #000000;">宮本岳志氏　マイナ保険証強要批判</h2>
<h3 style="color: #000000;">衆院総務委</h3>
<table class="photo" style="font-weight: normal; color: #000000;" width="180" cellspacing="0" cellpadding="15" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-05-16/ftp2024051617_01_0.jpg" alt="写真" width="150" /></p>
<p class="caption" style="font-weight: normal;">（写真）質問する宮本岳志議員＝９日、衆院総務委</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　日本共産党の宮本岳志議員は９日の衆院総務委員会で、マイナンバーカードをめぐる健康保険証とのひも付け誤りやコンビニでの証明書等の誤交付などの個人情報の漏えいに触れ、安全神話に陥る政府の姿勢を追及しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　４月２５日に新たに５４５件のマイナ保険証のひも付け誤りが発覚しています。宮本氏はマイナ保険証利用に「国民はメリットを感じず個人情報漏えいの不安を抱いている」と述べ経緯を質問。厚生労働省の日原知己審議官は「登録済みデータを住民基本台帳と突合し、確認が必要な１３９万件について閲覧停止し作業を行った」ことで発覚したと答えました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、厚労省がこれまで昨年９月と説明してきた閲覧停止が２カ月遅れたとの回答が昨日（８日）あったが、遅れに伴う情報漏えいはなかったかと質問。日原審議官は「現在確認中」と述べ、実態を把握していないことが明らかになりました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　また、マイナンバー提出の協力が得られず、保険証情報のひも付けが未登録の件数は「１５万件」だと答弁。宮本氏は「ひも付け作業もままならない。任意のマイナ保険証を強要し、保険証廃止に突き進んでいることが問題」だと批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">　宮本氏は、自らの責任を認めない総務省の姿勢を追及し、４月に新たに高松市でコンビニ誤交付が発生した原因は、システムそのものの欠陥だったのに、総務省が昨年末にシステム問題は解決済みとしたためだと指摘。システムの運用にかかわる富士通からは自民党に１８００万円の献金が行われているとも指摘し、「自治体窓口とコンビニは違う。安易に推進してきた姿勢が問われる」と批判しました。</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">（しんぶん赤旗　2024年5月16日）</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">動画　　<a href="https://youtu.be/uMtoeqcKGAw?si=1rp8v-pQB_GHCCkY">https://youtu.be/uMtoeqcKGAw?si=1rp8v-pQB_GHCCkY</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">配付資料　　<a href="http://miyamoto-net.net/_cms/wp-content/uploads/2024/05/94be87f4077d034775def45ae51e2b2b.pdf">20240509総務委員会配布資料</a></p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;"> </p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">議事録</p>
<p style="font-weight: 300; color: #000000;">○宮本（岳）委員　日本共産党の宮本岳志です。<br />　四月二十三日の当委員会では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付での誤交付の問題を取り上げました。とにかく、政府がマイナンバーカードやマイナ保険証を安心、安全と繰り返すたびに、ミスや間違い、個人情報の漏えいのニュースが飛び込んでくるんですね。<br />　そして、マイナ保険証の利用率は下がったまま、上がる兆しもなく、三月末で僅か五・四七％であります。利用率が上がらない背景には、国民にとって利用メリットが感じられていないばかりか、国民は情報漏えいなどの不安を持っていることは明らかです。このように利用が浸透してもいない。現行保険証の発行停止は、厚労省に聞きますけれども、きっぱりと撤回すべきではありませんか。</p>
<p>○日原政府参考人　お答えを申し上げます。<br />　マイナ保険証でございますけれども、これは、よりよい医療の提供を可能にしますほか、今後、医療ＤＸのパスポートとして、メリットがますます増えていくものと考えてございます。こうしたメリットを最大限早期に発現させて国民の皆様に享受いただけるようにするとの考え方で、御指摘をいただきましたような点につきましても不安払拭のための取組を進めてきたところでございます。こうした取組、また、マイナ保険証の利用促進、これも最近は利用率を見ましても上昇する傾向にございます。マイナ保険証の利用促進にも総力を挙げて取り組んだ上で、今年十二月二日から保険証の新規発行を終了してマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとしてまいります。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いや、上向いているって、三月末で五％余りですよ。九五％は使っていないんですよ。<br />　本来マイナンバーカードの取得もマイナ保険証の利用もあくまで任意の制度であることを繰り返し確認してきました。任意の制度であるならば、マイナ保険証を作るのも、逆に一度ひもづけを行った人がやはり心配だからとひもづけを解除することも自由、任意であるはずであります。解除できて当然であるにもかかわらず、厚労省は本人の希望では解除できないシステムを構築し、いまだに解除できるようにはなっておりません。当初の制度設計がどうなっていたのか、私の問合せに対して厚労省は、オンライン資格確認等システム設計・開発業務一式調達仕様書というものを提出してまいりました。<br />　資料一を御覧いただきたい。ここには、「資格情報と利用者証明用電子証明書のシリアル番号の紐付け解除」として、「被保険者等が、マイナポータルにログインせずにマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のシリアル番号と資格情報の紐付けの解除を行う。」となっております。つまり、当初の仕様書は、任意の制度という趣旨どおり、ちゃんと解除できる仕様になっていたわけですね。<br />　ところが、厚労省によると、プロジェクトを推進する過程において、厚労省、内閣府番号制度担当室、社会保険診療報酬支払基金で検討し、優先度の高い作業や要件の精査を行ったなどといって、結局解除ができないようなシステムを作ったんですね。そして、今度はその責任の所在も明らかにしないまま、昨年度の補正予算で二百四十九億円もの国費をかけて、やっと解除できるようにシステム改修を進めております。<br />　一旦はマイナ保険証を手にした人も、いまだに九五％近い人は利用しておりません。本来の任意の制度の趣旨どおりに一体いつから本人の御希望で解除できるようになるのか、厚労省にお答えいただきたい。</p>
<p>○日原政府参考人　御指摘をいただきました利用登録の解除の機能についてでございますけれども、これにつきましては、関係者と協力して、現在必要なシステムの改修に鋭意取り組んでいるところでございます。<br />　本年十月目途にこの機能が利用できるようにということで、現在必要な改修を進めているところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　十月なんですね。一体いつまで待たせるのか。現在、利用率は五・四七％ですから、九五％近い使っておられない人の中には、当然、解除を望んでおられる方がいらっしゃるんです。現行の保険証を廃止しなければ、これはこれでどちらでもよいという言い分もあったわけですね。<br />　しかし、先日、参議院で我が党の倉林明子参議院議員が、マイナ保険証の利用率が五〇％を超えていなくとも現行保険証の廃止をやるのかと聞いたら、厚生労働大臣は、利用率がどんなに低くても現行保険証については十二月二日から発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくつもりだと答弁をされました。<br />　しかし、任意の制度であるならば、また、任意の制度であるという趣旨を踏まえて解除ができるようにシステム改修したというのであれば、一旦ひもづけを行ったけれども心配なので使うのをやめたという九五％の保険証を使っておられない方々にはもう一度解除する権利もあるはずであります。窓口でまるでマイナ保険証を使うしかないかのような誘導を行うのではなく、マイナ保険証を解除できるようにもなりましたと周知することは当然のことであります。<br />　これは、渋々マイナ保険証を使うのも、またきっぱり解除、返上するのも、どちらも任意、ニュートラルということでよろしいですね、厚労省。</p>
<p>○日原政府参考人　お答えを申し上げます。<br />　先ほど御答弁申し上げましたように、マイナ保険証には数々のメリットがございますので、政府といたしましては、お一人でも多くの方々にマイナ保険証を御利用いただけるよう、国民の皆様に丁寧にメリットを御説明して利用促進に向けた取組を行っておりまして、これからも行ってまいりたいと考えておりますけれども、マイナ保険証の利用を希望されない方につきましては、利用登録を解除いただいて資格確認書の交付を受けて医療機関等を受診するということが可能でございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　だが、窓口で次に持ってきてくださいと促すことは、国民に解除の選択肢もあることが示されない結果にもなりかねません。あくまで任意の制度であるのであれば、同じ重みでどちらにしますかと言わなければおかしいですね。<br />　利用率が上がっていかない背景には、ひもづけ誤りの問題があります。<br />　資料二を見ていただきたい。保険証情報のひもづけ誤りは昨年からずっと問題になってきましたが、今年四月二十五日、また新たにひもづけ誤りが五百四十五件あることが公表されました。ひもづけ誤りは、総点検で明らかになった一千百四十二件、それ以前の二〇二一年十月から二三年十一月三十日に明らかになった誤り、七千五百三十六件、これは七千五百五十三件から重複の十七件を引いたものでありますけれども、合わせて九千二百二十三件となりました。この五百四十五件はどのように発覚したんですか、日原さん。</p>
<p>○日原政府参考人　お答えを申し上げます。<br />　登録済みデータにつきましては、全ての登録済みデータ、この全体につきまして住民基本台帳との突合を行ったところでございます。突合を行った上で、確認が必要な約百三十九万件について、閲覧停止をした上で保険者等による確認作業を実施していただいてまいりました。<br />　今お話のございました五百四十五件につきましては、この確認作業を通じまして、これは誤登録として御報告をいただいたものでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　五百四十五件について、厚労省は、九月に情報の閲覧を停止して確認作業を進めてきたと説明をしてまいりました。昨日になって、停止は九月でなく、十一月までに対応したとの回答がありました。閲覧停止が二か月も遅れれば、それだけ情報漏えいのリスクは高まります。閲覧停止以前にマイナポータルを通じた情報漏えい事案は何件あったんですか、厚労省。</p>
<p>○日原政府参考人　お答え申し上げます。<br />　今お話のございました登録済みデータ全体の確認によりまして、これまで保険者から誤登録の報告があった五百四十五件につきまして、薬剤情報等の閲覧があったかどうかにつきましては現在確認をしている最中でございまして、確認が終了次第公表することを予定してございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　そんなことを言っているから駄目なんですよ。情報漏えいは重大な問題です。早急に把握すべきだということを申し上げたい。<br />　対策で突合が当たり前のように行われております。こうした突合は、本人の希望しない場合も行われております。このこと自身が問題だと思いますが、今回は、事業者や本人からマイナンバーの提出を得られなかったケースが約三十万件もあるということについて聞きたいと思うんです。<br />　資料三を見ていただきたい。総点検本部に提出された資料であります。確かに三十万件となっております。保険者が住民基本台帳情報と突合作業をしたとしても、マイナンバーさえつかめない状況があります。ＤＶから逃れるために住所を秘匿しているとか、生まれついた性別とは別の性で生活しておられるトランスジェンダーの方など、住民基本台帳の四情報であっても、様々な事情があって知られたくない、伝えたくないというケースがあり得るんです。<br />　その理由について厚労省は把握しておりますか。新規の誤り事案の発生を防止するためだといって住民基本台帳情報と一律に突合していくことについての問題はないんですか、大丈夫なんですか。</p>
<p>○日原政府参考人　お答え申し上げます。<br />　先ほど申し上げましたＪ―ＬＩＳデータとの突合につきましては、登録されておりますデータの正確性を入念的に確認するために実施したものでございまして、御指摘のような問題はないというふうに考えてございます。<br />　なお、昨年十二月末に公表した時点では今お話をいただいた未登録は約三十万件でございましたけれども、その後、本年三月末時点では約十五万件に減少してございます。医療保険加入者の九九・九％の方につきましては登録をされておるところでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　十五万件がまだ残っているわけですね。保険者がそもそもマイナンバーを掌握していないケースがこれだけ残されております。支払基金のデータとマイナンバー登録さえままならないわけですね。<br />　厚労省が、任意取得のマイナンバーカードと任意でひもづけするマイナ保険証を、任意であるにもかかわらず利用を強要し、保険証の廃止に突き進んでいることに一番の問題があるんです。現行保険証の廃止はきっぱり中止することを求めて、次のテーマに移りたいと思います。<br />　次に、四月二十三日にも聞いたコンビニ誤交付問題について聞きたいと思います。<br />　資料四を見ていただきたい。この文書は、昨年九月二十日の個人情報保護委員会の指導を受け、二〇二三年九月二十六日に総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室が都道府県、政令市の担当者に発出した「コンビニエンスストア等での証明書自動交付サービス等における誤交付事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応等について」と題した通知であります。<br />　この通知では、誤交付が発生した地方公共団体のみならず、交付サービス等を実施する全ての地方公共団体に対して、下線部、当該システムにおいて、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置が講じられているか確認を行うこととしております。ここに言う、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置とは何なんですか、行政局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　御指摘のように、昨年の富士通Ｊａｐａｎ株式会社のコンビニ交付サービスによる誤交付事案を受けまして、同年九月に個人情報保護委員会より個人情報保護法に基づく指導等が行われたところでございます。これを踏まえまして、同月、総務省から全ての自治体宛てに、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置が講じられているかを確認するよう事務連絡を発出いたしたところでございます。<br />　具体的には、窓口の交付においては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにさせることとしておりまして、コンビニ交付サービスを用いる場合においても、利用者証明用電子証明書を用いまして請求者に暗証番号の入力を求めることで、本人であることを明らかにさせております。<br />　それから、市町村長は、住民基本台帳などの事務処理に当たって、住民票等に記載されている事項の漏えい防止などの措置を講じなければならないとされておるところでございます。総務省としては、コンビニ交付サービスにおける証明書の交付においても、誤交付防止のため必要なシステム上の対策を取ることを求めているところでございます。<br />　本人確認が利用者証明用電子証明書によって行われていることに加えまして、こうした万全を期すための証明発行サーバー等の対策として常時監視体制の仕組みの構築等を求めていることを踏まえまして対応されているというふうに考えてございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　いやいや、自らの窓口で職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置ということであれば、役所の窓口での住民票交付なら、最終的に誤交付がないか職員がチェックするんですね。同等の安全管理措置ということになれば、コンビニの従業員に自治体職員のように誤交付でないかどうかの最終チェックをさせることができるんですか、局長。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　コンビニ交付におきましては、各コンビニ店で交付がされるということでございますけれども、この通知にございますように、当該システムにおいてそういった安全管理措置が講じられているかということでございますので、コンビニ交付サービスにおける証明書の交付におきましても誤交付防止のための必要なシステム上の対策を取ることを求めるということで、先ほどお答えしたとおりであります。</p>
<p>○宮本（岳）委員　システムのことだったら、まさにベンダーに言うしかないんですね。<br />　総務省が十二月十二日に出した事務連絡では、富士通についても誤交付に直結するような課題はないことを確認しましたと書いてあります。しかし、四月の二十三日の質疑で明らかになったとおり、ダブルチェック機能に当たるフェールセーフ機能については、富士通は現在でも試験を行っている自治体が一団体あるのみで、フェールセーフ機能が実装された自治体など一つもないということが明らかになりました。<br />　にもかかわらず、その後、この対策が不十分な富士通のコンビニ交付システムを今年一月四日に香川県高松市が導入いたしました。そして、四月四日には、その香川県高松市のコンビニ交付サービスシステムで別人の住民票の写しが交付されるという事案がまた発生したわけです。<br />　昨年の時点でダブルチェック機能がないがために誤交付を繰り返してきた富士通がなぜ今年になっても選ばれているのかと不審に思ったんですけれども、どうやら富士通と新たな契約を行った自治体は高松市だけではないようであります。高松市以外にも新たに富士通Ｊａｐａｎのコンビニ交付システムを導入した自治体があるというんですけれども、総務省、それは何団体ですか。</p>
<p>○山野政府参考人　お答えいたします。<br />　私どもが把握しているところでは、含めて三団体ということでございます。</p>
<p>○宮本（岳）委員　高松を含めて三団体。高松以外では二団体ということですね。<br />　総務省が誤交付に直結するような課題はないことを確認したなどと通知に書いたから促してしまったのではないか。総務省の情報提供も不十分だったと言わざるを得ません。<br />　しかし、なぜここまで富士通を優遇しているのか。私は、昨年四月二十七日の総務委員会で、自民党の政治資金団体、国民政治協会の二〇二一年分の政治資金収支報告書の写しを配付して、富士通から自民党の政治資金団体に一千五百万円が渡っている事実を明らかにいたしました。<br />　資料五は、令和四年分、二〇二二年分の国民政治協会の収支報告書の写しであります。これは総務大臣に聞くんです。富士通からの自民党への政治献金は更に増えて一千八百万円となっております。この献金の効果があって富士通を優遇しているのではありませんか。</p>
<p>○松本国務大臣　これまでの対応については、当委員会での審議、また局長からも御答弁申し上げてきたとおりでございますが、昨年の横浜市の事案が発覚して以降、総務省としては、富士通株式会社及び富士通Ｊａｐａｎ株式会社に対し、事案が発覚するたびに原因の究明、当該団体のシステム改修を求め、同社のシステムを利用する他の自治体においても、過去のプログラム誤りを是正する修正プログラムの適用漏れなどがないか、総点検の上、確認を求めてきました。<br />　また、今後、新たな誤交付を起こさせないための対策として、未知のプログラム誤りにも対応できるようないわゆるフェールセーフ機能の速やかな開発を行い、同社のシステムを利用している地方公共団体に早期に適用するよう対応を求めてきたところでございます。<br />　誤交付が発生した際には、全ての自治体に対して、富士通Ｊａｐａｎ株式会社のシステムによる誤交付の発生とその原因等について情報を提供するとともに、全てのコンビニ交付事業者に対してヒアリングを行って、富士通Ｊａｐａｎ株式会社以外の事業者において誤交付に直結するような課題がなかったことについても情報提供を行っているところでありまして、こうした度重なる対策を要請したにもかかわらず誤交付が再発したことについて総務省としては重く受け止めて、四月十六日に同社に対して厳重注意を行いました。当該適用漏れによる原因究明及び再発防止対策の徹底等を求める文書による行政指導に踏み切ったところでありまして、また、同社における誤交付の発生、その原因等についても各自治体に情報を提供させていただいておりまして、同社を優遇してきたという認識はございません。</p>
<p>○宮本（岳）委員　本当にひどいじゃないですか。<br />　我が党は、国民の利便性の向上を決して否定いたしません。国民が便利になることは大切なことであります。しかし、国民は利便性を望んでいるといっても、個人情報が漏えいしてもいいから便利になってほしいという国民はいないんです。自治体の窓口で自治体職員が住民に証明書を交付する際と同等の安全管理措置というものは、結局は自治体の窓口で自治体職員が行う以外にやりようがないんです。自治体窓口とコンビニでは根本的に違うことを認識すべきです。<br />　そういう根本矛盾がある中でコンビニ交付を安易に推進してきた総務省の姿勢自体が問われているということを指摘して、私の質問を終わります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miyamoto-net.net/parliament/2521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
